2017年度税制改正:控除対象配偶者の定義が規定し直しへ!

今日もFP税理士ニュースをご覧いただき、ありがとうございます。

当社提携の(株)エッサムから、ファイナンシャルプランナー(FP)や税金に関するニュースや記事を紹介いたします。

 

2017年度税制改正:控除対象配偶者の定義が規定し直しへ!

 

2017年度税制改正において、配偶者控除を満額受けられる配偶者の年収上限が、これまでの103万円から150万円に引き上げられるなど、配偶者控除や配偶者特別控除が見直されます。

具体的には、控除対象配偶者を定義している所得税法の規定を整備し、これまでの控除対象配偶者が、「控除対象配偶者」、「同一生計配偶者」、「源泉控除対象配偶者」の3つに区分されます。

 

これまでの配偶者控除では、適用対象を「居住者が控除対象配偶者を有する場合」とし、控除対象配偶者の定義で「配偶者の合計所得金額が38万円である者」と規定されているため、居住者の所得に関係なく控除が適用されておりました。

しかし、同改正によって、居住者の所得要件が導入され、合計所得金額が1千万円超の居住者は、配偶者控除の適用ができなくなるため、控除対象配偶者の定義を規定し直すことになりました。

これまでの控除対象配偶者は「同一生計配偶者」に名称変更されますが、内容はこれまでと変更ございません。

 

また、源泉控除対象配偶者とは、

①配偶者特別控除の見直しにより、38万円の控除が適用される配偶者の所得の上限を合計所得金額85万円以下に引き上げたこと

②居住者の所得要件(合計所得金額900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1千万円以下の3段階)

が導入され、38万円の控除が適用されるには、合計所得金額900万円以下の要件も満たさなければならなくなったことから新設されました。

 

したがいまして、上記を整理しますと、以下のようになります。

①同一生計配偶者とは「居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう」

②控除対象配偶者とは「同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1千万円以下である居住者の配偶者をいう」

③源泉控除対象配偶者とは「居住者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が85万円以下である者をいう」

なお、これらは2018年分以後の所得税から適用されます。

 

(注意)
上記の記載内容は、平成29年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。