生命保険料控除の対象となる保険契約等

国税庁のタックスアンサーを、ご紹介いたします。

 

[令和4年4月1日現在法令等]

 

概要

生命保険料控除の対象となる保険契約等には、生命保険契約等、介護医療保険契約等および個人年金保険契約等があります。

なお、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

 

対象となる生命保険契約等

(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新生命保険料)

対象となる保険契約等の主なものは平成24年1月1日以後に締結した次の契約もしくは他の契約等に附帯して締結した契約(新契約)で、保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方またはその配偶者その他の親族とするものをいいます。

(イ) 生命保険会社または外国生命保険会社等と締結した生存または死亡に基因して一定額の保険金が支払われる保険契約

(ロ) 旧簡易生命保険契約のうち生存または死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約

(ハ) 農業協同組合と締結した生命共済契約その他これに類する共済に係る契約のうち生存または死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約

(ニ) 確定給付企業年金に係る規約または適格退職年金契約

 

(2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧生命保険料)

対象となる保険契約等の主なものは平成23年12月31日以前に締結した次の契約のうち、その契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方またはその配偶者その他の親族とするものをいいます。

(イ) 生命保険会社または外国生命保険会社等と締結した生存または死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約

(ロ) 旧簡易生命保険契約

(ハ) 農業協同組合と締結した生命共済に係る契約その他これに類する共済に係る契約

(ニ) 生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社または外国損害保険会社等と締結した身体の疾病または身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われるもの

(ホ) 確定給付企業年金に係る規約または適格退職年金契約

 

(注) これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。

また、外国生命保険会社等または外国損害保険会社等と国外において締結したものならびに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。

 

対象となる介護医療保険契約等

対象となる保険契約等とは、平成24年1月1日以後に締結した次に掲げる契約または他の保険契約に附帯して同日以後に締結した契約のうち、これらの契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする者またはその配偶者その他の親族とするものです。

(1) 生命保険会社もしくは外国生命保険会社等または損害保険会社もしくは外国損害保険会社等と締結した疾病または身体の傷害等により保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約

(2) 疾病または身体の障害等により保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約または生命共済契約等のうち一定のもので、医療費等支払事由により保険金等が支払われるもの

 

(注) これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。

また、外国生命保険会社等または外国損害保険会社等と国外において締結したものならびに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。

 

対象となる個人年金保険契約等

(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新個人年金保険料)

対象となる保険契約等の主なものは平成24年1月1日以後に締結した上記の「対象となる生命保険契約等」(1)(イ)から(ハ)までの契約のうち年金(退職年金を除きます。)を給付する定めのある保険契約等または他の保険契約等に附帯して締結した契約で、次の要件の定めがあるものをいいます。

(イ) 年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者、またはその配偶者となっている契約であること。

(ロ) 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。

(ハ) 年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期または終身の年金であること。

 

(注) 被保険者等の重度の障害を原因として年金の支払いを開始する10年以上の定期年金または終身年金であるものも対象となります。

 

(2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧個人年金保険料)

対象となる保険契約等の主なものは平成23年12月31日以前に締結した上記の「対象となる生命保険契約等」(2)(イ)から(ハ)までに掲げる契約のうち年金(退職年金を除きます。)を給付する定めのあるもののうち、上記の「対象となる個人年金保険契約等」(1)(イ)から(ハ)までに掲げる要件の定めのあるものをいいます。

なお、支払った生命保険料が生命保険料控除の対象となるか否かについては、保険会社などから送られてくる証明書(電磁的記録印刷書面を含む。)によって確認することができます。

この証明書は確定申告書に添付するか申告の際に提示することが必要です。

ただし、年末調整された場合はその必要がありません。

 

根拠法令等

所法76、120、所令208の3~212、262、所規40の6、40の7、47の2

 

<国税庁のタックスアンサーより>