個人事業開業の手続き

「事業として開始」とみんなに宣言すれば、個人事業が開始されるともいえますが、開業関係の手続きはしっかりとやっておいたほうがいいです。

個人事業の場合、法人のように法務局に登記が必要ということもありません。

各届出書の用紙は、たいていインターネットで入手することができます。

税務署での開業届け青色申告承認申請書は特に出しておいたほうがいいでしょう。

すべてにいえますが、特に開業届けは、他の役所や金融機関にコピーを出すことがあるかもしれないので、必ず控を作成し、受付印などをもらっておいてください。


消費税の還付を受けるために、消費税課税事業者選択届出書を出す場合は十分にご注意ください。

初年度は還付で、翌年度はは大きく納付ということもあります。

また、輸出などの場合、他の手続きとあわしたほうがいい場合もあります。

この届出書を提出する場合は、できれば税理士に相談してからのほうがいいでしょう。


税理士に開業当初から顧問契約をされる方は、事業計画や内容を税理士と相談しながら、各種の届出書も作成されることが多いと思います。

当事務所の場合でも、事業内容や計画などをうかがいながら、必要な書類と有利な手続きを考えていきます。


役所での手続きではないですが、インターネットを事業に使う計画のある方は、独自のドメインをとる場合、どのようなものにするか、よく考えておくほうがいいです。

入力のしやすさ、人に説明しやすさ、書いたときの印象なども十分に検討してください。

役所の手続き以上に変更しにくい、または不利ともいえますので。

 

届出先
届出書名
提出期限
一般的な注意など
税務署
個人事業の開廃業届出書 1ヶ月以内 必ず控も作成し、受付印などをもらっておきます。
青色申告承認申請書 2ヶ月以内 各種の特典があるため、できるかぎり出すほうがいいです。
青色専従者給与に関する届出書 2ヶ月以内 青色専従者(家族従業員)給与がある場合必ず出します。
減価償却資産の償却方法の届出 最初の確定申告期限まで 届け出ない場合は定額法で減価償却費を計算します。
たな卸資産の評価方法の届出書 最初の確定申告期限まで 届け出ない場合は、最終仕入原価法が適用されます。
有価証券の評価方法の届出書 最初の確定申告期限まで 届け出ない場合は、総平均法によって評価します。
給与支払事務所の開設の届出書 開設から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認申請書 いつでも提出可能 給与の支払が10人未満の場合、提出すれば、年2回の納付にできる。
消費税課税事業者選択届出書 開業年の末日 普通は出さない。出すほうが例外的。消費税の還付を受けられる場合があるが、翌年も申告がいるので、提出は税理士と相談してからがいい。
都道府県事務所
個人事業開始申告書 提出されないことも多いようです。
市町村役場
特別徴収住民税納期の特例の承認申請 いつでも提出可能 税務署の源泉徴収の納期の特例のようなもの。
労働基準監督署
適用事業報告等 従業員を雇い入れてから10日以内 社会保険や労働保険などの専門家は社会保険労務士になります。税理士を通して紹介も受けられます。

 

(一般的な届出書関係を掲げています。特例や要件等で提出期限の例外があるものがありますので、ご注意ください)

 

◎ 個人事業・フリーの方の確定申告

◎ 青色申告・記帳

◎ 確定申告の基礎

 

 

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