定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)

国税庁のタックスアンサーを、ご紹介いたします。

 

[令和4年4月1日現在法令等]

定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)

 

概要

法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする定期保険または第三分野保険(相当多額の前払部分の保険料が含まれるものを除きます。)に加入して支払った保険料は、保険金または給付金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。

なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険をいい、養老保険のように生存保険金の支払はありません。

また、第三分野保険とは、保険業法第3条第4項第2号に掲げる保険(これに類するものを含み、例えば、被保険者が病気や怪我等の一定の事由に該当した場合に保険金または給付金が支払われる保険)をいいます。

 

保険料の取扱い

1 保険金または給付金の受取人が法人の場合

その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

 

2 保険金または給付金の受取人が被保険者またはその遺族である場合

その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員または使用人に対する給与となります。

 

(注1) 「相当多額の前払部分の保険料が含まれるもの」とは、保険期間が3年以上の定期保険または第三分野保険のうち最高解約返戻率が50パーセントを超えるものをいいます。

ただし、これらの保険のうち、最高解約返戻率が70パーセント以下で、かつ、年換算保険料相当額が一の被保険者につき合計30万円以下の保険に係る保険料を支払った場合については、上記1および2により取り扱います。なお、(注3)の取扱いの対象とはなりません。

 

(注2) 保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とします。

 

(注3) 法人が令和元年10月8日以後に、保険期間を通じて解約返戻金相当額のない定期保険または第三分野保険(ごく少額の払戻金のある契約を含み、保険料の払込期間が保険期間より短いものに限ります。)に加入した場合において、一の被保険者につきその事業年度に支払った保険料の額が合計30万円以下であるものについて、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときには、その処理が認められます。

 

(注4) 特約に係る保険料の支払いがある場合は、その特約の内容に応じて養老保険または定期保険および第三分野保険の保険料の取扱いによることになります。

 

(注5) 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。

 

根拠法令等

法基通9-2-9、9-2-11、9-3-5、9-3-5の2、9-3-6の2、所基通36-31の2、36-31の4、76-4