保険契約の転換をした場合(法基通9-3-7)

法人保険に損金(経費)性についての大改正がありました。(令和元年6月)

ご注意ください。

 

 

生命保険に関する法人税基本通達を、ご紹介いたします。

 

法人税基本通達

9-3-7  保険契約の転換をした場合

 

法人がいわゆる契約転換制度によりその加入している養老保険、定期保険、第三分野保険又は定期付養老保険等を他の養老保険、定期保険、第三分野保険又は定期付養老保険等(以下9-3-7において「転換後契約」という。)に転換した場合には、資産に計上している保険料の額(以下9-3-7において「資産計上額」という。)のうち、転換後契約の責任準備金に充当される部分の金額(以下9-3-7において「充当額」という。)を超える部分の金額をその転換をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。

この場合において、資産計上額のうち充当額に相当する部分の金額については、その転換のあった日に保険料の一時払いをしたものとして、転換後契約の内容に応じて9-3-4から9-3-6の2までの例(ただし、9-3-5の2の表の資産計上期間の欄の(注)を除く。)による。

 

最終改正日:令和5年6月20日現在