青色申告・記帳

個人事業者の申告は、「青色申告」と「白色申告」があります。

税務署に、青色申告をするとの届出などしなければ、白色申告です。

お勧めは、青色申告です。

節税効果がありますし、銀行などの信用性も高くなるようです。


白色申告でも青色申告でも、収入や経費がわからないと儲けや所得が計算できません。

どうせ帳面をつけ、領収書など保存しないといけないのは、同じですから、「青色申告承認申請書」を税務署に出して、青色申告をするほうが得です。

青色申告の特典のひとつに、青色申告特別控除というのがあります。

これは2種類あって、儲け・所得から引ける金額が、65万円と10万円とがあります。

一般的には、複式簿記で記帳すれば、65万円控除といわれています。

そうでなければ10万円です。

儲け・所得から引くことができ税金の対象が減りますので、節税効果が大きいです。

そのほか、家族に払った給与を経費に入れることができたり、赤字を翌年に繰り越せるなど、青色申告のメリットは多いです。

また、青色申告でないと節税に役立つ特例が使えない、というものも多いです。


現在は、パソコンで記帳する方が増えています。

私の税理士事務所でも、『弥生の青色申告』や『弥生会計』での導入サポート、入力サポートを行っています。


メールで会計データをやり取りし、スカイプや電話を使って、画面を見ながら、入力の説明や疑問点の解消ができます。


慣れてしまえば、簡単に入力できるようになります。

パソコンの特徴で取引の入力をすればするほど、記録が増えてさらに入力が楽になっていきます。

間違いに後で気がついてもすぐに訂正できます。

パソコンの会計ソフト(弥生の青色申告や弥生会計など)を使えば、65万円控除になります。

私の税理士事務所でのお勧めは、

申告は青色申告

記帳はパソコン
  
がお勧めです。


当事務所では、有利不利を踏まえた青色申告のための、

各種届出書の内容判断や作成

パソコン会計ソフトの設定や説明・指導

などを丁寧に行っています。

 

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簡単に青色申告や記帳の説明をしましたが、より正確に、国税庁のタックスアンサーを参考に、ちょっとややこしい面もありますが青色申告について、以下に説明します。


1 青色申告制度の概要

税法に従って所得金額と税額を正しく自分で計算し納税するという申告納税制度になっています。

日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられるのが青色申告の制度です。


2 青色申告の申請手続

(1) 原則
  その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出

(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
  開業から2か月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出


3 青色申告者の帳簿書類とその保存

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。

パソコンソフトを使えば、日々の入力から貸借対照表と損益計算書に集計され、作成することができます。

これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。


4 青色申告の特典

青色申告の特典のうち主なものについて説明です。

(1) 青色申告特別控除

青色申告者で、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、所得を通じて最高65万円を控除することとされています。

また、それ以外の青色申告者については、最高10万円を控除することとされています。


(2) 青色事業専従者給与

家族の事業専従者に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。

なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。


(3) 純損失の繰越し(赤字)

赤字の金額がある場合で、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額からひくことができます。

 

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