相続不動産の帰属制度 申請手続きの内容判明

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相続不動産の帰属制度 申請手続きの内容判明

提供:エヌピー通信社

 

相続したものの使う当てのない土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」について、法務省が制度案についての意見を募るパブリックコメントを実施しました。

今回のパブコメで初めて判明した制度内容もあって、活用を検討しているなら確認しておいたほうがよさそうです。

 

来年4月27日にスタートする相続土地国庫帰属制度につき、パブコメが実施されるのは今年8月に続いて2度目。

8月のパブコメでは、制度を利用できない「不適格地」のお条件や、申請にあたって地主が納入する負担金の額などが明らかになりました。

 

今回のパブコメでは、おおよそ申請にかかる必要書類の作成方法や種類などが示されています。

それによれば、申請書は土地一筆ごとに作成しますが、隣接する二筆以上の土地についてのみ一括申請も可能とされています。

また行政手続きにおいては押印廃止の動きが進んでいますが、新制度の申請に当たっては実印が必要になるということです。

 

重要なのは、申請時に提出しなければならない書類の種類。

パブコメ案によれば、申請時には、

①印鑑証明書、

②土地の位置および範囲を明らかにする図面、

③土地の形状が分かる現地写真、

④隣接地との境界標の写真、

⑤国への名義変更に関する承諾書、

⑥(相続登記未了の場合)相続資格の証明書、

⑦(法定代理人の場合)戸籍その他の資格証明書、

⑧(法人の場合)商業登記謄本――

が必要となります。

このうち例えば④の境界標については、相続土地が山林などの場合は用意することが困難なケースも考えられ、何らかの救済措置が設けられるのかが気になるところです。

 

そのほか帰属申請の審査中に申請者が亡くなって相続が発生したときには、60日以内に手続きを行って相続人が申請を引き継ぐ必要があるとされています。

また申請手続きが行われると、隣接地の所有者に対して、法務局から通知が行われるとのことです。

その時点で境界などについて争いが発生するリスクもゼロではないでしょう。

 

<情報提供:エヌピー通信社>