定年退職者への海外慰安旅行の供与は原則、非課税!

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定年退職者への海外慰安旅行の供与は原則、非課税!

 

社内慰安旅行の費用は、一定要件を満たしていれば、企業が負担しても、従業員の経済的利益として給与課税されることはありませんが、企業のなかには定年退職者に対し、退職金のほかに海外慰安旅行をプレゼントして永年の会社に対する貢献に報いるところもあるようです。

 

税務当局では、この定年退職者に対する海外慰安旅行の課税関係について、定年退職者に対する海外慰安旅行の提供については、それが永年勤続者表彰制度と同様の内容に基づくものであり、社会通念上相当と認められるものについては非課税として取り扱われ、それを上回るものについては退職所得として課税するとしております。

 

永年勤続者に対する旅行や観劇の招待、記念品などは、対象者の勤続年数がおおむね10年以上などの一定要件を満たせば非課税となります。

 

永年勤続者表彰制度に基づき永年勤続者を旅行に招待した場合のその永年勤続者が受ける経済的利益については、その永年勤続者の地位や勤続期間などに照らし、社会通念上相当と認められれば課税されません。

 

これは、定年退職者旅行がたまたま定年退職を機会として行われるからといって退職所得として課税することは必ずしも相当ではないという理由から、定年退職者旅行も原則、非課税とされております。

 

また、永年勤続者表彰旅行については、同一人が数回旅行することもあり得るのに対し、定年退職者旅行については、定年退職という通常は生涯に1回しかない機会をとらえて旅行をすることを考慮すると、永年勤続者表彰旅行を非課税とし、定年退職者旅行を退職所得として課税することはバランスを欠くため、定年退職者旅行を原則、非課税とする理由の一つでもあるようです。

 

ちなみに永年勤続者に支給する旅行や記念品等は、その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること、 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること、同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていることの要件を全て満たしていれば給与課税しないとされておりますので、該当されます方はご確認ください。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。