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国税庁:令和5年分の国外財産調書の提出状況を公表!
国税庁は、令和5年分(令和5年12月31日時点)の国外財産調書の提出状況を公表しました。
国外財産調書の提出制度は、平成26年1月(平成25年12月31日分)から施行され、今回で11年目の集計となります。
それによりますと、令和5年分の国外財産調書の提出件数(令和6年7月1日までに提出されたもの)は1万3,243件あり、前年分の1万2,494件より749件増加しました。
国税局別の提出件数は、東京局8,438件(63.7%)、大阪局1,920件(14.5%)、名古屋局892件(6.7%)、その他1,993件(15.0%)となりました。
総財産額は6兆4,897億円で、前年分5兆7,222億円より7,675億円増加しました。
国税局別にみてみますと、東京局は前年分より7,346億円多い5兆895億円で全体の78.4%を占め、大阪局は6,277億円(9.7%)、名古屋局2,651億円(4.1%)、その他5,074億円(7.8%)となりました。
財産を種類別にみてみますと、「有価証券」が最多の4兆905億円(63.0%)、以下、「預貯金」8,479億円(13.1%)、「建物」5,064億円(7.8%)、「貸付金」1,835億円(2.8%)、「土地」1,620億円(2.5%)、「それ以外の財産」6,993億円(10.8%)となりました。
なお、国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載して提出するため、適正な提出を確保するために以下の特例措置などが設けられております。
①提出された調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を5%軽減
②調書の提出がない場合又は提出された調書に記載のない国外財産に係る所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を5%加重
③国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示等がない場合の加算税の軽減措置または加重措置の特例
④正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。