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〝デジタル遺言〟実現へ
提供:エヌピー通信社
法制審議会の民法部会はこのほど、パソコンやスマートフォンによる遺言作成を可能とする〝デジタル遺言〟の実現に向け、民法改正案などを含む中間試案をまとめました。
遺言者による口述の録音・録画などについては「偽造対策」を要件として盛り込んでいます。
現行法では、遺言について
①遺言者が全文を手書きする「自筆証書遺言」
②口述を受けた公証人が作成する「公正証書遺言」
③遺言を封印した後に公証役場に持参する「秘密証書遺言」
の3方式を定めています。
2018年の民法改正では、手書きが原則だった自筆証書遺言について、財産目録に限ってはパソコンでの作成が認められたものの、遺言(本文)自体までは解禁されませんでした。
中間試案では、パソコンやスマホで〝デジタル遺言〟を作成・保存する方式を新設するとしています。
親族などを除く2人以上の証人が立ち会い、遺言者が記載内容を読み上げる場面を実際に録音・録画したうえで、遺言者本人の電子署名を義務づける「偽造対策」を要件とします。
ただし、本人確認を担保できるアプリが利用できる場合などは、証人を不要とする案も付記。
また、完成した〝デジタル遺言〟を電磁的記録か印刷書面で法務局などの公的機関に提出して保管する案も盛り込みました。
この場合は、提出時に本人確認のための身分証の提示と、内容の読み上げを求めるとしています。
また、自筆証書遺言については、中間試案の「検討事項」として押印を廃止することも提起しています。
法務省では早ければ来年の関連法改正を目指しています。
<情報提供:エヌピー通信社>