満期保険金等は、保険料負担者や保険金受取人に注意!

今日もFP税理士ニュースをご覧いただき、ありがとうございます。

当社提携の(株)エッサムから、ファイナンシャルプランナー(FP)や税金に関するニュースや記事を紹介いたします。

 

満期保険金等は、保険料負担者や保険金受取人に注意!

 

生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合で、満期保険金等は、受取方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

 

保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合で、満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。

一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額となり、課税の対象になるのは、この金額を1/2にした金額となります。

 

満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。

雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額となります。

 

年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収され、年金が支払われる際は、「(年金の額-その年金の額に対応する保険料又は掛金の額)×10.21%」で計算した所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。

 

一方、保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。

毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算し、実際に贈与税の納税額が生じなかった場合もこの方法で計算します。

 

なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されますが、2013年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されませんので、該当されます方はご確認ください。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。