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国税庁:少額減価償却資産の特例に係る改正の趣旨説明を公表!
国税庁は、2016年度税制改正(法人税関係)において、法人税基本通達を見直しましたが、その改正の趣旨説明を公表しました。
それによりますと、同改正の一つに「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の見直しを行い、同改正により、対象となる中小企業者等について、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人に限定されたこと、適用期限が2018年3月31日まで2年延長されました。
改正の趣旨説明によりますと、従業員の数が1,000人以下の法人に限定されたことをふまえ、1,000人以下であるかどうか(従業員基準)の判定の時期は、資本金基準と同様に、原則として、法人が少額減価償却資産の取得等した日及び事業の用に供した日の現況により判定すべきとしました。
ただし、従業員の数の変動は、資本金の額の変動と比較しますと、事業年度を通じて起こり得るものであり、同一事業年度内に1,000人以下である期間と1,000人超である期間が混在するケースも考えられます。
これについては、1,000人超である期間内に取得等をして事業の用に供した減価償却資産を抽出して同特例の適用から除外するというのは、一定の事務負担を要することもあり、改正後の本通達において、従業員基準については、事業年度終了の日の現況によって判断することができるとしております。
一方、従業員の数が1,000人以下であるかどうかの判定に当たっては、法人が常時使用する従業員の数が何人かが問題となりますが、この場合の「常時使用する従業員の数」は、法令上、特段の条件が定められていないことから、改正後の本通達において、雇用形態が常用であると日雇いであるかを問わず、常時就労している職員、工員等(役員を除く)の数によるとしております。
また、法人が業務の最盛期などに数ヵ月程度の期間その労務に従事する者を使用している場合であっても、それらの事業の性質を考慮して、その従事する者を「常時使用する従業員の数」に含めて取り扱う旨を、改正後の本通達の後段において明らかにしており、これらの取扱いは、連結納税制度においても、同様の通達を定めております。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年6月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。