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中小企業等向けの2018年度税制改正パンフレットを公表!
中小企業庁
中小企業庁は、2018年度税制改正の概要や措置の内容、適用要件等について、中小企業・小規模事業者向けに分かりやすく解説したパンフレットを公表しました。
同改正では、事業承継税制が抜本的に拡充されたほか、新規設備投資の固定資産税が3年間最大ゼロとなる特例が創設されるなど、中小企業の企業活動を幅広く支援する税制が措置されております。
事業承継の際の贈与税・相続税の負担を軽減する事業承継税制は、今後10年間(2018年1月1日から2027年12月31日)に限り、拡充されました。
主な変更点として、
①対象株式数の上限を撤廃(2/3→3/3)し、猶予割合を100%に拡大することで、承継時の贈与税・相続税の現金負担をゼロにする
②親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象にする
③制度利用を躊躇する要因となっている雇用要件(事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持)を抜本的に見直すことにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能にする
④売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免することで、経営環境の変化による将来の不安を軽減する
ことなどが挙げられております。
また、設備投資に係る固定資産税の特例が創設され、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する設備で、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備への投資であり、導入により労働生産性が3%以上向上するものは市区町村の判断により、生産性向上につながる新規設備投資の固定資産税が3年間最大ゼロになります。
そして、賃上げする企業を支援する所得拡大促進税制の延長・拡充もあり、前年度からの主な変更点は、適用要件が基準年度(2012年度)の給与総額と比べて、適用年度において一定割合増加が廃止し、平均給与等支給額前年度以上が「継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加」に変更され、税額控除は、基準年度からの給与総額の増加額の10%(一部22%)から、前年度からの給与総額の増加額の15%又は25%とされましたので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年5月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。