国税庁のタックスアンサーを、ご紹介いたします。
[令和3年4月1日現在法令等]
養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)
法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。
(1) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。
(2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
(3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。
(注1) 特約に係る保険料の支払いがある場合は、その特約の内容に応じて養老保険又は定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱いによることになります。
(注2) 役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。