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[令和3年9月1日現在法令等]
定期付養老保険等の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)
法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする定期付養老保険等に加入して支払った保険料は、次のとおり取り扱われます。
なお、定期付養老保険等とは、養老保険に定期保険又は第三分野保険を付したものをいいます。
1 保険料が生命保険証券などにおいて養老保険の保険料と定期保険または第三分野保険の保険料とに区分されている場合
(1) 養老保険の保険料について
イ 死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は、保険事故の発生または保険契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。
ロ 死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合
その支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。
ハ 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で生存保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額の2分の1は上記(1)イにより資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はその役員または使用人に対する給与となります。
(2) 定期保険または第三分野保険(相当多額の前払部分の保険料が含まれるものを除きます。)の保険料について
イ 保険金または給付金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ロ 保険金または給付金の受取人が被保険者またはその遺族である場合
その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員または使用人に対する給与となります。
2 保険料が定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合
支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、上記の「保険料が生命保険証券などにおいて養老保険の保険料と定期保険または第三分野保険の保険料とに区分されている場合」の(1)により取り扱います。
3 特約の保険料
特約に係る保険料の支払いがある場合には、その特約の内容に応じて養老保険または定期保険および第三分野保険の取扱いによることになります。
(注1) 給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。
(注2) 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。
(注3) 「相当多額の前払部分の保険料が含まれるもの」とは、保険期間が3年以上の定期保険または第三分野保険のうち最高解約返戻率が50パーセントを超えるものをいいます。
ただし、これらの保険のうち、最高解約返戻率が70パーセント以下で、かつ、年換算保険料相当額が一の被保険者につき合計30万円以下の保険に係る保険料を支払った場合については、上記の「保険料が生命保険証券などにおいて養老保険の保険料と定期保険または第三分野保険の保険料とに区分されている場合」の(2)により取り扱います。
なお、(注4)の取扱いの対象とはなりません。
(注4) 法人が令和元年10月8日以後に、保険期間を通じて解約返戻金相当額のない定期保険または第三分野保険(ごく少額の払戻金のある契約を含み、保険料の払込期間が保険期間より短いものに限ります。)に加入した場合において、一の被保険者につきその事業年度に支払った保険料の額が合計30万円以下であるものについて、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときには、その処理が認められます。
保険料が生命保険証券などにおいて養老保険の保険料と定期保険または第三分野保険の保険料とに区分されている場合における、保険期間を通じて解約返戻金相当額のない定期保険または第三分野保険の保険料についても、この取扱いの対象となります。
(法基通9-2-9、9-2-11、9-3-4~6の2、所基通36-31の3~4、76-4)