今日もFP税理士ニュースをご覧いただき、ありがとうございます。
当社提携の(株)エッサムから、ファイナンシャルプランナー(FP)や税金に関するニュースや記事を紹介いたします。
2015年1月から適用される暦年課税の贈与税率に注意!
2015年1月1日から、相続税については基礎控除額が40%縮減されるなど大増税となりますが、贈与税については、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例が創設され、20歳以上の子や孫への贈与を対象に税率構造を緩和、それ以外の暦年課税の贈与を対象とした贈与財産に係る贈与税(暦年課税)の税率構造についても見直されております。
暦年課税の場合は、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により財産を取得した20歳以上の受贈者について、特定税率の適用がある「特例贈与財産」と、特例税率の適用がない「一般贈与財産」に区分して贈与税額を求めることになります。
現行の贈与税の税率については、10%~50%の6段階に分かれた税率構造により課税されており、基礎控除額は一律110万円となっております。
例えば、贈与により500万円の財産を取得した場合の贈与税額は、「500万円-110万円=390万円(基礎控除後の課税価格)」となり、「390万円×20%-25万円」で算出した53万円が贈与税額となります。
しかし、2015年1月からは、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る暦年課税の税率構造は、税率区分が現行の6段階から8段階となり、3,000万円以下の贈与は税率が引き下げられますので、ご注意ください。
一方、それ以外の暦年課税の贈与(一般贈与財産)を対象とした税率構造も、税率区分が現行の6段階から8段階となり、基礎控除後の課税課核が1,000万円超~1,500万円以下は45%に引き下げとなります。
そして、2015年1月以降は、特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の贈与税の計算が必要となる場合も出てきます。
その場合は、下記(A+B)が贈与税額となり、基礎控除後の課税価格は、
(一般贈与財産の価額+特例贈与財産の価額)-基礎控除額
となります。
A.基礎控除後の課税価格×一般贈与財産の税率×(一般贈与財産の価額/合計贈与価額)
B.基礎控除後の課税価格×特例贈与財産の税率×(特例贈与財産の価額/合計贈与価額)
該当されます方は、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年12月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。