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ハードル下がった国税不服申立
提供:エヌピー通信社
国税当局の処分に不服があるときの審査請求手続きが、4月1日以降に受けた国税処分から変わりました。
国税不服審判所への直接審査請求が可能になったほか、不服を訴えることができる期間が延長されるなど、全体的に納税者に有利な変更となっています。
これまでは、国税局や税務署に異議を申し立てた後でないと、原則として国税不服審判所に審査請求することはできませんでした。
しかし、4月以降に受けた処分に不服があるときは、その時点で国税不服審判所長への「直接審査請求」をすることが可能になり、国税局長や税務署長への「再調査の請求」(異議申立てから名称変更)とのどちらかを納税者が選択できるようになったのです。
不服申し立て期間も見直されました。
税務署への異議申し立てはこれまで「処分があったことを知った日」の翌日から2カ月以内が期限でしたが、再調査請求は3カ月以内に伸張されました(直接審査請求も同様の期限)。
このほか改正法には、証拠書類の閲覧範囲拡大とコピー交付制度導入が盛り込まれています。
これまでは、国税当局が任意に選んで提出した書類しか納税者は閲覧できませんでしたが、審判所の担当審判官が要請して国税当局に提出させた書類も閲覧できるようになりました。
また、以前は閲覧した資料の写しの交付請求はできず、納税者や代理人は審判所に出向いて証拠の記載内容を書き写すという、きわめて非効率な作業を強いられていましたが、コピーの交付を受けられるようになりました。
<情報提供:エヌピー通信社>