結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度のHPサイトを追加更新!

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結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度のHPサイトを追加更新!

内閣府

 

内閣府は、同府ホームページ(HP)に掲載している結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度のHPサイトの追加更新を行った旨を公表しました。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は、将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることから、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、2015年度税制改正において創設されました。

 

同HPによりますと、Q&Aにおいて、金融機関に提出する書類は原本を提出する必要がありますが、原本を他の申告で必要とする場合についての例示として「医療費控除の申告で必要とする場合」を新たに記載し、金融機関が原本を確認し、本特例の適用を受けた旨表示をした上でコピーをとって、原本を返す場合もあるとしております。

また、具体的な費目に係る非課税対象についての家賃等に係る費用の中で、社宅に住む場合でも、受贈者名義で賃貸借契約が締結されている場合は非課税の対象とされておりますが、その非課税の対象となるケースを明確化しております。

 

社宅については、領収書等の添付書類として以下の書類が提出された場合、受贈者がその家屋の賃貸借契約を締結したとみなし、非課税の対象となるとしております。

①受贈者が勤務先との間で社宅の使用に係る契約を締結したことを確認できる書類(例:社宅使用契約書(写)、入居決定通知書(写))

②①の書類がない場合は、社宅使用申込書(写)及び給与明細(写)など

 

また、出産に係る費用及び産後ケアに係る費用についての部分では、これまで対象となる期間の明示がなかったことから、支払年月日の要件について記載を追記しております。

具体的には、「出産日(死産・流産の日を含む)以後1年を経過する日までに支払われた費用や、出産日(死産・流産の日を含む)以後1年を経過する日までに行われた『産後ケア』に要した費用が対象となる」ことを盛り込んでおります。

 

そのほか、Q&Aには明記されておりますが、「別表」や「チェックツール」に記載されていない文言があったことから、整合性を図るため、別表等にも同様の文言を追加しておりますので、該当されます方は、ご確認ください。

 

(注意)
上記の記載内容は、平成27年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。