確定申告後に計算誤りなど申告内容の間違いに気づいた場合

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確定申告後に計算誤りなど申告内容の間違いに気づいた場合

 

確定申告をした後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気づいたときは、申告した内容を改めることになりますが、税額を少なく申告していたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正します。

また、税額を多く申告していたときは、「更正の請求」によって、納めすぎた税金を還付してもらいます。

 

修正申告によって新たに納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、あわせて納付します。

延滞税の割合(2014年1月1日以降の場合)は、法定納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までの期間は年2.8%(2016年中)、納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降の期間は年9.1%となります。

ただし、過少申告加算税は、申告期限後でも、納税者が自主的に修正申告すればかかりません。

しかし、税務調査や税務署の指摘などがあって不足税額を払う場合は、新たに納めることになった増加税額の10%相当額の加算税がかかります。

 

ただし、増加税額が、期限内申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分については15%相当額となります。

一方、税金を払いすぎてしまった場合は、原則として法定申告期限から5年以内(2011年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については1年以内)であれば、更正の請求をして納め過ぎた税金を還付してもらうことができます。

 

税務署では、更正の請求書が提出されると、その内容の検討をして、その請求内容が正しいと認められれば、減額更正をして納めすぎた税金を還付します。

更正の請求の手続きは、更正の請求書に必要事項を記入して、納税地の所轄税務署長に提出します。

更正の請求書は、税務署に用意してありますが、国税庁のホームページからもダウンロードできます。

なお、更正の請求書を提出する際には、個人番号(12ケタ)の記載及び請求をする人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となりますので、該当されます方は、ご確認ください。

 

(注意)
上記の記載内容は、平成28年7月15日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。