国税当局がウーバーイーツに照準

今日もFP税理士ニュースをご覧いただき、ありがとうございます。

当社提携の(株)エッサムから、ファイナンシャルプランナー(FP)や税金に関するニュースや記事を紹介いたします。

 

国税当局がウーバーイーツに照準

提供:エヌピー通信社

 

食宅配サービスのUber Eats(ウーバーイーツ)を運営するウーバーイーツジャパン(東京)に対し、このほど東京国税局が、配達員の報酬などについての情報提供を求めたことが分かりました。

コロナ禍で巣ごもり需要が増すなか同サービスの利用は増加していて、配達員も全国で約10万人に上ります。

一方で配達員の収入に見合った税務申告が行われていないとみられ、当局が〝照準〟を合わせている格好です。

 

ウーバーイーツの配達員は、契約上は雇用ではなく業務委託を受ける個人事業主に当たり、収入は事業所得として確定申告をする必要があります。

しかし一部の配達員は申告を怠っていると当局は見ており、このほど同社に対し、全配達員の住所や氏名、年間の取引額、報酬の振込先口座などの情報を求めたそうです。

 

同社は配達員に対し、契約時に確定申告が必要となる可能性を説明していますが、今回の要請を受け、改めて契約している配達員らに対し、「近日中に税務署に情報提供を行う」とするメールを送信しました。

当局は近年、ウーバーイーツや民泊といった新しい形の商取引に対する監視を強めていて、今後さらにこうした調査は強化されていくとみられます

 

なおウーバーイーツにおける会社と配達員の関係については、業務委託ではなく雇用に当たるのではないかとの指摘も根強くあります。

英国では配車サービス大手のUber(ウーバー)について今年2月に「個人事業主ではなく従業員として扱うべき」との最高裁判決が下されています。

ウーバー社はその後、対象となる約7万人の運転手には最低賃金を保障するほか、休暇手当や年金への加入機会も提供することを決定しました。

日本でも同様の議論が起きるのは時間の問題と言えそうです。

 

<情報提供:エヌピー通信社>