国税庁:2018事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要を公表!

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国税庁:2018事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要を公表

 

国税庁は、2018事務年度(2018年7月~2019年6月までの1年間)における租税条約等に基づく情報交換事績の概要を公表しました。

 

それによりますと、国税庁では経済のグローバル化に伴い、企業や個人の海外取引や海外資産の保有・運用形態が複雑・多様化するなか、CRS(共通報告基準)に基づく非居住者金融口座情報(CRS情報)やCbCR(国別報告事項)の自動的情報交換を開始するなど租税条約等の規定に基づく外国税務当局との情報交換を積極的に実施しており、わが国の情報交換ネットワークも2019年12月1日現在で75条約(135ヵ国・地域に適用)までに拡大しております。

 

わが国にとって2回目となるCRS情報の自動的情報交換においては、2019年11月末時点で日本の非居住者に係る金融口座情報約47万件を64ヵ国・地域に提供した一方、日本の居住者に係る金融口座情報約189万件を85ヵ国・地域から受領しており、これらの情報は、富裕層による海外資産隠しなどの税務調査に生かすとしております。

 

「自動的情報交換」については、2018事務年度において国税庁から日本の非居住者に係る金融口座情報約9万件を58ヵ国・地域に提供した一方、外国税務当局から日本の居住者に係る金融口座情報約74万件を74ヵ国・地域から受領しました。

また、国税庁から831社分のCbCRを51ヵ国・地域に提供した一方、外国税務当局から2,100社分のCbCRを42ヵ国・地域から受領しました。

 

そのほか、2018事務年度において国税庁から外国税務当局に発した「要請に基づく情報交換」の要請件数は825件(前事務年度766件)となった一方、外国税務当局から国税庁に寄せられた要請件数は191件(同137件)となりました。

 

そして、「自発的情報交換」については、2018事務年度において国税庁から外国税務当局に提供した件数は126件(同157件)となった一方、外国税務当局から国税庁に提供されたのは9,666件(同574件)と大幅に増加しました。

今後の動向に注目です。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年2月20日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。