国外居住親族に係る扶養控除等の適用に注意!

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国外居住親族に係る扶養控除等の適用に注意!

 

すでに2016年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等から、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類や送金関係書類を提出又は提示することが義務化されておりますので、外国人研究生や技能実習生を受け入れている企業は、年末調整時にご注意ください。

 

これまで所得控除の中でも扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の人的控除については、適用を受けるにあたり書類等の添付義務はありませんでしたが、2015年度税制改正により、所得税法等の一部が改正されました。

改正の背景には、納税者と「生計を一」にする親族でその年の合計所得金額が38万円以下の者がいる場合、配偶者控除等の所得控除が利用できますが、外国人居住者については、国外の扶養親族の確認が難しく、実在するのか分からないような扶養親族を多数掲げることで多額の扶養控除を受け、所得税や住民税の負担を全くしていないという外国人もいた模様です。

 

上記の親族関係書類とは、戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し又は外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

また、送金関係書類とは、金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類又は外国人居住者が利用料金の負担をする契約となっている国外居住者名義のクレジットカードの利用明細の写しのいずれかの書類をいい、国外居住親族ひとりずつ提出する必要があります。

 

なお、送金関係書類に関して、現金で手渡しした場合は、送金関係書類が存在しないため、扶養控除等の適用を受けることができません。

また、扶養控除等の適用を受けたい国外に居住している親族が2人以上いた場合に、国外に居住している親族A1人に対して他の親族の生活費等を一括して送金していますと、その送金の書類はAの送金関係書類にのみ該当し、その他の親族の送金関係書類になりませんので、該当されます方はご注意ください。

 

(注意)
上記の記載内容は、平成30年11月9日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。