サービス付き高齢者向け賃貸住宅の固定資産税が軽減延長!

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サービス付き高齢者向け賃貸住宅の固定資産税が軽減延長!

2015年度税制改正

2015年度税制改正において、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の固定資産税の軽減措置が、自治体が独自に条例で規定する地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)を導入したうえで、2017年3月末まで2年間延長されました。

高齢社会への進行に対応するため、国が力を入れているのがサービス付き高齢者向け賃貸住宅です。

サービス付き高齢者向け賃貸住宅とは、バリアフリー化された居住空間で医療・介護等のサービスが受けられる高齢者向けの住宅をいいます。

 

税制面では、これまで2011年10月20日から2015年3月31日までの間に新築された住宅が軽減対象でしたが、適用される期間が2年間延長されました。

また、固定資産税の3分の2が新築後5年間減額されますが、減額対象となるのは居住部分のみ1戸当たり120平方メートルまでで、サービス付き高齢者向け住宅部分に限られ、店舗等が併設されていても、その部分は対象となりませんので、ご注意ください。

 

具体的な減額要件として、

①サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること

②床面積が1戸当たり30平方メートル以上280平方メートル以下(共用部分を含む)

③戸数が5戸以上

④耐火建築物(主要構造部を耐火(準耐火)構造とした建築物)であること

⑤国又は地方公共団体からサービス付き高齢者住宅に対する建設費補助を受けていること

⑥新築であり、入居者と賃貸借契約を結ぶものに限ります。

なお、適用を受けるためには、住宅を新築した翌年の1月31日までに、必要書類を添えて申告する必要があります。

 

上記の必要書類は、サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書、サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類の写し、国又は地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証する書類の写し、各階の平面図などをいいますが、自治体によって異なることもあるため、要件等とあわせて事前にご確認ください。

 

(注意)
上記の記載内容は、平成27年6月11日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。