経産省、軽減税率対応の周知に必死

今日もFP税理士ニュースをご覧いただき、ありがとうございます。

当社提携の(株)エッサムから、ファイナンシャルプランナー(FP)や税金に関するニュースや記事を紹介いたします。

 

経産省、軽減税率対応の周知に必死

提供:エヌピー通信社

 

10月に予定される消費増税と同時にスタートする軽減税率制度について、経済産業省は2月上旬、レジメーカーやシステムベンダーに対して制度の周知や対応を呼び掛けるよう協力を依頼しました。

軽減税率の導入まで残り7カ月を切りましたが、これまで増税延期を繰り返してきたこともあって事業者の腰は重い状況です。

 

経産省は、軽減税率の対象となる飲食料品などを扱う業種だけでなく全事業者で対応が求められることを踏まえ、準備を呼び掛けています。

レジメーカーやシステムベンダーに向けた協力依頼書では、今年10月に増税が決定したことを踏まえ、営業活動やメンテナンスなどで顧客(事業者)を訪問する際など「あらゆる機会を通じた周知」を訴えるとともに、「中小企業・小規模事業者が軽減税率対応に取り組む気づきの機会を増やす」ことを重ねて訴えています。

 

経産省の危機感の背景にあるのは、事業者に軽減税率制度への対応の必要性が認識されていない現状です。

そのため同省は、仕入れや小売する商品が軽減税率対象であるかにかかわらず幅広く対応が必須だと強調するリーフレットを作成し、周知に努めたい考えです。

リーフレットによれば、まず売る商品に軽減税率対象が含まれていれば、売り先が消費税の仕入税額控除をするため新制度に対応した請求書や領収書の発行が必要となります。

また仕入れに軽減税率対象商品が含まれていれば、新制度に対応した請求書や領収書の保存と区分経理した帳簿が必要になるとしています。

 

<情報提供:エヌピー通信社>