消費税改正に向けたすまい給付金のおさらい

今日もFP税理士ニュースをご覧いただき、ありがとうございます。

当社提携の(株)エッサムから、ファイナンシャルプランナー(FP)や税金に関するニュースや記事を紹介いたします。

 

消費税改正に向けたすまい給付金のおさらい

 

◆すまい給付金とは?

増税後の税率が適用される住宅ローン控除対象の住宅取得について、増税負担を軽減してくれる現金給付が受けられる制度がすまい給付金です。

8%への増税があった2014年4月からスタートし、10%への増税もあることから、2017年12月までだった実施期間は2021年12月までに期間が延びています。

また、2019年10月1日から消費税率が10%になるのにあわせて、すまい給付金の内容も拡充がなされたので、この機会におさらいしてみましょう。

 

◆給付額は都道府県民税所得割額が基準

消費税率8%時は都道府県民税の所得割額により、

6.89(3.445)万円以下  30万円給付
8.39(4.195)万円以下  20万円給付
9.38(4.690)万円以下  10万円給付
となり、

消費税率10%時には、
7.60(3.800)万円以下  50万円給付
9.79(4.895)万円以下  40万円給付
11.90(5.950)万円以下 30万円給付
14.06(7.030)万円以下 20万円給付
17.26(8.630)万円以下 10万円給付
(カッコ内は政令指定都市の場合)
となります。

また、神奈川県の場合は税率が異なるため、表記より少しだけ基準となる額が高くなります。

なお、ふるさと納税等で所得割額を減らしていると、すまい給付金サイトに記載されている「収入額の目安」である8%時510万円以下、10%時775万円以下を超えていても、給付が受けられる可能性もあります。

都道府県民税の額面をしっかりチェックしてみましょう。

 

◆住宅の消費税率の決定タイミングは?

基本的なことですが、本来消費税の額は引渡し時の税率により決定します。

ただ、住宅は契約から引渡しまで長期間を要するため、引渡し時期による消費税率の変動を考慮し経過措置が設けられています。

住宅の工事請負契約を税率引上げの半年前(今回の増税タイミングで言えば2019年4月1日)までに結んでいれば、引渡しが10月1日以降であっても、住宅にかかる消費税率は8%となります。

契約が4月1日以後であっても、引渡しが10月1日前であれば当然、税率は8%です。