国税庁:相続税の申告要否判定コーナーをホームページに開設!

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国税庁:相続税の申告要否判定コーナーをホームページに開設!

国税庁は、相続税の申告手続きが必要かどうかを判定できる「相続税の申告要否判定コーナー」を国税庁ホームページに開設しました。

相続税は、2015年1月より基礎控除が引き下げられ、課税強化となったこともあり、今後は課税対象者の増加が見込まれております。

そのため、日ごろあまり確定申告や税務署と馴染みのない納税者が、申告が必要かどうかを簡単に判定できるよう、相続税の申告要否判定コーナーを開設したものとみられております。

 

相続税の申告要否判定コーナーは、法定相続人の数や個別の相続財産(土地等、建物、有価証券、現金・預貯金、生命保険金等・死亡退職金等)、相続時精算課税適用財産・相続開始前3年以内の贈与財産、債務及び葬式費用などの金額を、画面の案内にしたがって入力しますと、遺産が基礎控除額を超え申告が必要かどうか、おおよその要否を判定できる仕組みとなっております。

また、入力結果が一覧となった「相続税の申告要否検討表」は印刷でき、データを保存することもできます。

 

この相続税の申告要否判定コーナーは、相続税の申告書を作成するものではありませんが、たとえば税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた場合に、検討表に相続人、被相続人の氏名などを手書きで記入し、税務署への回答として提出する場合にも利用できます。

なお、相続開始が2014年12月31日以前のケースや、相続する財産の金額等が11ケタ(100億円)以上の納税者は、この相続税の申告要否判定コーナーにおいて、判定することはできませんので、ご注意ください。

 

また、相続する土地等(路線価方式により評価額を算出する場合に限ります)が、

①3つの道路(正面、裏面(側面)及び側面)に接している土地等
②4つの道路(正面、裏面、側面及び側面)に接している土地等
③小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などを適用したケースも、この相続税の申告要否判定コーナーを利用して相続税の申告要否を判定することはできませんので、あわせてご注意ください。

 

(注意)
上記の記載内容は、平成27年6月11日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。