今一実税理士事務所だより8月号
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★今一実税理士事務所だより8月号★
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いつもお世話になっております。
長い梅雨もようやく明け、本格的な夏がやってまいりました。
炎天に負けない体力を養い夏を乗り切りましょう。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
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ライフプラン作成・保険見直し・住宅・資産運用相談など
についても、お気軽にご連絡ください。
(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですが
メール等でご連絡ください。至急停止いたします。)
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◆平成20年8月の税務
◆平成19年下半期の国税不服審判所裁決事例集が公開
◆ふるさと納税 課税所得の1%が目安
◆退職時期と満期にズレ 保険金税務をマーク
◆後部座席もシートベルト着用 仕事中に違反でも損金NG
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◆平成20年8月の税務
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◇個人事業税の納付(第1期分)
納期限・・・8月中において各都道府県の条例で定める日
◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
納期限・・・8月中において市町村の条例で定める日
◇7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・8月11日(月)
◇6月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)
・法人住民税>
申告期限・・・9月1日(月)
◇3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの
期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・9月1日(月)
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・9月1日(月)
◇12月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・9月1日(月)
◇消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人
・個人事業者の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・9月1日(月)
◇消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く
法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・9月1日(月)
◇個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
申告期限・・・9月1日(月)
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◆平成19年下半期の国税不服審判所裁決事例集が公開
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国税不服審判所が「裁決事例集 No.74」を公開しています。
裁決事例集は、「納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、
税務行政の適正な運営の確保に資するとの観点から、
先例となるような裁決」を公開するもので、
今回は平成19年7月1日から平成19年12月31日までの間に国税不服審判所
が行った裁決のうち、28事例が公開されています。
今回公開された28事例の内訳は、国税通則法関係が4事例、
所得税法関係が6事例、法人税法関係が7事例、相続税法関係が6事例、
消費税法関係が2事例、国税徴収法関係が3事例です。
具体的には、前年分の売上資料を添付しなかったことにより、
「売上げの減少等の影響を受けた」と認められず、納税猶予不許可処分を
受けた事例(国税通則法関係)、架空仕入れ等を計上して支出した
現金について、代表者に支給した役員賞与に該当すると認定された事例
(所得税法)、比較法人の平均功績倍率が、裁判事例や裁決事例に
よる功績倍率よりも低いことのみをもって相当性を欠くものではない
として、支給した役員退職給与が過大とされた事例(法人税法)、
税務調査において税額の控除に係る帳簿及び請求書等の提示が
されなかったとして、仕入税額控除の適用が認められないとされた
事例(消費税法)などが公開されています。
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参考URL:
国税不服審判所 裁決事例
http://www.kfs.go.jp/topics/20080714/index.html
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◆ふるさと納税 課税所得の1%が目安
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●ふるさとへの寄付
ふるさと納税を呼びかける自治体が日増しに増えています。
ここで言うふるさととは日本国内の自治体のことで
それ以上の意味はありません。
自分が「ふるさと」と決めれば、それが「ふるさと」になります。
生誕地のふるさと、少年期を過ごしたふるさと、青年期を過ごした
ふるさと、心のふるさと、こだわりのふるさと、
ふるさとはいくつあってもよいのです。
●寄付による減税
所得税の課税所得500万円の人が55,000円をふるさとの市町村に
寄付をした場合は、そのうち5万円について所得税の所得控除として
1万円(20%税率)の減税があり、同じく住民税でも5,000円(10%税率)の
減税があります。
残りの35,000円について、都道府県が4割の14,000円、
市町村が6割の21,000円の減税をします。
寄附額の大部分が、税金の前払いの性格をもつことになるので、
実質負担はあまりありません。
実質の負担は、55,000円のうち、5,000円を本人が、1万円を
国が、16,000円を住所地の県が、24,000円を住所地の市町村が負います。
それを享受するのがふるさとの市町村です。
●ふるさとのない人はどうする
「住めば都、今居るところが一番」という人もいると思います。
現住地こそが唯一のふるさとという人でも、現住地の市町村に
寄付することには意味があります。
先の金額の例なら55,000円の内24,000円を引いた31,000円が
村の実質収入増になります。
●寄附する目安の限度はどれくらい
沖縄でのふるさと納税の第1号は5,000円だったと報じられています。
概観してみて、おおよそ10万円以内が多数のようです。
減税効果のある寄付の限度は5,000円以上で、住民税(税率10%)の
1割以内です。
したがって、課税所得金額の1%というのが目安といえます。
●寄付文化の振興に寄与するか
広く薄くが根付けば直接民主主義的寄付文化が花咲くことに
なりそうですが、大口期待や、寄付への謝礼・贈答を宣伝している
ところもありますので、趣旨を踏み外さなければよいが、
と不安になるところもあります。
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◆退職時期と満期にズレ 保険金税務をマーク
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経営戦略の一環として生命保険に加入する会社は多くあります。
なかでも、役員や従業員の退職金の原資確保を目的として、
生命保険に加入するのは一般的な活用方法です。
この場合、被保険者の退職時期に保険の満期を合わせて加入することに
なるわけですが、こうしたケースで税務上のミスが目立っているので
気をつけなくてはいけません。
会社を契約者、役員および従業員を被保険者、保険金受取人を会社
とする養老保険の場合、会社が支払う保険料は税務上、
資産計上扱いとなります。
満期が到来して保険金が支払われた場合には、保険積立金と受取り金額
との差額を保険契約の満了時を含む事業年度の雑収入として
処理することになります。
退職金の原資確保を目的として加入した場合でミスが目立っているのは、
満期と退職時期がズレたケースです。
保険の満期と被保険者の退職時期がズレて、実際の退職が満期日の
数年後になってしまうケースは少なくありません。
この場合、満期保険金の収益計上も繰り延べようとする動きも
ありますが、これは誤りです。満期保険金の受取りと退職金の支給は
あくまで別の取引であるため、満期保険金の収益計上を繰り延べる
ことはできないのです。
当局では、退職時期と満期がズレるこうしたケースについて、
課税のもれがないかチェック態勢を整えています。(エヌピー通信社)
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◆後部座席もシートベルト着用 仕事中に違反でも損金NG
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道路交通法の改正により、6月から後部座席のシートベルト着用が
義務付けられました。
シートベルト着用については、高速道路の料金所の入口や出口で
警察官がチェックしていますが、現在は周知徹底を図る猶予期間の
ためか、しばらくの間は本格的な取り締まりは行われないようです。
基本的に、違反した場合は一般道についてはまだ罰則はありませんが、
高速道路では1点減点のペナルティが課せられます。
しかし、シートベルト着用の違反に対してはスピード違反や
駐車違反などとは異なり、減点処分のみで反則金はありません。
ところで、社員が仕事中に交通違反で捕まった場合、
本人が受ける減点処分はどうしようもありませんが、
反則金については“業務上”であることを理由に会社が肩代わりすると
税務上はどうなるのでしょうか。
損金として認められるのかどうか、判断は迷います。
そもそも、反則金は罰金や科(過)料と同様に「反則者への制裁」と
しての意味合いを持つため、社員が仕事中に犯した交通違反でも、
その反則金は損金として認められません。
ただし、駐車違反などにおいて車がレッカー移動されてしまい、
そのレッカー費用を会社が負担した場合は、
この費用は罰則金ではないため損金にできます。
ちなみに、業務に関係のない反則金について負担した場合は、
その社員への給料扱いとなります。(エヌピー通信社)
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