株式会社生活経営サポートだより20年8月号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★株式会社生活経営サポートだより8月号★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。
長い梅雨もようやく明け、本格的な夏がやってまいりました。
炎天に負けない体力を養い夏を乗り切りましょう。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
(PR)
ライフプラン作成・保険見直し・住宅・資産運用相談など
についても、お気軽にご連絡ください。
(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですが
メール等でご連絡ください。至急停止いたします。)
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-
◆国税庁が長寿医療制度について情報
◆長期医療制度の保険料を肩代わりできる世帯主とは
◆メタボと医療費控除
◆例年より1ヶ月早く路線価公表
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------
◆国税庁が長寿医療制度について情報
-----------------------------------------------------
国税庁が、ホームページで「長寿医療制度の保険料に係る
社会保険料控除の適用関係等について」という情報を公開しています。
これは、長寿医療制度の見直しに伴い、保険料を世帯主や配偶者が
支払った場合について、所得税、住民税における社会保険料控除の
取り扱いを説明するものです。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、基本的に被保険者の
年金からの天引き(特別徴収)されることになっています。
この場合、被保険者=保険料負担者ですから、所得税、および住民税に
おける社会保険料控除は、被保険者の所得に適用されます。
ところが、今般の見直しによって、一定の条件を満たせば、
保険料を世帯主又は配偶者の口座から振替えることができることに
なりました。
所得税法(74条)では、居住者が、自己と生計を一にする配偶者
その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、
その居住者の所得から支払った社会保険料を控除することに
なっています。
従って、長寿医療制度の保険料を被保険者の世帯主又は配偶者が
支払った場合、支払った社会保険料は世帯主又は配偶者の所得から
控除することになります。
これにより、世帯全体の所得税や住民税の額が変わる可能性が高いため、
国税庁では注意を喚起しているわけです。
--------------
参考URL:
国税庁 該当情報
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/7152/index.htm
=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
----------------------------------------------------
◆長期医療制度の保険料を肩代わりできる世帯主とは
----------------------------------------------------
長期医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料について、
被保険者の年金からの天引きではなく、一定の条件の基に本人または
世帯主、配偶者の口座から振替できるようになりました。
既に市役所等から、今年10月より年金から天引きされる保険料の額と、
年金からの天引きに代わって口座振替を選択する場合の手続きについて
案内がきているご家庭も多いと思います。
今年分の保険料は軽減措置によって大幅に減額されていますが、
その分、来年の保険料は大きく上がりますので、今のうちに口座振替を
選択するかしないかを決めておいた方が良いかもしれません。
口座振替の選択が可能となるのは、
(1).直近のおおむね2年間、国民健康保険の保険料を一度も
滞納することなく納めていた人、
または(2).年金収入が年180万円未満で、保険料を肩代わりしてくれる
配偶者や、世帯主である子供がいる人のどちらかに該当する場合です。
(1)の場合は本人の口座から、(2)の場合は世帯主か配偶者の口座から
振替することになります。
ところで、(2)の場合において、保険料を肩代わりしてくれる
世帯主とは、一般的には子供ということになるでしょう。
ところが、一般の家庭においては、子供の収入で生計を立てているにも
関わらず、世帯主を親のままにしているケースがあります。
本来、世帯主とは「世帯の生計を維持し代表となる者」を指します
ので、親が仕事を引退して、子供の収入で生計を立てることになった
時点で、世帯主の変更をすべきなのですが、大抵の場合は
そのままでは現実的な影響は生じませんでした。
しかし、今回の制度では、肩代わりしてくれる子供が世帯主でなければ、
長期医療制度保険料の口座振替を選択することができません。
世帯主の変更は、市区町村に世帯主変更届を提出して行います。
手続きは現在の世帯主、または新しく世帯主になる人が行いますが、
代理人(要委任状)でも構いません。
ちなみに、今回の制度では親子別居の場合、子供が親の
長期医療制度保険料を肩代わりすることができません。
これも、肩代わりできる条件が世帯主であることからです。
--------------
------------------------------------------------------
◆メタボと医療費控除
------------------------------------------------------
●洋ナシとリンゴ
下腹部、腰のまわり、太もも、お尻のまわりの皮下に脂肪が蓄積する
洋ナシ型タイプを「皮下脂肪型肥満」、
内臓のまわりに脂肪が蓄積するリンゴ型タイプを「内臓脂肪型肥満」
との分類があります。
●メタボリックシンドロームとは
生活習慣病とよばれる疾患に高血圧、糖尿病、高脂血症などがあり、
これらの疾患は個々の原因で発症する独立した別の病気ではなく、
内臓脂肪型肥満が原因と言われており、これによってさまざまな病気が
引き起こされ易くなった状態を「メタボリックシンドローム」
といいます。
厚生労働省の調査によると、40〜74歳までの中高年世代においては、
男性では2人に1人、女性は5人に1人が該当するとされています。
●医療費控除の対象になるか
ところで、健康診断の費用は、病気の治療を行うものではないので、
重大な疾病が発見され、引き続きその治療を行わない限り
医療費控除の対象とはなりません。
そして、従来の常識ではメタボは重大な疾病とは言えそうもないので、
メタボとの診断結果だけでは健診費用は医療費控除の対象になりにく
そうですし、メタボは疾病以前の症候なのでメタボ対症費も治療費と
言えそうもありません。
●拡張解釈の仕方と展開
ところが、事態は大きく変わりました。
今年4月から40〜74歳の保険加入者を対象にいわゆるメタボ健診が
導入されました。
テレビ等でこれが話題になりだしたところで、厚生労働省健康保険局長は
5月1日付けで国税庁に税務取扱いの照会をしました。
これに対し、下記の見解で差支えない、との回答があり、メタボ費用は
医療費控除の対象になることになりました。
◆メタボは「高血圧症・脂質異常症・糖尿病と同等の状態と認められる」。
◆メタボと診断され、かつ、引き続きメタボ保健指導が行われる場合には、
メタボ健診費用の自己負担額は医療費控除の対象となる。
◆引き続き行われたメタボ保健指導費用の自己負担額は、
医療費控除の対象となる。
◆確定申告書にはメタボ健診、メタボ保健指導についての概要を記載した
領収書を添付する必要がある。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-------------------------------------------------
◆例年より1ヶ月早く路線価公表
-------------------------------------------------
7月1日、国税庁が例年より1ヶ月早く、平成20年分の路線価を公開
しました。
路線価とは、国税庁が示す土地の値段で、相続税や贈与税において
土地の評価を行う際の基礎となるものです。
なぜ、今年から路線価の公表が1ヶ月早くなったのかというと、
国税局や税務署で行われていた冊子での閲覧をやめ、
インターネットの閲覧だけにしたからです。
閲覧用の冊子にかかる手間と時間を省いた結果、
1ヶ月早い公開が可能になったわけです。
それでは、税務署に行っても路線価が見れないのかというと、
そうではありません。
各税務署には路線価閲覧コーナーが用意されており、そこに設置された
パソコンを使い、インターネットの路線価を閲覧できるように
なっています。
なお、平成20年分の路線価では、全国約38万地点の標準宅地の平均額が
3年連続で上昇しました。
今回目立ったのは、仙台(前年比139.8%)、静岡(同128.4%)、
さいたま(同120.1%)、千葉(同120%)など、
大都市の周辺都市や地方中核都市の躍進です。
都道府県庁所在地別でも、前年より5都市多い25都市で最高路線価
が上昇。
都道府県別では、昨年より2ヶ所多い14都道府県で平均路線価が
上昇しました。
一方、これまで地価上昇を牽引していた3大都市圏では、
一等地の地価に上昇率の鈍化や下落傾向が見え始めており、
ミニバブルとも言われた地価の上昇傾向が、一応落ち着いた形に
なっているようです。
ちなみに、路線価日本一は今年も東京都中央区銀座5丁目の
銀座中央通り(23年連続)。
前年よりさらに27.6%上昇して3184万円でした。
--------------
参考URL:
国税庁 路線価閲覧コーナー
http://www.rosenka.nta.go.jp/
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社生活経営サポート
今一 実 税理士事務所
高槻市北園町1-24沢田ビル2階北号室
TEL 072-685-0353
http://www.sksapo-imtax.com
お気軽にご連絡ください
━━━━━━━━━━━━━━━
(c)copylight 2006-2008 Sksapo. All Rights Reserved.
