今一実税理士事務所だより7月号
平成20年07月01日
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★今一実税理士事務所だより7月号★
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いつもお世話になっております。
暑い日が増えてきました。
外と室内との温度差が激しいことがあるので、
体調には十分ご注意下さい。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
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ライフプラン作成・保険見直し・住宅・資産運用相談など
についても、お気軽にご連絡ください。
(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですが
メール等でご連絡ください。至急停止いたします。)
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◆平成20年7月の税務
◆改正パートタイム労働法
◆消費税に対する査察件数、脱税額が増加
◆エコ税制てんこ盛り 住宅、クルマで税軽減
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◆平成20年7月の税務
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◇固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
納期限・・・7月中において市町村の条例で定める日
◇6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの
徴収分を7月10日までに納付)
納期限・・・7月10日(木)
◇所得税の予定納税額の減額申請
申請期限・・・7月15日(火)
◇所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納期限・・・7月31日(木)
◇5月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・7月31日(木)
◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・7月31日(木)
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・7月31日(木)
◇11月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・7月31日(木)
◇消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・7月31日(木)
◇消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者
の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・7月31日(木)
※税理士法施行57周年
昭和26年6月15日公布
昭和26年7月15日施行
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◆改正パートタイム労働法
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■4人に1人がパートタイム労働者
近年、働き方が多様化する中でパートタイム労働者が雇用者に占める割合は
06年度厚労省調査で25.6%であり、単純業務だけでなくその役割の重要性も増して
います。
4月に改正された「パートタイム労働法」では雇用管理の改善等によりパート
タイム労働者の能力を一層有効に発揮することができる雇用環境の整備を目的と
しています。
■パートタイム労働者とは?
アルバイト、契約社員、準社員、臨時社員等会社により呼び方は異なっても
一週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者(正社員)と比べ
て短ければパートタイム労働法の対象者となります。
■チェックしておきたいポイント
今回の改正で義務化されたもののうち、@とAの二つを紹介します。
@労働条件の文書交付等
雇入れの際に労働条件を文書で明示することが義務付けられました。もとも
と、労働基準法では雇入れの際に労働条件の明示を義務付けていますが、今回の
改正では今までの明示内容に加え
●昇給の有無
●退職手当の有無
●賞与の有無
の3項目も合わせて明示することとされました。パートタイム労働者が希望した
場合には、電子メールやFAXによる明示も可能です。
A待遇決定についての説明義務
事業主はパートタイム労働者から求められた時は、待遇を決定するにあたり
考慮した事項を説明することが求められます。
説明を要する事項とは
●労働条件の文書交付等
●就業規則の作成手続
●賃金の決定方法
●教育訓練
●福利厚生施設
●通常の労働者への転換措置等
とされています。
これらは、最終的に労働者が納得するまでの説明を求めているものではなく
、合理的な理由等の説明が行われれば足りるとされていますが、誠意ある対応が
求められるところでしょう。
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◆消費税に対する査察件数、脱税額が増加
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国税庁が「平成19年度査察(マルサ)の概要」を公表しました。
査察(マルサ)とは、「国税犯則取締法」にもとづき、悪質または大口の脱税
行為に対して国税局の査察部が行う強制調査のことです。
公表結果によると、平成19年度中の査察着手件数は220件、処理(告発可否の
判断)件数は218件、告発件数は158件、告発率は72.5%でした。いずれも、ほぼ
例年通りの数字です。ただし、脱税額については、処理された事件に係るものが
353億円(前年度比116%)、そのうち告発された事件に係るものが309億円(同1
11%)と増えています。
これを税目別に見ると、消費税に関する告発件数と脱税額が大きく増えてい
るのが目立ちます。告発件数30件は前年度に比べると7件の増加ですが、前々年
度に比べると3倍増になります。また、脱税額43億6900万円も前年度比209%、
前々年度比390%と大幅に増加しました。
この要因としては、「架空の輸出免税売上げとそれに見合う課税仕入の計上
」や「人材派遣業を中心に、本来課税仕入に該当しない人件費を課税仕入となる
外注費に仮装」して、消費税をごまかす脱税が大幅に増加しているようです。
また、その他の脱税手口としては、「外国為替証拠金取引(FX取引)による利
益の除外」をはじめ、売上げ除外、架空経費の計上、いい加減な所得計算などに
より申告が、「昨年に引き続き」見受けられるそうです。告発の多かった業種・
取引では、商品・株式取引が21者、鉱物、金属材料卸が15者、人材派遣業が14者
の順でした。
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参考URL:
平成19年度査察(マルサ)の概要
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2008/sasatsu/index.htm
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◆エコ税制てんこ盛り 住宅、クルマで税軽減
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今年7月の洞爺湖サミットを控え環境問題がが然、クローズアップされていま
す。とくに6月は、環境月間でもあり環境問題に対する関心は高まる一方です。
平成20年度税制改正も「エコ」「環境」といったキーワードが踊っています。
新設された「住宅の省エネ改修促進税制」は、窓の断熱改修工事など、既存住
宅に費用30万円以上の省エネ改修工事(一定の要件あり)を含む増改築を行った
場合、所得税と固定資産税が軽減される特例措置です。所得税減額は工事のため
にローンを組んだ場合に適用でき、現行の「住宅ローン控除制度」との選択制に
なっています。
省エネ改修促進税制では、工事が一定要件をクリアした「特定の省エネ改修
工事」であれば、その工事にかかる借入金(200万円まで)の年末残高の2%を所
得税額から控除できます。特定の省エネ改修工事以外の増改築部分については、
控除率は借入金年末残高の1%となっています(控除対象借入金は合計1千万円
上限)。
住宅以外では、自動車関連税制の拡充・新設です。環境負荷が小さいクルマ
の自動車税や自動車取得税を軽減する「自動車税のグリーン化」では、対象車の
燃費性能要件がさらに環境負荷の小さい「燃費基準+15%または+25%達成車」
と見直されました。また、平成21年排出ガス規制に適合したクリーンディーゼル
車には、自動車取得税を一定期間0.5%〜1%軽減する措置も創設されています。
このほか、省エネ効果が高い設備をオフィスに導入した場合に減価償却資産
の特別償却または税額控除ができる(税額控除は中小企業のみ)「エネルギー需
要構造改革推進投資促進税制」も対象設備に省エネビルシステムが加わったほか
、期限が2年延長されました。(エヌピー通信社)
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