今一実税理士事務所だより6月号
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★今一実税理士事務所だより6月号★
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いつもお世話になっております。
はや夏の気配が感じられる頃となりました。
暑い季節に向かいますゆえ、体調管理には十分お気をつけ下さい。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
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ライフプラン作成・保険見直し・住宅・資産運用相談など
についても、お気軽にご連絡ください。
(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですが
メール等でご連絡ください。至急停止いたします。)
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◆平成20年6月の税務
◆所得税確定申告件数が9年連続で過去最高
◆総合的支援策について
◆1ヶ月遅れ税制改正の影響 -交際費
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◆平成20年6月の税務
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◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
納期限・・・6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっ
ては6月中)において市町村の条例で定める日
◇5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住
民税の特別徴収額(前年12月〜当年5月分)の納付
納期限・・・6月10日(火)
◇所得税の予定納税額の通知
通知期限・・・6月16日(月)
◇4月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
>
申請期限・・・6月30日(月)
◇1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申請期限・・・6月30日(月)
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費
税>
申告期限・・・6月30日(月)
◇10月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・6月30日(月)
◇消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申
告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・6月30日(月)
◇消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者
の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・6月30日(月)
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◆所得税確定申告件数が9年連続で過去最高
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国税庁が公表した「平成19年分の所得税、消費税、及び贈与税の確定申告状況
等について」によると、平成19年分の所得税の申告書提出件数が、9年連続で過
去最高を記録しています。ただ、これは還付申告数が大幅に増加したことによる
もので、納税申告数は2年連続で減少しています。
同公表によると、平成19年分の所得税確定申告書を提出した人は、前年より
も12万2千人多い2361万6千人でした。しかし、そのうち申告納税額のあるもの(
納税申告)は776万9千人で、前年よりも46万4千人(▲5.6%)減少しています。
所得金額も2.4%減少しているものの、申告納税額は3.5%増えて2兆9987億円と
なっています。 一方、還付申告を行った人は、前年より43万9千人(△3.6%)
多い1269万2千人で、3年連続で過去最高となりました。
今回の発表でもっとも注目されるのが、国税電子申告・納税システム(e−
TAX)の利用状況です。平成19年分の所得税確定申告をe−TAXで行った人
は363万4千人で、全申告件数の15%強を占めました。昨年が49万1千人でした
から、実に前年比740%の伸びということになります。国税庁では、この要因に
ついて、「PR強化」「利便性の向上」の他、@HPからのカンタン申告、A最
高5000円の税額控除、B添付書面の一部省略、還付がスピーディなどの利点をあ
げています。
ただ、この中には、平成19年度改正で「税務署等の端末を使用して電子情報
処理組織により申請等を行う者」について、電子署名なしでも電子申告を行うこ
とが可能になったことから、税務署に備え付けてあるパソコンで電子申告を行っ
た人も相当数いるのではないでしょうか。
また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告
書を提出した人も、前年より150万人多い487万7千人となっており、確定申告の
IT化は着実に進行してきているようです。
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参考URL:
国税庁 該当情報
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2008/7073/01.htm
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◆総合的支援策について
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中小企業の事業承継円滑化
2006年版中小企業白書によれば、年間29万社の廃業のうち、後継者不在を第
一の理由とする廃業が約7万社、雇用の喪失は毎年20万〜35万人に上ると警告し
ています。
そこで中小企業庁は、日本を支える中小企業の雇用や技術の喪失を防止する観
点から、事業承継円滑化を喫緊の政策課題に取り上げました。具体的には、
@ 事象承継税制の抜本拡充(相続税の自社株式に係る80%納税猶予)
A 経営承継の円滑化に関する法律の立法化(民法上の遺留分制度への対応)
B 事業承継支援センターの設立支援
C 事業承継円滑化のための制度融資
以上の抜本拡充等がその内容です。
今回は、上記BとCについてその政策内容を検証してみたいと思います。
(1)事業承継支援センターの設立支援
法人・個人事業主、親族内・親族外承継を問わず、あらゆる事業承継のニー
ズに対応したワンストップサービスを行なうための支援で、「事業承継支援セン
ター」を全国100箇所に設置する計画です。具体的には、長野事業承継支援セン
ターをモデルケースとした開廃業マッチング支援を始め、常設のセンターにおけ
る相談窓口の設置、専門家の派遣、企業と後継者の交流会、後継者育成セミナー
等を実施するのが主な内容です。特に、専門家の派遣は、様々な事業承継に係る
相談に対応するため、税理士や弁護士等それぞれの各分野の専門家を派遣するこ
とになっています。
(2)制度融資の抜本拡充
法人・個人事業主、親族内・親族外事業承継を問わず、事業承継に際しての
あらゆる資金ニーズに応えるため、
@ 法人による自社株式等の取得資金
A 後継者個人による経営権安定のための資金
B 後継者不在等の企業をM&A等により取得するための資金に係る融資制度
を、創設しました。
また、貸付金利も、低利の特別利率を適用し、事業承継を行なう中小企業者
の負担を軽減しています。
(5年以内の貸付の場合、20年1月時点で1,75%)。
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◆1ヶ月遅れ税制改正の影響 -交際費
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今年3月31日で期限切れとなり、4月30日に復活した租税特別措置には、中小
企業に影響するものもが幾つもあります。なかでも、交際費の損金不算入制度の
期限切れは、接待族を多く抱える会社から「交際費使い放題か!?」とにわかに歓
迎されていました。
国会議員も、租税特別措置の再可決にあたり、この「交際費」問題を取り上
げるケースは多く、誤って認識をしている経営者も多いので注意が必要です。
基本的に交際費は、損金算入が原則ですが、租税特別措置法によって一定の
制限が設けられています。旧措置法(61-4)でみると、「平成18年4月1日から
同20年3月31日までの間に開始する事業年度に支出する交際費は損金の額に算入
しない」となっております。
ただし、「資本金1億円以下の法人については、400万円までの金額の10%相
当額と400万円を超える部分の金額の合計額が損金不算入」(措置法68‐66)し
て良いとされています。
平成20 年度改正ではこの取扱いが同22 年3月31日まで2年延長されたわけ
ですが、「・・・までの間に開始する事業年度に支出する」という規定ぶりのた
め、事業年度開始時に法律が存在していなければ原則に立ち戻って損金扱いとな
りそうな気もします。
しかし、これは大きな間違いです。「法人税の納税義務は各事業年度の終了
時に成立するため、事業年度末における法律で判断する」(財務省)ということ
で、改正法が施行となった以上、交際費の損金不算入特例に空白期間が存在しな
いことになるのです。つまり、4月1日から4月29日までに決算を迎える会社で
も、交際費は使い放題というわけではないのです。(エヌピー通信社)
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