株式会社生活経営サポートだより6月号
2008年06月02日
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★株式会社生活経営サポートだより6月号★
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いつもお世話になっております。
はや夏の気配が感じられる頃となりました。
暑い季節に向かいますゆえ、体調管理には十分お気をつけ下さい。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
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ライフプラン作成・保険見直し・住宅・資産運用相談など
についても、お気軽にご連絡ください。
(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですが
メール等でご連絡ください。至急停止いたします。)
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆特定健診・特定保健指導とは?
◆募集・採用時の年齢制限禁止
◆改正最低賃金法は7月1日施行。違反罰金は50万円
◆所得税確定申告件数が9年連続で過去最高
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◆特定健診・特定保健指導とは?
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●メタボを早期発見?
皆さんの加入している医療保険機関(健康保険組合、政府管掌健康保険、市区
町村国民健康保険、国民健康保険組合、共済組合等)から「特定健診・特定保健
指導」についてのお知らせが届いているかと思います。
これは、今年4月に開始されたメタボリックシンドロームの予防・解消のための
保健指導に重点を置いた制度で、対象者は医療保険制度に加入している40歳から
74歳の方と、その被扶養者です。
●特定健診・特定保健指導の流れ
特定健診の基本的な健診項目は、回答記入方式の問診をはじめ、身体計測[BM
I(体重kg÷身長m÷身長m)25以上が該当]・腹囲(男85cm・女90cm以上が該当)・血
圧・生化学検査・血液検査・尿検査等です。
その結果、BMIが25以上もしくは腹囲が基準以上で、且つ、血糖・脂質・血圧
・喫煙等の基準値を超えた項目に該当した方は、医療機関より3ヶ月から6ヶ月間
の特定保健指導を受けます。
指導内容は、生活習慣改善の為の目標設定指導に始まり、より改善が必要な方
には専門スタッフによる電話・eメール・FAX面接等のライフスタイルに合わせた
サポートがあります。
●メタボのリスク?
現在40歳から74歳におけるメタボリックシンドローム該当者は920万人、予備
軍を入れると1,900万人とも言われています。
メタボリックシンドロームは生活習慣病のもとでもあり、危険因子が3〜4個あ
る方は、無い方に比べ心疾患発症リスクが36倍にもなるという厚労省の調査もあ
ります。
とはいえ、腹囲の基準が身長には関係なく決められているようでもあり適切
な基準がどのようなのかよくわかりません。腹囲を測られることに抵抗を感じる
方も少なくないでしょう。(但し、健診会場で自己測定を認める場合もあります。)
●特定健診・特定保健指導の導入での配慮
誰でも病気にはなりたくないものです。しかし、あまりうるさく言われるの
も有難迷惑なもの。特定健診・特定保健指導の導入により、職場でも該当された
方が肩身の狭い思い等しないような配慮をすることも必要になるでしょう。
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◆募集・採用時の年齢制限禁止
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●募集・採用時は原則年齢不問に
昨今の雇用情勢は若年層の雇用の回復等、一部明るさがみられるものの、長
期的な出生率の減少、団塊世代の大量退職時代を迎え労働力不足が迫ってきてい
ます。このような背景の下、働く意欲や希望を持つ人により均等な働く機会が与
えられるよう、雇用対策法が改正されました。今回の改正で「募集・採用におけ
る年齢制限原則禁止」が義務付けられました。ハローワークの求人だけでなく民
間職業紹介事業者・求人広告も対象となります。
●年齢制限が認められる例
年齢制限禁止が原則ですが、厚生労働省が定めた次の場合は例外的に制限が
認められています。
@ 定年年齢を上限として当該上限年齢未満の求職者を期間の定めの無い労働
契約で募集・採用する。
A 労働基準法令の規程により年齢制限が設けられている場合
B 長期勤続によるキャリア形成を図るための若年者を募集・採用する場合
C 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において、労働者数が相当
程度少ない特定の年齢層に限定して募集・採用する場合
D 芸術・芸能の分野における表現の真実性の要請がある場合
E 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる
者に限定して募集・採用する場合等です。
●これからの求人の仕方
厚生労働省の海外情勢報告を見てみますと、すでに欧米諸国では広く求人の年
齢差別を禁止しています。
これからは年齢にとらわれず、求人の際には仕事の内容や職務遂行能力、適正
、経験・技能の程度等をより具体的に明示し、求職する側が応募するか否かの判
断をし易くすることで、求人と求職のミスマッチも減少してゆくことでしょう。
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◆改正最低賃金法は7月1日施行。違反罰金は50万円
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昨年成立した「最低賃金法の一部を改正する法律」の施行日について、平成20
年7月1日とする政令が公布されました。
改正最低賃金法では、これまで任意とされていた地域別最低賃金について、
毎年必ず設定することとなりました。さらに、その設定基準について「生活保護
との整合性をとる」こと(=従来よりも高く設定される可能性が高い)、同法に
違反したときの罰金が50万円(従来は2万円)と大幅に引き上げられたこと、労
働協約の拡張適用ができなくなったこと、派遣労働者にも適用されることになっ
たことなど、従来に比べて厳しい内容になっています。
また、改正法では、最低賃金の適用除外範囲も見直されており、その手続き
も「適用除外許可申請」から「減額特例許可申請」に変わっています。現在、最
低賃金の適用除外となっている労働者についても、施行日から1年の間に、新た
に最低賃金の減額特例の許可を受ける必要がありますので注意が必要です。
参考URL:
厚生労働省 地域別最低賃金、産業別最低賃
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
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◆所得税確定申告件数が9年連続で過去最高
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国税庁が公表した「平成19年分の所得税、消費税、及び贈与税の確定申告状況
等について」によると、平成19年分の所得税の申告書提出件数が、9年連続で過
去最高を記録しています。ただ、これは還付申告数が大幅に増加したことによる
もので、納税申告数は2年連続で減少しています。
同公表によると、平成19年分の所得税確定申告書を提出した人は、前年より
も12万2千人多い2361万6千人でした。しかし、そのうち申告納税額のあるもの(
納税申告)は776万9千人で、前年よりも46万4千人(▲5.6%)減少しています。
所得金額も2.4%減少しているものの、申告納税額は3.5%増えて2兆9987億円と
なっています。 一方、還付申告を行った人は、前年より43万9千人(△3.6%)
多い1269万2千人で、3年連続で過去最高となりました。
今回の発表でもっとも注目されるのが、国税電子申告・納税システム(e−
TAX)の利用状況です。平成19年分の所得税確定申告をe−TAXで行った人
は363万4千人で、全申告件数の15%強を占めました。昨年が49万1千人でした
から、実に前年比740%の伸びということになります。国税庁では、この要因に
ついて、「PR強化」「利便性の向上」の他、@HPからのカンタン申告、A最
高5000円の税額控除、B添付書面の一部省略、還付がスピーディなどの利点をあ
げています。
ただ、この中には、平成19年度改正で「税務署等の端末を使用して電子情報
処理組織により申請等を行う者」について、電子署名なしでも電子申告を行うこ
とが可能になったことから、税務署に備え付けてあるパソコンで電子申告を行っ
た人も相当数いるのではないでしょうか。
また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告
書を提出した人も、前年より150万人多い487万7千人となっており、確定申告の
IT化は着実に進行してきているようです。
参考URL:
国税庁 該当情報
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2008/7073/01.htm
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