今一実税理士事務所だより5月号
2008年05月07日
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★今一実税理士事務所だより5月号★
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いつもお世話になっております。
連休も終わり、夏を思わせる暑い日が多くなってきました。
体調を崩されないようにしてください。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
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ライフプラン作成・保険見直し・住宅・資産運用相談など
についても、お気軽にご連絡ください。
(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですが
メール等でご連絡ください。至急停止いたします。)
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◆平成20年5月の税務
◆4月以降の法人税申告は「資本的支出」にご注意
◆土地と建物の価格の按分
◆定期同額給与 社長に半年間未払い
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◆平成20年5月の税務
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◇自動車税の納付
賦課期日・・・4月1日(火)
◇鉱区税の納付
賦課期日・・・4月1日(火)
納期限・・・5月中において都道府県の条例で定める日
◇4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・5月12日(月)
◇特別農業所得者の承認申請
申請期限・・・5月15日(木)
◇3月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
>
申告期限・・・6月2日(月)
◇3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・6月2日(月)
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・6月2日(月)
◇9月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・6月2日(月)
◇消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月
ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・6月2日(月)
◇消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者
の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・6月2日(月)
◇確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
納期限・・・6月2日(月)
◇個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知
(特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知)
通知期限・・・6月2日(月)
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◆4月以降の法人税申告は「資本的支出」にご注意
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平成19年度税制改正では減価償却制度が全面的に見直されました。それに伴い
、平成19年4月1日以降に支出された資本的支出の取り扱いも変更されています
。今年の3月31日以降に決算を迎える企業の大半にとっては、初めての取り扱い
となりますので注意が必要です。
なお、資本的支出とは、対象となる減価償却資産の使用可能期間を延ばした
り、価値を増加させるために支出する費用のことです。
■原則処理
支出した資本的支出額を新規取得資産として「定額法」「定率法」で減価償却
を行います。この場合、平成19年3月31日以前に取得し、「旧定額法」または「
旧定率法」が適用されている減価償却資産に対する資本的支出であっても、「旧
定額法」「旧定率法」を採用することはできません。
また、資本支出を新規取得資産として取り扱うことにはなりますが、取得価額
が20万円未満の資産に適用される「少額減価償却資産の取得の特例」の対象とは
原則としてなりませんし(措通67の5−3)、現在のところ各種特別償却の対象と
もならないと解されています。
■例外処理
◆平成19年4月1日以後取得資産に資本的支出をする場合の例外処理
「定率法」が適用された減価償却資産に対する資本的支出に限り、従来のよう
に減価償却資産「本体」の取得価額に加算することができます(法令55-4)。た
だし、資本的支出を行った事業年度は上記の原則処理を行い、翌事業年度の期首
において、本体と資本的支出の帳簿価額合算額を取得額とした新たな資産を取得
したこととして「定率法」で処理することになります。
◆平成19年3月31日以前取得資産に資本的支出をする場合の例外処理
従来どおり、資本支出の対象となる減価償却資産「本体」の取得価額に加算す
ることができます(法令55-2)。この場合、上の「平成19年4月1日以後取得資産
に資本的支出をする場合の例外処理」とは異なり、資本支出を行った事業年度に
合算することができるようになっています。当然、減価償却資産「本体」を合わ
せて「旧定額法」または「旧定率法」で減価償却することになります。
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◆土地と建物の価格の按分
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●新築の場合
新築分譲建物などについて消費税の額に関係するため、売主において土地と
建物との価格区分がなされており、契約書に消費税額の記載があることから建物
の取得価額が容易に判別できます。従って土地の価格も残余の価格として容易に
判別できます。
●中古の場合
中古物件については、土地と建物の価額の区分についてその売主においても
容易には把握できず、それぞれの時価を推測して見積もる必要があります。
建物の取得時価は、計算的には再調達価額により求めますが、これは現在の
一般的建築単価に面積を掛け、そこから減価償却費を控除して算出します。
土地には中古概念はありません。土地の取得時価は、計算的には相続税評価
額や固定資産税評価額を公示価格ベースに換算して求めます。
これらの算出時価の比で、取得に際して支払った総額を按分して土地建物のそ
れぞれの時価額を確定します。
●固定資産税評価額は使えないか
按分比については固定資産税評価額での比は使えないでしょうか。建物の固
定資産税評価額は新築等された際に算定されていますが、一般的に取得価額の5
割から7割に定められ、それは毎年同じ価額が納税通知書に記載されています。
土地は3年ごとに評価替えがなされ、それは概ね公示価格の7割を基準に定めら
れています。
時価は動的なものですから、このように市場の変動への感受性の鈍いもの・割
安の設定になっているものは、土地重課の時代には時価算定の価額按分の尺度と
しては使われていませんでした。
●最近は変わった?(とまでは言い切れないように思います)
ところが税務署および審判所は、固定資産税評価額が同一の機関で土地及び
建物の評価を行うものであるから、その比を一括購入価額に乗じて建物の価額を
算出するのは相当というようになっています。
むしろ相続税評価額の比での按分計算は公の機関での評価額ではないので、
忌避されています。
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◆定期同額給与 社長に半年間未払い
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さきごろ、IHI(旧石川島播磨重工業)が業績悪化の責任から社長の給与を
6ヵ月間“無報酬”とすることを発表しましたが、このような場合、気になるの
は役員給与の取扱いです。「定期同額給与」の判断はどうなるのでしょうか。
定期同額給与についても一定の改定は認められています。具体的には@会計
期間開始の日から3ヵ月を経過する日までの改定、A地位変更など、やむを得な
い事情(臨時改定事由)よる改定、B会社の経営状況が著しく悪化、その他これ
に類する理由(業績悪化改定事由)による改定−の3点です。
IHIの社長のケースはBに該当すると思われますが、業績悪化もすべてが
認められるわけではありません。 法基通9-2-13では業績悪化改定事由について
、「経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得な
い事情があること」としています。この通達は、「経営状況が著しく悪化したこ
と」は一例に過ぎず、むしろ「やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情」
の方がより重要だとも解釈できます。
これについて当局では、「定期同額給与の意義は職務執行の対価として支払
われるものであって、そもそも一定の利益連動給与については、別途定めがある
」とした上で、「何ヵ月以上減額すれば定期同額給与と認めないというような決
まりはないが、経営悪化による減額改定だと一般的に納得できような必要がある
」と述べています。(エヌピー通信社)
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