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高槻 今一実 税理士事務所
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 株式会社生活経営サポートだより5月号



2008年05月07日
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★株式会社生活経営サポートだより5月号★
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いつもお世話になっております。

連休も終わり、夏を思わせる暑い日が多くなってきました。
体調を崩されないようにしてください。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。


(PR)
ライフプラン作成・保険見直し・住宅・資産運用相談など
についても、お気軽にご連絡ください。

(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですが
メール等でご連絡ください。至急停止いたします。)


=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆損害賠償金への課税
◆生保 「リビングニーズ」に戸惑い
◆新入社員は異性より同性に不安?
◆金地金の売却と所得税

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◆損害賠償金への課税
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自動車事故 航空機事故 海難事故 企業災害などによる人身事故・死亡事故に
関する損害賠償金を本人が、取得したときの課税関係を整理してみました。


●所得税は非課税
 所得税法には、心身に加えられた損害に基因して取得する損害賠償金又は突
発的な事故により資産に加えられた損害は非課税との規定があります。
 したがって、損害を受けた本人にとっては所得税の課税はありません。(※
但し、事業所得の収入補填となるものは課税です。)


●相続税は課税
 損害賠償金を受ける本人が死亡したときの相続税は、どうなるでしょうか。
 次の2つのケースが考えられます。
@ その支払いを受けてから死亡した場合
A その支払いを受けることが確定してから死亡した場合この、@の場合で損
害賠償金の支払いを受けてからまもなく死亡したケースや、Aのように受領の権
利が確定してから死亡したケースでは、その損害賠償金は金銭や債権として相続
財産を構成していますので、遺産分割の対象になるとともに、相続課税の対象に
もなります。


●保険金の場合も同じ
 生命保険や退職金にはみなし相続財産の規定がありますが、生前にすでに保
険事故が発生し生命保険金や損害保険金を本人が受領することになっていたが、
支給が遅れ死後に遺族等に支払われることになったものは、みなし相続財産では
なく本来の相続財産であり、遺産として分割協議の対象になり、相続税法上の課
税遺産を構成します。


 同じように生前に退職し本人がその退職金を受け取ることに確定していたが
、支給が遅れて死後に遺族に退職金として支払われることになったもの、生前に
労災保険金の本人への支給が確定していたが、死亡という事実が生じたために死
後に遺族等にその労災保険金が支払われることになったものなども、それらの受
給する金銭は、本来の相続財産として課税です。


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◆生保 「リビングニーズ」に戸惑い
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 生命保険に加入する際に付ける「リビングニーズ特約」で、税務上の勘違いが
多いので気をつける必要があります。ミスが多いのは、同特例を適用して生前保
険金の一部を受け取っていたにもかかわらず、みなし相続財産として500万円の
非課税枠を適用してしまうケースです。


 生命保険の契約期間中に被保険者が死亡して相続が発生した場合、契約者も
被保険者も被相続人で、受取人が相続人である死亡保険金は、みなし相続財産と
して取り扱われます。つまり、支払われる死亡保険金は、500万円に法定相続人
の数を乗じて算出される金額が非課税となるわけです。
 一方で、通常、生前に一時で受け取る保険金などは所得税の課税対象となり
ますが、リビングニーズ特約によって生前に保険金を受け取った場合は、その給
付された保険金はまるまる非課税扱いです。


 こうした二つの取扱を勘違いして適用してしまうケースが目立つのです。基
本的に、「同特約で生前に給付を受けた保険金は、みなし相続財産として取り扱
われる500万円の非課税枠の適用を受けることができない」とされています。そ
のため、受け取った保険金のすべてを消費しきればよいが、使い切らないうちに
被相続人が死亡し、生前に給付を受けた保険金が残った場合には、預貯金や現金
などとしてみなされ、相続税の課税対象となるのです。ただし、相続税の基礎控
除額内にすべて収まる場合には納税の必要はありません。(エヌピー通信社)


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◆新入社員は異性より同性に不安?
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 毎日コミュニケーションズが、同社が運営する社会人準備応援サイト「マイコ
ミフレッシャーズ」の会員である2008年4月入社予定の内定者500名に対し、「入
社直前の意識」を聞いた調査結果が公表されています。


 同調査によると、「もうすぐ社会人になりますが、今の気持ちを教えてくだ
さい」との質問に対して、「不安が大きい」(11.0%)、「どちらかというと不
安が大きい」(42.0%)と答えた学生が、「期待が大きい」(12.4%)、「どち
らかというと期待が大きい」(34.6%)と答えた学生より若干多いという結果が
出ています。不安が大きい理由(複数回答)としては、「ストレスで精神的に持
つか」が69.4%でもっとも多く、次いで「朝起きられるか」が39.6%、「体力的
に持つか」が38.9%の順になっています。


 新入社員とって大きなストレスの要因と考えられるのは人間関係ですが、「
誰との人間関係が一番不安ですか?」という質問では、もっとも多かったのが「
同性の先輩」41.1%でした。意外なことに「上司」は38.6%で2位。3位は「同
性の同期」15.3%で、同性の先輩、同期を合わせると56.4%に上り、新入社員は
異性よりも同性との人間関係に不安を感じているという傾向があるようです。


 なお、同調査には「売り手市場」となっている現在の就職状況があらわにな
っていると思われる部分も見受けられます。
 「転職活動をやり直したいと感じますか?」という質問に対して、「非常に
感じる」と答えた学生はわずか6.0%で、大半の学生は内定先企業に満足してい
るようです。そのためか、「入社する会社に愛社精神はありますか?」という質
問に「非常にある」「まあある」と答えた学生は85.8%に上り、「定年するまで
1つの会社で働きたいですか?」という質問に対しても「非常にそう思う」「ま
あそう思う」と答えた学生が66.2%もいました。
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◆金地金の売却と所得税
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ドルの信頼が揺らぐと「金」の価格は高騰します。まさに、金の信頼は絶大な
のもで、金本位制の復活です。
ところで、この金(金地金)を個人が売却した場合、売却で得た所得(売却益
)はいかなる所得に区分されるか気になるところです。というのも所得の区分に
よって税の負担額が異なるからです。譲渡所得と区分されれば 50万円の特別控
除の適用、さらに譲渡が長期譲渡に該当すれば、譲渡益の2分の1のみが課税対象
になります。


(1)所得区分の判断基準
 一般的には、金の譲渡による所得は、原則として、譲渡所得に該当します。
ただし、金の譲渡が棚卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれ
譲渡に該当する場合には、その譲渡による所得は、事業所得又は雑所得に該当し
ます。


 所得の区分は悩ましい問題ですが、これは事実認定に関する事柄であり、個
々の事案、売買の回数、売買金額、売買方法、資金の調達、金の運用状況その他
諸般の事情を総合的に勘案して判定されます。


(2)譲渡原価等の計算方法
 金の譲渡による所得が譲渡所得に該当するとした場合、金を二回以上にわた
ってそれぞれ異なる価額で購入し、さらに、当該金を同一年に全て譲渡していな
い場合、当該所得の計算上控除される取得費及び譲渡原価の計算方法も気になる
ところです。これについては明確な規定はありませんが、一般的には、譲渡所得
の基因となる「有価証券の取得費等」及び「有価証券の譲渡原価等の計算及び評
価方法」の規定に準じた、「総平均法」に準ずる方法により計算するのが合理的
と考えられています。


(3)短期・長期の判定
 譲渡所得の短期・長期の判定は、譲渡資産の所有期間が5年以内であれば短
期、5年を超えるものは長期となります。金の譲渡も例外ではありませんが、所
有期間のカウント方法に関して明確な規定がありません。現実の実務においては
、「有価証券の譲渡所得が短期譲渡所得に該当するかどうかの判定」に準じ、先
入先出法により判定されているようです。


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株式会社生活経営サポート
今一 実 税理士事務所


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TEL 072-685-0353
http://www.sksapo-imtax.com
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