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高槻 今一実 税理士事務所
〒569-0802 大阪府高槻市北園町1-24
沢田ビル2階北号室[地図]
TEL:072-685-0353
FAX:072-604-2359
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 今一実税理士事務所だより4月号
いつもお世話になっております。

日の光、雲のようすには春らしさが感じられ、
心までうきたつ思いがいたします。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

(PR)
ライフプラン作成・保険見直し・住宅・資産運用相談など
についても、お気軽にご連絡ください。

(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですが
メール等でご連絡ください。至急停止いたします。)


=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成20年4月の税務
◆租税特別措置法「つなぎ法案」の詳細が明らかに
◆保険解約による資金調達に注意
◆蔵から“お宝” 気になる相続税の課税関係

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◆平成20年4月の税務
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◇給与支払報告に係る給与所得者異動届出
 届出期限・・・4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは
4月15日までに関係の市町村長に要届出
 
◇軽自動車税の納付
 賦課期日・・・4月1日(火)
 納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日
 
◇固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
 納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日
 
◇3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・4月10日(木)

◇2月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税

 申告期限・・・4月30日(水)
 
◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・4月30日(水)
 
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・4月30日(水)
 
◇8月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・4月30日(水)
 
◇消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申

<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・4月30日(水)
 
◇消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの
中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・4月30日(水)
 
◇固定資産課税台帳の縦覧期間
 縦覧期間・・・4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか
遅い日以後の日までの期間

◇固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出
 申出期間・・・市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納
税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等
 
◇公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
 申告期限・・・5月1日(木)(道府県及び市町村)

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◆租税特別措置法「つなぎ法案」の詳細が明らかに
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衆議院のホームページに、3月31日成立した租税特別措置法の一部を改正する「
つなぎ法案」が掲載されています。3月31日に期限が切れた特別措置のうち期限
が延長されたのは7項目となっています。なお、施行期日は平成20年4月1日で
す。

衆議院HPより引用---------------------------------

◆国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案
要綱

租税特別措置法における平成20年3月31日に期限の到来する租税特別措置のう
ち次に掲げるものの期限を、暫定的に同年5月31日まで延長すること。

1 所得税・法人税関係
・特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税(租税特別
措置法第7条及び第67条の11第1項関係)
・外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例(租税特別措置法第4
2条の2第1項及び第67条の16第5項関係)

2 登録免許税関係
・土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減等(租税特別措置法第72
条第1項、第75条、第76条第1項、第78条の2第1項、第80条第1項、第80条の
3第1項及び第4項、第81条第10項、第82条、第82条の2第1項並びに第83条の
3関係)

3 酒税関係
・入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例(租税特別措置法第8
7条の5第1項関係)

4 たばこ税関係
・入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例(租税特別措置法第88
条の2第1項関係)

5 揮発油税・地方道路税関係
・特定の用途に供される揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の免税(租税特
別措置法第89条の4第1項関係)

6 石油石炭税関係
・特定の輸入石油製品等に係る石油石炭税の免税(租税特別措置法第90条の4
第1項関係)

◆地方税における非課税等特別措置の一部の期限の暫定的な延長(第2条関係


地方税法における平成20年3月31日に期限の到来する非課税等特別措置のうち
自動車取得税の非課税等特別措置の一部の期限を、暫定的に同年5月31日まで延
長すること。(地方税法附則第32条第1項、第6項から第8項まで、第11項及び
第12項関係)

引用終わり---------------------------------
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参考URL:
法律案要綱(租税特別措置法)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g16901008.htm 

法律案要綱(地方税)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g16901007.htm 


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◆保険解約による資金調達に注意
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提供:エヌピー通信社

 社員への退職金原資にする目的で加入していた生命保険を解約して、会社の
運転資金に回すケースは少なくありません。このとき、全契約を一度に解約する
ならば税務上それほど問題になりませんが、保険金を減額して現金を捻出する場
合には注意が必要です。

 保険金額の減額は、「保険契約の一部解約」と考えられており、減額した部
分にかかる保険積立金は返戻金として戻ってきます。このとき、保険積立金の取
り崩し分と返戻金との差額は、雑損失として計上することになります。ここで気
になるのが、保険金積立金の取崩し額はいくらにすればよいかという点です。基
本的には「保険積立金×減額部分保険金額÷減額前保険金額」で計算します。

 たとえば、社長を被保険者、死亡保険金・満期保険金の受取人を会社とする
養老保険で、当初の保険金4千万円を3千万円に減額するとします。減額時の保
険積立金は1千万円、減額にともなう返戻金は200万円とした場合、取崩し額は2
50万円(1千万円×1千万円÷4千万円)となります。したがって、この会社に
おける保険金減額にともなう処理は、保険積立金250万円を取り崩すと同時に、
減額による返戻金200万円との差額50万円を雑損失として計上することになりま
す。

 資金繰りの関係で、「少しでも現金がほしい」という会社の間で、生命保険
に着目したこうした手法への関心が高まっています。しかし、経理処理がいいか
げんになっているケースも多いため、税務当局も保険金の減額処理についてはチ
ェック態勢を強めています。(エヌピー通信社)
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参考URL:

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◆蔵から“お宝” 気になる相続税の課税関係
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 昨年末、埼玉・川口市の旧家で、蔵から横山大観の掛軸など約1億7千万円相
当が見つかりましたが、こうした極めて価値のあるお宝が、ある日突然、自宅で
発見されたら、税金面でどのような取扱いになるのでしょうか。

 お宝が被相続人の所有していた物であれば、やはり相続財産として課税の対
象となります。そのため、後から出てきたお宝については、「相続時に相続した
財産」に合算する形であらためて相続税額を算出し、修正申告を提出する必要が
あります。

 しかし、一方でどの段階から課税関係が発生しているのか疑問が出てきます
。お宝が発見された時点から課税義務が発生するのか、それとも被相続人が死亡
して相続が発生した段階まで遡って課税関係を求めることになるのかという点で
す。つまり、相続税の申告税額について「無申告」「過少申告」などとして取扱
われるのかどうかどうかです。相続発生まで遡って課税するとなると、当然、無
申告加算税などが課税される可能性も出てきます。

 これについて当局では、「相続時に遡って課税する可能性はある」としてい
ます。ただし、個別に事案を見て判断する必要はあり、また「本人が自主的に申
告したのか、それとも税務署の指摘により申告したのかなどにもよるだろう」(
同)としています。
 また、被相続人が死亡して何十年も経ってからお宝が出てきたようなケース
では、税務上、時効が適用されます。原則として法定納期限から5年間経過した
場合、納税義務は消滅します。(エヌピー通信社)
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今一 実 税理士事務所
株式会社生活経営サポート

高槻市北園町1-24沢田ビル2階北号室
TEL 072-685-0353
http://www.sksapo-imtax.com
お気軽にご連絡ください
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