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高槻 今一実 税理士事務所
〒569-0802 大阪府高槻市北園町1-24
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 ★株式会社生活経営サポートだより4月号★
いつもお世話になっております。

日の光、雲のようすには春らしさが感じられ、
心までうきたつ思いがいたします。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

(PR)
ライフプラン作成・保険見直し・住宅・資産運用相談など
についても、お気軽にご連絡ください。

(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですが
メール等でご連絡ください。至急停止いたします。)


=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆離婚時年金分割の誤解と真実
◆全国平均は2年連続の上昇、平成20年の地価公示
◆居住用不動産の贈与、そのバリエーション
◆蔵から“お宝” 気になる相続税の課税関係

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◆離婚時年金分割の誤解と真実
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●あまり知られていない「熟年離婚と年金分割」の真実
平成19年4月より離婚時の年金分割制度が導入され、マスコミでも話題になって
いましたが、実は案外と知られていない事実が潜んでいます。それは、
@ 分割されるのは婚姻期間部分の保険料納付記録であり、分割割合は上限50%

A 平成20年4月以降の第3号被保険者期間については自動的に50%分割。
B 婚姻期間中、被扶養配偶者に厚生年金加入期間があるとその期間も分割。
C 原則、離婚後2年以内に請求すること。

では、具体例を1つ。
平成19年4月に離婚、婚姻期間30年、夫は会社に40年勤務し、厚生年金が月12万
円(平均受給額)で賃金変化を考慮せずに計算すると、分割対象は12万円のうち婚
姻期間部分(30年)の9万円。このうち上限50%で分割された場合には45,000円と
なります。
この分割割合は当事者双方の合意が必要とされ、合意が得られない場合には裁
判手続となり、裁判所による分割割合の決定を受けています。実際に分割するに
は、
標準報酬改定請求をしなければなりません。
ちなみに、婚姻後に厚生年金加入期間があった妻の中には、自分の年金は満額
保障され、夫の年金の50%が上乗せされると誤解されている方もいるようですが
、妻の分も分割対象になります。

分割の請求手続き方法】
請求書に必要事項を記載し、請求する方の現住所を管轄する社会保険事務所に
対して提出します。

☆分割の請求手続きに必要な添付書類☆

・ 年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
・ 戸籍謄本若しくは抄本又は住民票
・ 公正証書等の按分割合を定めた書類等

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参考URL:

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◆全国平均は2年連続の上昇、平成20年の地価公示
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 3月24日、国土交通省が平成20年地価公示を発表しました。それによると、今
年1月1日時点の公示地価は全国平均で住宅地が1.3%上昇(前年0.1%上昇)、
商業地も3.8%上昇(同2.3%上昇)し、2年連続の上昇となりました。

 地価の上昇を牽引する東京、大阪、名古屋の三大都市圏は引き続き好調で、
住宅地が4.3%上昇(同2.8%上昇)、商業地が10.4%上昇(同8.9%上昇)と、
景気回復とマンション・オフィス需要等を背景として上昇幅が拡大しています。
特に東京都では住宅地9.1%上昇(同8.0%上昇)、商業地15.8%上昇(同13.9%
上昇)と上昇率が群を抜いて高くなっています。

 一方、地方圏を見ると、依然として下落を示す「△」マークがまだ大半を占
めており、地方圏全体で住宅地が1.8%下落(同2.7%下落)、宅地も1.4%下落
(同2.8%下落)と16年連続の下落となりました。しかし、地方ブロックの中核
都市や地方中心都市に上昇地点が増加。その他の地点でも下落幅が減少している
ところが目立ってきており、地方圏全体の下落幅は縮小傾向にあります。

 このように、三大都市圏の上昇幅拡大と地方圏の下落幅縮小を背景として地
価が上昇しているわけですが、必ずしもこの傾向が今後も続くというわけではな
さそうです。

 地価公示と同日に公表された国土交通省の「主要都市の高度利用地地価動向
報告〜地価LOOKレポート〜」によると、このところ三大都市圏でも周辺地を
中心に、地価の上昇傾向がやや鈍化しているところが増えてきているようです。

 また、東証市場に上場する不動産投資信託を対象とした株価指数である「東
証REIT指数」は、昨年5月の2600円代をピークに大幅な減少傾向を示しており、
昨年12月現在で2000円代、今年3月時点では1400円台まで落ち込んでいます。こ
の「東証REIT指数」には、都市圏におけるマンションやオフィスの需要動向が少
なからず反映されています。

 各種統計においても景気の足踏み状態が示されている中、今後の地価動向に
は不透明な部分も多く、国土交通省も「景気・金利動向、需給バランスの動向、
内外投資家の動向の影響などに留意すべきである」としています。
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参考URL:
平成20年地価公示
http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/20080324/index.html

地価LOOKレポート
http://tochi.mlit.go.jp/tocchi/lookreport.html

東証REIT指数推移
http://jp.advfn.com/p.php?pid=qkchart&symbol=JSX%5EREIT
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◆居住用不動産の贈与、そのバリエーション
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婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用の不動産又はその取得資金を贈与したとき
は、贈与税について基礎控除110万円のほか最高2000万円の控除の適用がありま
す。
 この特例適用の対象となる贈与には次のようなものが含まれます。

●バリエーション類型
@居住用の不動産又はそれを取得するための資金の贈与
A居住用家屋の敷地が借地権のときに地主から底地を購入するための資金の贈

B居住用家屋の敷地が借地権のときにその家屋と借地権の全部又は一部の贈与
C居住用不動産の一部又は共有持分の贈与
D居住用の家屋だけ又は土地だけの贈与
E居住用家屋の敷地に配偶者のために借地権を設定した場合の、その居住用家
屋の全部と借地権の全部の贈与
F居住用家屋の敷地に自己と配偶者のために借地権を設定した場合における、
その居住用家屋の一部と借地権の一部を共有持分とする贈与
G居住用家屋の敷地に自己と配偶者のために借地権を設定した場合における、
その居住用家屋の一部と借地権の一部を共有持分とする贈与及びこの贈与と共に
するその底地の全部または一部の贈与
H居住用家屋の敷地に自己借地権を設定した場合の、その敷地の底地部分の全
部または一部の贈与

●バリエーションに伴う留意点
この特例の適用を受けて贈与税がかからない場合であっても登録免許税、不動
産取得税などがかかる場合があります。
 BEFのような借地権の取得の場合には、登録免許税・不動産取得税はかか
りません。
 @CGのケースで家屋と土地を一緒に取得することとなるときは、不動産取
得税の住宅用土地の軽減特例が適用になります。
 FGの借地権の設定は自分のための共有借地権の設定です。これは借地借家
法第15条で可となっています。
 Hの借地権は同15条の借地権設定ではなく、底地権を土地から分離すること
に伴い生ずるものです。自己居住用等の相続土地の底地の物納が認められるよう
になったことに伴い、慣習法的に生じつつあるものです。
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参考URL:

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◆蔵から“お宝” 気になる相続税の課税関係
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 昨年末、埼玉・川口市の旧家で、蔵から横山大観の掛軸など約1億7千万円相
当が見つかりましたが、こうした極めて価値のあるお宝が、ある日突然、自宅で
発見されたら、税金面でどのような取扱いになるのでしょうか。

 お宝が被相続人の所有していた物であれば、やはり相続財産として課税の対
象となります。そのため、後から出てきたお宝については、「相続時に相続した
財産」に合算する形であらためて相続税額を算出し、修正申告を提出する必要が
あります。

 しかし、一方でどの段階から課税関係が発生しているのか疑問が出てきます
。お宝が発見された時点から課税義務が発生するのか、それとも被相続人が死亡
して相続が発生した段階まで遡って課税関係を求めることになるのかという点で
す。つまり、相続税の申告税額について「無申告」「過少申告」などとして取扱
われるのかどうかどうかです。相続発生まで遡って課税するとなると、当然、無
申告加算税などが課税される可能性も出てきます。

 これについて当局では、「相続時に遡って課税する可能性はある」としてい
ます。ただし、個別に事案を見て判断する必要はあり、また「本人が自主的に申
告したのか、それとも税務署の指摘により申告したのかなどにもよるだろう」(
同)としています。
 また、被相続人が死亡して何十年も経ってからお宝が出てきたようなケース
では、税務上、時効が適用されます。原則として法定納期限から5年間経過した
場合、納税義務は消滅します。(エヌピー通信社)
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参考URL:

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株式会社生活経営サポート
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TEL 072-685-0353
http://www.sksapo-imtax.com
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