★今一実税理士事務所だより3月号★
いつもお世話になっております。
日増しに春らしくなり、
花の便りも聞こえるようになりました。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
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ライフプラン作成・保険見直し・住宅・資産運用相談など
についても、お気軽にご連絡ください。
(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですが
メール等でご連絡ください。至急停止いたします。)
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成20年3月の税務
◆「贈り物」に調査の眼 あげた側にも税金かかる!?
◆3月より政府管掌健保の介護保険料が引き下げ
◆逓増定期保険について通達改正
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◆平成20年3月の税務
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◇2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・3月10日(月)
◇前年分所得税の確定申告
申告期間・・・2月16日(土)から3月17日(月)まで
納期限・・・3月17日(月)
◇所得税確定損失申告書の提出
提出期限・・・3月17日(月)
◇前年分所得税の総収入金額報告書の提出
提出期限・・・3月17日(月)
◇確定申告税額の延納の届出書の提出
申請期限・・・3月17日(月)
延納期限・・・6月2日(月)
◇個人の青色申告の承認申請
(1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
申請期限・・・3月17日(月)
◇前々年分所得税の更正の請求
請求期限・・・3月17日(月)
◇贈与税の申告
申告期間・・・2月1日(金)から3月17日(月)まで
◇個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告
申告期限・・・3月17日(月)
◇個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
申告期限・・・3月31日(月)
◇1月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税>
申告期限・・・3月31日(月)
◇1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の
3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・3月31日(月)
◇法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に
係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・3月31日(月)
◇7月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・3月31日(月)
◇消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの
中間申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・3月31日(月)
◇消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の
1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・3月31日(月)
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◆「贈り物」に調査の眼 あげた側にも税金かかる!?
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中小企業の社長の周辺を飛交う「贈り物」の税務に関心が寄せられている。
社長ともなると、「贈り物」を貰う機会が増えるが、
こうした「贈り物」に絡む税務ミスを税務署から指摘されるケースが
増えているという。
贈与税の取扱いでは、「贈り物」の金額が基礎控除の110万円を
超えた場合、その超えた部分に贈与税が課税される。これは贈与者が
取引先の社長でも友人でも親族でも同じ。
申告しなければ無申告加算税というペナルティの対象となる。
ただし、これは個人間贈与の場合の取扱い。贈与者が法人の場合は、
贈与税ではなく所得税(一時所得)の対象となる。
この場合、贈与者である法人にも納税義務が発生。「
贈り物」を時価で譲渡したものとされ、取得価額との差額が
売却益となり法人税の対象となる。
逆に社長個人が取引先などに「贈り物」をするケースも考えられるが、
この場合も相手が個人か法人かで取扱いが違ってくる。
相手が個人なら贈り主である社長に課税関係は発生しないが、
相手が法人の場合は「みなし譲渡所得課税」の対象となる。
財産を時価で売却したものとみなされ、その財産の取得費などを
差し引いた所得に対して所得税がかかるということ。
値上がり土地などの含み益がある財産を法人にプレゼントした場合などは
十分な注意が必要だ。(エヌピー通信社)
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◆3月より政府管掌健保の介護保険料が引き下げ
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社会保険庁が平成20年度の政府管掌健康保険の介護保険料率について、
現行の1.23%から1.13%に引き下げることをアナウンスしています。
適用は平成20年3月分(平成20年4月30日納付期限分)から。
この引き下げにより、40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料率が、
医療保険分(8.2%)と合わせて9.33%(現在は9.43%)になります。
介護保険の被保険者には、65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳まで
の第2号被保険者がいます。第1号被保険者の場合は、
国が定めるガイドラインに基づいて市町村が保険料を定めることに
なっていますが、第2号被保険者の場合は、加入している医療保険の
ルールに基づいて設定されます。
今回引き下げがアナウンスされたのは、政府管掌健康保険(健康保険組合
に加入していない企業の従業員が対象)と合わせて天引きされる
介護保険料の料率です。健康保険組合に加入している企業の場合は、
その健康保険組合のルールに基づくことになりますから
注意してください。
なお、社会保険庁からは上記アナウンスのほか、
「平成20年3月分からの健康保険・厚生年金保険料額表」を含む
広報用チラシが公開されています。
--------------
参考URL:
社会保険庁アナウンス
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0228.html
広報用チラシ(PDF)
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kaigo_02.pdf
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◆逓増定期保険について通達改正
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国税庁が「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」
(法令解釈通達)の一部を改正したことをアナウンスしています。
その改正内容は、中小企業が節税、決算対策、役員退職金などの
費用調達等に利用している「逓増定期保険」の取扱いについて、
2月28日以後の契約から変更するというものです。
逓増定期保険は、一定額の保険料で受け取る保険金が年々
「逓増(時間の経過と共に、増加していくこと)」するタイプの
保険商品です。経営者に万が一の事があった場合の事業継続資金、
役員退職金などの費用の調達に利用されるほか、一定の場合に支払った
保険料の全額が当期の損金に算入できるため、効果の高い節税策としても
利用されていました。
今回、通達が改正されたのは、「一定の場合に支払った保険料の全額が
当期の損金に算入できる」という部分です。具体的には、
支払い手数料の全額を損金算入できる条件が、現行の
「保険満了時の年齢が60歳以下、または保険加入時の年齢に保険期間の
2倍に相当する数を加えた数が90以下の場合」から、「保険満了時の
年齢が45歳以下の場合」となります。
逓増定期保険の一般的な保険期間は20年から40年ですから、
20代前半で保険に加入していなければ、逓増定期保険における
「支払った保険料全額を損金算入」の恩恵を得られない計算になります。
このことにより、逓増定期保険の節税メリットは大幅に低下した
といっても良いでしょう。なお、保険満了時の年齢が45歳を
超える場合には、満了時の年齢等の状況により、保険期間の60%に
相当する期間分の支払い保険料のうち、2分の1から4分の3の額を
資産計上することになります。
しかし、これで逓増定期保険の節税メリットがまったく無くなったわけ
ではありません。
保険満了時の年齢が45歳を超えていても、保険満了時の年齢が70歳以下
など一定の場合には支払い保険料の2分の1を当期の損金に算入すること
ができます。
従って、今回の通達改正により直ちに逓増定期保険が節税商品でなくなる
ということでもないでしょう。
また、「鵜の目鷹の目」の保険業界ですから、また新しいタイプの
節税型保険商品を生み出してくるかもしれません。
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今一 実 税理士事務所
株式会社生活経営サポート
高槻市北園町1-24沢田ビル2階北号室
TEL 072-685-0353
http://www.sksapo-imtax.com
お気軽にご連絡ください
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についても、お気軽にご連絡ください。
(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですが
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=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成20年3月の税務
◆「贈り物」に調査の眼 あげた側にも税金かかる!?
◆3月より政府管掌健保の介護保険料が引き下げ
◆逓増定期保険について通達改正
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◆平成20年3月の税務
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◇2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・3月10日(月)
◇前年分所得税の確定申告
申告期間・・・2月16日(土)から3月17日(月)まで
納期限・・・3月17日(月)
◇所得税確定損失申告書の提出
提出期限・・・3月17日(月)
◇前年分所得税の総収入金額報告書の提出
提出期限・・・3月17日(月)
◇確定申告税額の延納の届出書の提出
申請期限・・・3月17日(月)
延納期限・・・6月2日(月)
◇個人の青色申告の承認申請
(1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
申請期限・・・3月17日(月)
◇前々年分所得税の更正の請求
請求期限・・・3月17日(月)
◇贈与税の申告
申告期間・・・2月1日(金)から3月17日(月)まで
◇個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告
申告期限・・・3月17日(月)
◇個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
申告期限・・・3月31日(月)
◇1月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税>
申告期限・・・3月31日(月)
◇1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の
3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・3月31日(月)
◇法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に
係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・3月31日(月)
◇7月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・3月31日(月)
◇消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの
中間申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・3月31日(月)
◇消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の
1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・3月31日(月)
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◆「贈り物」に調査の眼 あげた側にも税金かかる!?
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中小企業の社長の周辺を飛交う「贈り物」の税務に関心が寄せられている。
社長ともなると、「贈り物」を貰う機会が増えるが、
こうした「贈り物」に絡む税務ミスを税務署から指摘されるケースが
増えているという。
贈与税の取扱いでは、「贈り物」の金額が基礎控除の110万円を
超えた場合、その超えた部分に贈与税が課税される。これは贈与者が
取引先の社長でも友人でも親族でも同じ。
申告しなければ無申告加算税というペナルティの対象となる。
ただし、これは個人間贈与の場合の取扱い。贈与者が法人の場合は、
贈与税ではなく所得税(一時所得)の対象となる。
この場合、贈与者である法人にも納税義務が発生。「
贈り物」を時価で譲渡したものとされ、取得価額との差額が
売却益となり法人税の対象となる。
逆に社長個人が取引先などに「贈り物」をするケースも考えられるが、
この場合も相手が個人か法人かで取扱いが違ってくる。
相手が個人なら贈り主である社長に課税関係は発生しないが、
相手が法人の場合は「みなし譲渡所得課税」の対象となる。
財産を時価で売却したものとみなされ、その財産の取得費などを
差し引いた所得に対して所得税がかかるということ。
値上がり土地などの含み益がある財産を法人にプレゼントした場合などは
十分な注意が必要だ。(エヌピー通信社)
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◆3月より政府管掌健保の介護保険料が引き下げ
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社会保険庁が平成20年度の政府管掌健康保険の介護保険料率について、
現行の1.23%から1.13%に引き下げることをアナウンスしています。
適用は平成20年3月分(平成20年4月30日納付期限分)から。
この引き下げにより、40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料率が、
医療保険分(8.2%)と合わせて9.33%(現在は9.43%)になります。
介護保険の被保険者には、65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳まで
の第2号被保険者がいます。第1号被保険者の場合は、
国が定めるガイドラインに基づいて市町村が保険料を定めることに
なっていますが、第2号被保険者の場合は、加入している医療保険の
ルールに基づいて設定されます。
今回引き下げがアナウンスされたのは、政府管掌健康保険(健康保険組合
に加入していない企業の従業員が対象)と合わせて天引きされる
介護保険料の料率です。健康保険組合に加入している企業の場合は、
その健康保険組合のルールに基づくことになりますから
注意してください。
なお、社会保険庁からは上記アナウンスのほか、
「平成20年3月分からの健康保険・厚生年金保険料額表」を含む
広報用チラシが公開されています。
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参考URL:
社会保険庁アナウンス
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0228.html
広報用チラシ(PDF)
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kaigo_02.pdf
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◆逓増定期保険について通達改正
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国税庁が「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」
(法令解釈通達)の一部を改正したことをアナウンスしています。
その改正内容は、中小企業が節税、決算対策、役員退職金などの
費用調達等に利用している「逓増定期保険」の取扱いについて、
2月28日以後の契約から変更するというものです。
逓増定期保険は、一定額の保険料で受け取る保険金が年々
「逓増(時間の経過と共に、増加していくこと)」するタイプの
保険商品です。経営者に万が一の事があった場合の事業継続資金、
役員退職金などの費用の調達に利用されるほか、一定の場合に支払った
保険料の全額が当期の損金に算入できるため、効果の高い節税策としても
利用されていました。
今回、通達が改正されたのは、「一定の場合に支払った保険料の全額が
当期の損金に算入できる」という部分です。具体的には、
支払い手数料の全額を損金算入できる条件が、現行の
「保険満了時の年齢が60歳以下、または保険加入時の年齢に保険期間の
2倍に相当する数を加えた数が90以下の場合」から、「保険満了時の
年齢が45歳以下の場合」となります。
逓増定期保険の一般的な保険期間は20年から40年ですから、
20代前半で保険に加入していなければ、逓増定期保険における
「支払った保険料全額を損金算入」の恩恵を得られない計算になります。
このことにより、逓増定期保険の節税メリットは大幅に低下した
といっても良いでしょう。なお、保険満了時の年齢が45歳を
超える場合には、満了時の年齢等の状況により、保険期間の60%に
相当する期間分の支払い保険料のうち、2分の1から4分の3の額を
資産計上することになります。
しかし、これで逓増定期保険の節税メリットがまったく無くなったわけ
ではありません。
保険満了時の年齢が45歳を超えていても、保険満了時の年齢が70歳以下
など一定の場合には支払い保険料の2分の1を当期の損金に算入すること
ができます。
従って、今回の通達改正により直ちに逓増定期保険が節税商品でなくなる
ということでもないでしょう。
また、「鵜の目鷹の目」の保険業界ですから、また新しいタイプの
節税型保険商品を生み出してくるかもしれません。
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