★株式会社生活経営サポートだより3月号★
いつもお世話になっております。
日増しに春らしくなり、
花の便りも聞こえるようになりました。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
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ライフプラン作成・保険見直し・住宅・資産運用相談など
についても、お気軽にご連絡ください。
(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですが
メール等でご連絡ください。至急停止いたします。)
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆相続時精算課税を8万3千人が適用
◆扶養控除等の判定、そのバリエーション
◆3月より政府管掌健保の介護保険料が引き下げ
◆固定資産の閲覧・縦覧
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◆相続時精算課税を8万3千人が適用
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平成18年中に贈与を受けた人は36万9763人に上り、このうち8万3290人が
「相続時精算課税制度」を適用していたことがわかりました。
これは、このほど国税庁が発表した同18年分の税務統計の「贈与税関係」
(速報)で明らかになったものです。
「相続時精算課税制度」は、20歳以上の相続人である子が65歳以上の親
から財産の生前贈与を受けた場合に選択できる制度で、
贈与財産の価額から2500万円の特別控除が適用できます。
ただし、2500万円を超えた部分に関しては、一律20%の税率で
課税されます。
同制度を選択しない場合は、従来通りの贈与税の課税方法である
「暦年課税」(基礎控除110万円、超過分は価格によって税率10〜50%)
によって納税することになります。
同18年中の相続精算産課税制度適用者のうち、贈与税を納めた人は、
4100人で全体の約5%に当たります。納付税額は286億円でした。
一方、暦年課税では、28万7992人が贈与を受け、
このうち95%の27万2594人が贈与税を納めました。
納税した人の割合を比べると、相続時精算課税制度の特別控除が
いかに大きいかがわかる数字です。
また、相続時精算課税分の取得財産価額は1兆870億円で、
種類別にみると、現金・預貯金が構成比の54%を占める5866億円で
もっとも多く、財産価額階級別では1千万円超〜2千万円以下が23.6%で
トップとなっています。(エヌピー通信社)
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参考URL:
平成18年分税務統計 贈与税関係(速報)
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/zoyo2006/zouyo.htm
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◆扶養控除等の判定、そのバリエーション
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他の者の扶養親族等に該当するかどうかについてでは、その判定対象者の
合計所得金額が38万円以下という要件を充足しなければなりません。
●特別控除の前か? 後か?
38万円は、その者に分離課税譲渡所得がある場合には特別控除前の
所得金額で判定します。
逆に、総合課税譲渡所得の場合には特別控除後の所得金額で判定します。
青色申告者の青色申告特別控除額もその控除後の所得金額が判定の対象
になります。
退職所得がある場合には、退職所得控除額控除後の金額を2分の1した
退職所得の金額にて判定します。
一時所得や総合課税の長期譲渡所得があるときは、特別控除額を控除した
後の一時所得や譲渡所得の金額をさらに2分の1した金額にて判定します。
●分離課税では? 申告不要では?
分離課税には申告分離課税と源泉分離課税がありますが、
申告分離課税では確定申告書に所得等の記載があるので原則としてそれが
判定の基準となります。
ただし、申告書に反映されていない退職所得があるときは、
これを含めたところで判定します。
一方、利子所得等の源泉分離課税については、
それが38万円を超過しても扶養控除等の判定に際してはないものと
なります。
同じく、確定申告を要しないものとされるいわゆる申告不要の配当所得や
株式譲渡所得についても、扶養控除等の判定に際してはないものと
されます。
●年の中途での死亡では?
もし、扶養親族等の判定対象者が死亡した場合にはその死亡の時までの
所得で判定しますが、逆にその者が健在で、扶養者の方が死亡して
しまったようなケースでは、その死亡時までの所得ではなく、
1年間の見込み所得で判定することになります。
●冷たい無条件不該当
扶養親族等の判定対象者が青色事業専従者である場合では、
38万円基準を持ち出すまでもなく無条件に扶養親族等不該当です。
但し、給与の支払いがゼロというようなケースでは扶養親族等に
該当となります。
●一夫多妻制では
ちなみに、一夫多妻制の妻のいる外国人の場合の配偶者控除については
全員が判定の対象者になります。
ただし、控除額は38万円×人数分ではなく、38万円です。
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◆3月より政府管掌健保の介護保険料が引き下げ
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社会保険庁が平成20年度の政府管掌健康保険の介護保険料率について、
現行の1.23%から1.13%に引き下げることをアナウンスしています。
適用は平成20年3月分(平成20年4月30日納付期限分)から。
この引き下げにより、40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料率が、
医療保険分(8.2%)と合わせて9.33%(現在は9.43%)になります。
介護保険の被保険者には、65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳まで
の第2号被保険者がいます。
第1号被保険者の場合は、国が定めるガイドラインに基づいて
市町村が保険料を定めることになっていますが、
第2号被保険者の場合は、加入している医療保険のルールに基づいて
設定されます。
今回引き下げがアナウンスされたのは、政府管掌健康保険
(健康保険組合に加入していない企業の従業員が対象)と
合わせて天引きされる介護保険料の料率です。
健康保険組合に加入している企業の場合は、その健康保険組合のルールに
基づくことになりますから注意してください。
なお、社会保険庁からは上記アナウンスのほか、
「平成20年3月分からの健康保険・厚生年金保険料額表」を含む
広報用チラシが公開されています。
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参考URL:
社会保険庁アナウンス
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0228.html
広報用チラシ(PDF)
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kaigo_02.pdf
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◆固定資産の閲覧・縦覧
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●固定資産税路線価
固定資産税路線価は、宅地の値段を決めるための基本となるものです。
これをもとに、固定資産税を計算するための固定資産税評価額が
決まります。
この固定資産税路線価は、通常市区町村役場の資産税課などで
公開されており、誰でも自由に無料で閲覧することができます。
資産評価システム研究センターのホームページでも公開されています。
●固定資産課税台帳
固定資産税評価額が記載されているのが固定資産課税台帳および
個人別名寄帳です。
これにも閲覧の制度がありますが、有料です。
個人財産の内容であるため、閲覧できる人は、その資産の納税者と
その同居の親族、納税管理人及び借地人・借家人など
(これらの代理人含む)に限られています。
閲覧に当たっては、当事者本人であることの確認書類、
借地借家関係証明書類、委任状などの提示・提出を求められます。
その際、記載事項の証明書の交付を受ける場合には、さらに別に手数料が
必要です。
●土地価格等縦覧帳簿
これとは別に、無料で見ることのできる縦覧という制度があります。
縦覧できるのは「土地価格等縦覧帳簿」(土地の所在・地番・地目・
地積・価格)及び「家屋価格等縦覧帳簿」(家屋の所在・家屋番号・
種類・構造・床面積・価格)で、固定資産課税台帳に記載されている
事項の一部のみ記載されたものです。
●縦覧の目的と範囲
固定資産税の納税者が自分の土地や家屋の価格と、同一市町村内のほかの
土地や家屋の価格とを比較して、評価額が適正かどうかを確認
できるようにする、というのが縦覧制度の目的ですから、
縦覧できる範囲は自己の所有物件に限定されません。
縦覧期間は毎年4月1日から4月末日までです。
縦覧できる人はその市町村内に所在する土地家屋の固定資産税の納税者と
その同居の親族等(代理人含む)で、縦覧に際しては届けられている
納税通知書、課税明細書、および本人確認のできるもの
(代理人は委任状)の提示・提出を求められます。
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株式会社生活経営サポート
今一 実 税理士事務所
高槻市北園町1-24沢田ビル2階北号室
TEL 072-685-0353
http://www.sksapo-imtax.com
お気軽にご連絡ください
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それでは、今月の事務所便りをお届けします。
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ライフプラン作成・保険見直し・住宅・資産運用相談など
についても、お気軽にご連絡ください。
(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですが
メール等でご連絡ください。至急停止いたします。)
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆相続時精算課税を8万3千人が適用
◆扶養控除等の判定、そのバリエーション
◆3月より政府管掌健保の介護保険料が引き下げ
◆固定資産の閲覧・縦覧
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◆相続時精算課税を8万3千人が適用
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平成18年中に贈与を受けた人は36万9763人に上り、このうち8万3290人が
「相続時精算課税制度」を適用していたことがわかりました。
これは、このほど国税庁が発表した同18年分の税務統計の「贈与税関係」
(速報)で明らかになったものです。
「相続時精算課税制度」は、20歳以上の相続人である子が65歳以上の親
から財産の生前贈与を受けた場合に選択できる制度で、
贈与財産の価額から2500万円の特別控除が適用できます。
ただし、2500万円を超えた部分に関しては、一律20%の税率で
課税されます。
同制度を選択しない場合は、従来通りの贈与税の課税方法である
「暦年課税」(基礎控除110万円、超過分は価格によって税率10〜50%)
によって納税することになります。
同18年中の相続精算産課税制度適用者のうち、贈与税を納めた人は、
4100人で全体の約5%に当たります。納付税額は286億円でした。
一方、暦年課税では、28万7992人が贈与を受け、
このうち95%の27万2594人が贈与税を納めました。
納税した人の割合を比べると、相続時精算課税制度の特別控除が
いかに大きいかがわかる数字です。
また、相続時精算課税分の取得財産価額は1兆870億円で、
種類別にみると、現金・預貯金が構成比の54%を占める5866億円で
もっとも多く、財産価額階級別では1千万円超〜2千万円以下が23.6%で
トップとなっています。(エヌピー通信社)
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参考URL:
平成18年分税務統計 贈与税関係(速報)
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/zoyo2006/zouyo.htm
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◆扶養控除等の判定、そのバリエーション
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他の者の扶養親族等に該当するかどうかについてでは、その判定対象者の
合計所得金額が38万円以下という要件を充足しなければなりません。
●特別控除の前か? 後か?
38万円は、その者に分離課税譲渡所得がある場合には特別控除前の
所得金額で判定します。
逆に、総合課税譲渡所得の場合には特別控除後の所得金額で判定します。
青色申告者の青色申告特別控除額もその控除後の所得金額が判定の対象
になります。
退職所得がある場合には、退職所得控除額控除後の金額を2分の1した
退職所得の金額にて判定します。
一時所得や総合課税の長期譲渡所得があるときは、特別控除額を控除した
後の一時所得や譲渡所得の金額をさらに2分の1した金額にて判定します。
●分離課税では? 申告不要では?
分離課税には申告分離課税と源泉分離課税がありますが、
申告分離課税では確定申告書に所得等の記載があるので原則としてそれが
判定の基準となります。
ただし、申告書に反映されていない退職所得があるときは、
これを含めたところで判定します。
一方、利子所得等の源泉分離課税については、
それが38万円を超過しても扶養控除等の判定に際してはないものと
なります。
同じく、確定申告を要しないものとされるいわゆる申告不要の配当所得や
株式譲渡所得についても、扶養控除等の判定に際してはないものと
されます。
●年の中途での死亡では?
もし、扶養親族等の判定対象者が死亡した場合にはその死亡の時までの
所得で判定しますが、逆にその者が健在で、扶養者の方が死亡して
しまったようなケースでは、その死亡時までの所得ではなく、
1年間の見込み所得で判定することになります。
●冷たい無条件不該当
扶養親族等の判定対象者が青色事業専従者である場合では、
38万円基準を持ち出すまでもなく無条件に扶養親族等不該当です。
但し、給与の支払いがゼロというようなケースでは扶養親族等に
該当となります。
●一夫多妻制では
ちなみに、一夫多妻制の妻のいる外国人の場合の配偶者控除については
全員が判定の対象者になります。
ただし、控除額は38万円×人数分ではなく、38万円です。
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◆3月より政府管掌健保の介護保険料が引き下げ
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社会保険庁が平成20年度の政府管掌健康保険の介護保険料率について、
現行の1.23%から1.13%に引き下げることをアナウンスしています。
適用は平成20年3月分(平成20年4月30日納付期限分)から。
この引き下げにより、40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料率が、
医療保険分(8.2%)と合わせて9.33%(現在は9.43%)になります。
介護保険の被保険者には、65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳まで
の第2号被保険者がいます。
第1号被保険者の場合は、国が定めるガイドラインに基づいて
市町村が保険料を定めることになっていますが、
第2号被保険者の場合は、加入している医療保険のルールに基づいて
設定されます。
今回引き下げがアナウンスされたのは、政府管掌健康保険
(健康保険組合に加入していない企業の従業員が対象)と
合わせて天引きされる介護保険料の料率です。
健康保険組合に加入している企業の場合は、その健康保険組合のルールに
基づくことになりますから注意してください。
なお、社会保険庁からは上記アナウンスのほか、
「平成20年3月分からの健康保険・厚生年金保険料額表」を含む
広報用チラシが公開されています。
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参考URL:
社会保険庁アナウンス
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0228.html
広報用チラシ(PDF)
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kaigo_02.pdf
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◆固定資産の閲覧・縦覧
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●固定資産税路線価
固定資産税路線価は、宅地の値段を決めるための基本となるものです。
これをもとに、固定資産税を計算するための固定資産税評価額が
決まります。
この固定資産税路線価は、通常市区町村役場の資産税課などで
公開されており、誰でも自由に無料で閲覧することができます。
資産評価システム研究センターのホームページでも公開されています。
●固定資産課税台帳
固定資産税評価額が記載されているのが固定資産課税台帳および
個人別名寄帳です。
これにも閲覧の制度がありますが、有料です。
個人財産の内容であるため、閲覧できる人は、その資産の納税者と
その同居の親族、納税管理人及び借地人・借家人など
(これらの代理人含む)に限られています。
閲覧に当たっては、当事者本人であることの確認書類、
借地借家関係証明書類、委任状などの提示・提出を求められます。
その際、記載事項の証明書の交付を受ける場合には、さらに別に手数料が
必要です。
●土地価格等縦覧帳簿
これとは別に、無料で見ることのできる縦覧という制度があります。
縦覧できるのは「土地価格等縦覧帳簿」(土地の所在・地番・地目・
地積・価格)及び「家屋価格等縦覧帳簿」(家屋の所在・家屋番号・
種類・構造・床面積・価格)で、固定資産課税台帳に記載されている
事項の一部のみ記載されたものです。
●縦覧の目的と範囲
固定資産税の納税者が自分の土地や家屋の価格と、同一市町村内のほかの
土地や家屋の価格とを比較して、評価額が適正かどうかを確認
できるようにする、というのが縦覧制度の目的ですから、
縦覧できる範囲は自己の所有物件に限定されません。
縦覧期間は毎年4月1日から4月末日までです。
縦覧できる人はその市町村内に所在する土地家屋の固定資産税の納税者と
その同居の親族等(代理人含む)で、縦覧に際しては届けられている
納税通知書、課税明細書、および本人確認のできるもの
(代理人は委任状)の提示・提出を求められます。
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