大阪府高槻市(大阪 高槻 茨木 吹田 長岡京 京都)の今一実税理士事務所:税金 会計 創業 起業 節税 相続 税務調査、等のご相談
ファイナンシャルプランナーの(株)生活経営サポート:FP相談 ライフプラン作成 保険見直し 住宅ローン相談 住宅売却 資産管理 エンディングノート
高槻 今一実 税理士事務所
〒569-0802 大阪府高槻市北園町1-24
沢田ビル2階北号室[地図]
TEL:072-685-0353
FAX:072-604-2359
トップページ 税理士事務所 生活経営サポート お問合せ
税理士業務
FP業務
ブログ メルマガ
事務所だより
お役立ち情報
お客様の声
よくあるご質問
会社 事務所案内
リンク集
サイトマップ
お問い合わせ
メルマガ登録 解除

家計と生活に潤いを!
元国税調査官の税金ミニガイド

 

 

バックナンバー

生活の経営を守る! お役所情報を活かそうFP税理士版

 

 

バックナンバー

生きるための「エンディングノート」FP・税理士版

 

 

バックナンバー

powered byまぐまぐトップページへ

 
 ★今一実事務所だより2月号★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★今一実事務所だより2月号★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。

厳しい寒さが続いております。
お風邪など召しませぬようお気をつけ下さい。

確定申告も、迫ってきました。
ご用意はいかがでしょうか。
ご不明な点などはご連絡ください。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですが
メール等でご連絡ください。至急停止いたします。)


=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成20年2月の税務
◆所得税の確定申告はお早めに
◆税制改正要綱が閣議決定。今国会に提出。
◆還付加算金の取り扱いに注意

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------------------------
◆平成20年2月の税務
-----------------------------------------------------------------------

◇固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
 納期限・・・2月中において市町村の条例で定める日

◇1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・2月12日(火)

◇12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税

 申告期限・・・2月29日(金)

◇3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・2月29日(金)
 
◇法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・2月29日(金)
 
◇6月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・2月29日(金)
 
◇消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申

<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・2月29日(金)
 
◇消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの
中間申告 (10月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・2月29日(金)
 
※税理士記念日・・・2月23日 

--------------
参考URL:
平成20年2月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale08.html#feb


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

-----------------------------------------------------------------------
◆所得税の確定申告はお早めに
-----------------------------------------------------------------------

 平成19年分の所得税確定申告は、2月18日(月)から3月17日(月)まで、申
告書の受付けが行われます。例年は2月16日から3月15日までの1か月間が確定
申告期間ですが、今年は2月16日、17日と3月15日、16日が税務署の閉庁日にあ
たる土曜日、日曜日のため、開始日も終了日も2日後ろにズレ込むことになりま
す。

 昨年、所得税の確定申告をした人は全国で2349万4千人でした。これは、これ
まで最高だった一昨年の2318万1千人をさらに上回る数字で、申告期限直前には
申告書受付窓口に長い行列ができた各税務署も少なくなかったようです。毎年の
ことですが、確定申告はできる限りお早めにされることをお勧めします。

 基本的に税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5
時までで、 土曜日、日曜日、祝祭日は閉庁日です。ただし、一部の税務署では
2月24日(日)と3月2日(日)に限り、確定申告の相談・申告書の受付を行っ
ていますので、最寄の税務署に確認してください。

 申告書は税務署に郵便などで送付することもできます。申告書を送付する場
合は、郵便、または宅配業者が行っている信書便でしか送付することができませ
んのでご注意ください。宅配便やメール便はもちろん、今年から郵便小包での送
付もできないことになっています。

 なお、申告書を送付した場合は税務署に届いた日ではなく、送付日(消印日
、通信日)が提出日になります。税務署の収受印が押された控えが必要な場合は
、返信用の封筒と切手を同封すれば、控えを返信してくれます。
 また、各税務署には時間外収受箱が備え付けてあり、閉庁日や時間外でもそ
こに投函することで申告書を提出することができます。

 電子申告で申告する場合は3月17日の23時59分59秒が申告期限です。今年の
所得税確定申告を自分の電子署名を添えて電子申告した場合は、5000円の税額控
除が受けられますから、この機会に検討してみるのも良いでしょう。

 なお、3月17日は単に申告書の提出期限だけではなく、所得税の納期限でも
あります。期限ぎりぎりに申告される方は、申告の準備と共にお金の準備もお忘
れなく。納税は税務署で行うこともできますが、今年から申告後にバーコード付
き納付書を貰えば、コンビニエンスストアでも納税できるようになっています。

 振替納税を選択している場合は4月22日(火)が振替日です。

--------------
参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

-----------------------------------------------------------------------
◆税制改正要綱が閣議決定。今国会に提出。
-----------------------------------------------------------------------

 1月11日、平成20年度の税制改正要綱が閣議決定され、1月18日から始まった
第169回通常国会に提出されることになりました。例年であれば2月上旬に「所
得税法等の一部を改正する法律案」「地方税法の一部を改正する法律案」として
衆議院に提出され、約1ヵ月半の審議を経て3月中旬に翌年度予算案とともに参
議院で可決、成立という流れでした。しかし、現在は「ねじれ国会」と言われる
状況では、与党だけで法案を通すのが不可能です。そのため、税制改正関連法案
の早期提出、審議入りが予想されています。

 それというのも、通常、国会で成立した税制改正法案はその多くが4月1日
より適用されますが、今回、国会に提出される法案には今年の3月末で期限の切
れる「日切れ税制」といわれる税制が多くあるのです。
 話題となっている「揮発油税」もそのひとつですし、その他にも「証券税制
」「情報基盤強化税制」「中小企業投資促進税制」「少額減価償却資産特例」「
創業5年以内の中小企業者の欠損金繰戻還付措置」「交際費の損金算入特例」な
ど、利用価値や影響の大きい税制が目白押しです。

 もし、これらの税制が4月1日までに成立しなかった場合は使うことができ
なくなります。おそらく、4月1日を超えても成立さえすれば、大半の税制が4
月1日に遡って適用することになると思われますが、成立までの期間が長引けば
経営や税務の実務はもちろん、国民生活にも影響してきます

 さらに、今回の税制改正関連法案には「日切れ税制」だけではなく、「事業
承継税制の抜本的見直し」や「減価償却資産の耐用年数見直し」などの重要な改
正法案も含まれています。例年であれば、税制改正の大綱や要綱の内容を見て、
翌年度に向けたさまざまな準備ができたのですが、今年はそれにも少し不安があ
ります。

 今後、国会では白熱した税制論議が展開されていくものと思われますが、是
非、「より良い税制」を「早めに」決めてもらえるよう、頑張っていただきたい
ものです。
--------------
参考URL:
財務省 税制改正の内容
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei04.htm


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

-----------------------------------------------------------------------
◆還付加算金の取り扱いに注意
-----------------------------------------------------------------------

 年が明けて1月になると、所得税の還付申告の受付が始まります。還付申告と
は納めた税額が多かった場合に税金を還付してもらうために行う確定申告です。

 所得税の申告というと、2月15日から3月15日の確定申告期を思い浮かべま
すが、還付申告は1月1日からの申告が可能で、また5年以内ならいつでも申告
することができます。
 多額の医療費を支払った人、災害や盗難などで資産に損害を受けた人、特定
の寄付をした人、配当所得があり配当控除を受けられる人、退職して年末調整を
していない人、年末に結婚したり、子供が生まれた人などは、還付申告をするこ
とにより税金が還付される可能性があります。

 なお、法人でも源泉徴収税の納付、法人税等の予定納税、消費税の中間納付
など、確定納税額の前払い的な意味合いのある納税があり、そこで払いすぎた税
金がある場合は還付金が戻ってきます。また「更正の請求」の結果として還付が
受けられる場合もあります。

 基本的に法人が還付金を受け取った場合は、雑収入などの営業外収益と処理
します。
 ところが、税金には損金に算入できるものと算入できないものがあり、たと
えば、法人税や所得税、住民税は損金に算入できません。
 このように損金に算入できない税金の還付金を益金として課税してしまうと
、納付時と還付時において二重課税されることになります。そこで、法人税額の
計算においては、この還付金を調整して二重課税にならないようにしています。


 一方、事業税や固定資産税などについては損金に算入することができますか
ら、法人税額の計算時において調整する必要がありません。単純に雑収入などで
処理すれば良いわけです。

 ここで注意しなければならないのは還付加算金の取り扱いです。還付金が振
り込まれる際に受け取る振込通知書を見ると、裏面に「還付加算金は雑収入(雑
所得)として、課税の対象になりますので注意してください。」との表示があり
ます。

 還付加算金とは、税金の滞納や延納をした場合に延滞税や利子税などが課せ
られることとのバランスをとるために、還付金に加算される利息のようなもので
す。従って、どのような税目の還付金に対する還付加算金であれ、法人税の計算
においては課税されることになります。
 つまり、法人税などの還付の際に還付金と還付加算金を一緒に処理してしま
うと、税額の計算を誤ってしまう可能性があるのです。

 還付加算金については、還付金とは別に処理(仕訳)する。還付金の振込通
知書は必ず保管しておくといった対策が必要です。なお、個人が受け取る還付加
算金も同様の扱いになりますので注意が必要です。
--------------
参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

━━━━━━━━━━━━━━━━
今一 実 税理士事務所
株式会社生活経営サポート

高槻市北園町1-24沢田ビル2階北号室
TEL 072-685-0353
http://www.sksapo-imtax.com
お気軽にご連絡ください
━━━━━━━━━━━━━━━