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高槻 今一実 税理士事務所
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 ★株式会社生活経営サポートだより2月号★
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★株式会社生活経営サポートだより2月号★
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いつもお世話になっております。

厳しい寒さが続いております。
お風邪など召しませぬようお気をつけ下さい。

会社員や年金の方などの、税金を返してもらうという
還付申告はもう受け付けられています。
ご不明な点などはご連絡ください。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですが
メール等でご連絡ください。至急停止いたします。)


=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆ねんきん特別便がスタート!
◆所得税の確定申告はお早めに
◆子供への小遣いには税金がかかる?
◆共働き家庭の医療費控除

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◆ねんきん特別便がスタート!
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〜未統合の年金記録はどうなる?〜

 昨年は年金加入期間記録漏れ問題で揺れた社会保険庁。ようやく基礎年金番
号に統合の約5千万件の「宙に浮いた年金記録」の該当者と思われる方へ年金加
入履歴を送付する「ねんきん特別便」の送付が始まりました。

[未統合年金記録の統合まで]

 まず、社会保険庁から、未統合記録の該当者と思われる方に「ねんきん特別
便」の送付があります。加入履歴のほかに「紹介票」が添付されご本人が経歴を
確認し、未統合の年金記録がありそうだと思った場合は、照会票にその加入期間
や勤務先などを記入し、社会保険庁に郵送します。記録の訂正が無い場合は特別
便に添付されているはがきに訂正が無い旨のチェックをして郵送することとなり
ます。2007年末より2008年3月頃に順次発送されます。社会保険庁は照会票を調
査し、社保庁側の「浮いた記録」と結びつけ、統合できる記録を確認します。
 現在年金に加入している方は、照会票に書いた記録と社保庁の浮いた記録が
合致すれば手続の必要なく統合されますが、既に年金を受給している方について
は、年金額改定のための手続を社会保険事務所で行わなければなりません。

[加入履歴は自分の記憶だけが頼り?]

 特別便は、該当と思われる方に加入履歴は送付されますが、未統合記録その
ものを通知するわけではなく、本人が申請をして始めて訂正されるわけですから
、加入履歴を見て自分でも記録漏れが思い出せない方は浮いたままになってしま
う可能性がありえるということでしょう。
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参考URL:

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◆所得税の確定申告はお早めに
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 平成19年分の所得税確定申告は、2月18日(月)から3月17日(月)まで、申
告書の受付けが行われます。例年は2月16日から3月15日までの1か月間が確定
申告期間ですが、今年は2月16日、17日と3月15日、16日が税務署の閉庁日にあ
たる土曜日、日曜日のため、開始日も終了日も2日後ろにズレ込むことになりま
す。

 昨年、所得税の確定申告をした人は全国で2349万4千人でした。これは、これ
まで最高だった一昨年の2318万1千人をさらに上回る数字で、申告期限直前には
申告書受付窓口に長い行列ができた各税務署も少なくなかったようです。毎年の
ことですが、確定申告はできる限りお早めにされることをお勧めします。

 基本的に税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5
時までで、 土曜日、日曜日、祝祭日は閉庁日です。ただし、一部の税務署では
2月24日(日)と3月2日(日)に限り、確定申告の相談・申告書の受付を行っ
ていますので、最寄の税務署に確認してください。

 申告書は税務署に郵便などで送付することもできます。申告書を送付する場
合は、郵便、または宅配業者が行っている信書便でしか送付することができませ
んのでご注意ください。宅配便やメール便はもちろん、今年から郵便小包での送
付もできないことになっています。

 なお、申告書を送付した場合は税務署に届いた日ではなく、送付日(消印日
、通信日)が提出日になります。税務署の収受印が押された控えが必要な場合は
、返信用の封筒と切手を同封すれば、控えを返信してくれます。
 また、各税務署には時間外収受箱が備え付けてあり、閉庁日や時間外でもそ
こに投函することで申告書を提出することができます。

 電子申告で申告する場合は3月17日の23時59分59秒が申告期限です。今年の
所得税確定申告を自分の電子署名を添えて電子申告した場合は、5000円の税額控
除が受けられますから、この機会に検討してみるのも良いでしょう。

 なお、3月17日は単に申告書の提出期限だけではなく、所得税の納期限でも
あります。期限ぎりぎりに申告される方は、申告の準備と共にお金の準備もお忘
れなく。納税は税務署で行うこともできますが、今年から申告後にバーコード付
き納付書を貰えば、コンビニエンスストアでも納税できるようになっています。

 振替納税を選択している場合は4月22日(火)が振替日です。

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参考URL:

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◆子供への小遣いには税金がかかる?
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 先日、「子供への小遣いは、いくらまで所得税がかからないのですか?」とい
う質問を受けましたが、これは明らかな間違いです。所得税法における所得とは
人が得た「経済的な利得」のことを指します。経済的な利得とは、勤労や事業、
資産などによって得た収入から必要経費を差し引いたものです。

 一方、子供に対する小遣いは、親が子供に無償で与えたものです。民法では
、「自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をするこ
とによって成立する(民法549条)」財産の授受のことを贈与といい、この贈与
に係る税金のことを贈与税といいます。

 つまり、子供に対する小遣いは、所得税ではなく贈与税の対象になります。
贈与税は、原則として1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計
額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。つまり
、1年間に110万円(月あたり約9万2千円)を超える小遣いを子供に与えてい
る場合には、贈与税の対象となる可能性があるのです。

 ところが、遠方に住む子供に月10万円以上の「仕送り」をしている家庭は少
なくありません。その場合にも贈与税がかかるのかといえば実はそうではありま
せん。
 相続税法の規定では「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費
や教育費に充てるため取得した財産」については、贈与税が課税されないことに
なっています。仕送りは一般的に子供の食費や家賃、教育費などを賄うために与
えるものですから、基本的には贈与税の対象にはならないわけです。しかし、こ
れは通常必要と認められる限度までのことです。月50万円、100万円もの小遣い
(仕送り)を子供に与え、その大半が貯金されていたり、不動産の購入、贅沢品
の購入、遊興費などに充てられている場合などは、税務署から「贈与では」とチ
ェックされてしまう恐れがあります。

 なお、贈与税の申告は、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日ま
でにすることになっています。
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参考URL:

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◆共働き家庭の医療費控除
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 医療費控除は所得税の計算上、本人および本人と生計を一にする家族のために
支払った医療費について、その一定額を所得から差し引くことができる制度のこ
とです。具体的には支払った医療費から以下の金額を差し引いた金額(200万円
が限度)を所得から差し引くことができます。
(1).10万円(所得金額の合計額が200万円未満の人は所得金額の5%)
(2).保険金などで補填された金額(※)
※医療(疾病)保険などの保険金(入院給付金など)、健康保険や保険組合か
らの払戻金(高額療養費、一部負担還元金、家族療養付加金、出産育児一時金な
ど)

 この医療費控除のポイントは、本人だけではなく生計を一にする親族も対象
になるということです。生計を一とするとは、一般的には同じ家に住み、生活費
が明確に区分されていないケースを言いますが、同居していなくても生活費の送
金が常に行われている場合は対象となります。
 たとえば、通学のために一人住まいをしている子供、田舎に住んでいる両親
などに生活費を送金している場合は、支払った医療費を合算して所得から控除で
きるわけです。

 ところで、生計を一にする親族のうち複数の人に所得のあるケースは少なく
ありません。夫婦共働き家庭の場合はもちろん、田舎のご両親に年金所得がある
かもしれませんし、子供が結構なアルバイト収入を得ている場合もあります。
このような場合、個々の支払った医療費を別々に控除することも可能ですが、
そうなると医療費から差し引かれる10万円も個々にかかってきますので得策では
ありません。親族全員分の医療費控除を誰か一人がまとめて受ける方が有利なの
です。そして、この場合には所得金額が一番多い人がまとめて医療費控除を受け
るのが、一般的にもっとも節税効果が高くなる方法になります。

 所得税は所得金額が多い人ほど所得税率が高くなる累進課税方式をとってい
ます。従って、医療費控除によって所得金額が減少した場合の節税効果(概算的
には控除額×所得税率)も、所得金額が多い人ほど大きくなるわけです。
 さらに運がよければ、所得金額が下がることで所得税率自体が一段階低くな
るケースも考えられますし、所得金額が下がれば翌年6月以降の住民税額も下が
ります。

 ただし、医療費控除は支払う(支払った)税額が安くなるという制度ですか
ら、他に控除や特別控除等があって税額自体が発生しない場合は申告しても効果
はありませんし、支払う(支払った)税額が節税の限度額になります。

 なお、医療費控除を受けるためには、支払った医療費の明細が分かるもの(
領収書やレシート)が必要です。医療費を支払った際には、支払った人別に領収
書を保管・整理しておきましょう。また、受け取った保険金等がある場合は、そ
の明細も一緒に保管しておくと良いでしょう。
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参考URL:

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