★今一実事務所だより1月号★
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★今一実事務所だより1月号★
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あけましておめでとうございます。
と言うには、遅すぎる日になりました。
急な仕事で時間がとれず、遅くなりすいませんでした。
皆様にとりまして本年も幸多き年でありますよう、
お祈り申し上げます。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですがメール等でご連絡ください。
至急停止いたします。)
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成20年1月の税務
◆平成19年分の確定申告、新しい控除制度にご注意
◆税収大幅増を裏付ける平成18年分法人実態調査
◆平成20年度税制改正大綱 中小企業関連税制のポイント
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆平成20年1月の税務
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◇前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・ 1月10日(木)
(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月10日までに
納付、納期特例届出書提出者は1月21日までに納付)
◇11月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 1月31日(木)
◇支払調書の提出
提出期限・・・ 1月31日(木)
◇源泉徴収票の交付
交付期限・・・ 1月31日(木)
交付先・・・ (イ)所轄税務署長 (ロ)受給者
◇固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限・・・ 1月31日(木)
◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 1月31日(木)
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 1月31日(木)
◇5月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 1月31日(木)
◇消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申
告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 1月31日(木)
◇消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者
の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 1月31日(木)
◇給与支払報告書の提出
提出期限・・・ 1月31日(木)
提出義務者・・・ 1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に
対する所得税の源泉徴収義務がある者
提出先・・・ 給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
◇個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)
納期限・・・ 1月中で市町村の条例で定める日
◇給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出期限・・・ 本年最初の給与支払日の前日
提出先・・・ 給与の支払者(所轄税務署長)
--------------
参考URL:
平成20年1月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale08.html#jan
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆平成19年分の確定申告、新しい控除制度にご注意
-----------------------------------------------------------------------
平成19年分の所得税では、以下の2つの控除制度が創設されています。
■地震保険料控除
火災保険とセットでのみ加入できる「地震保険」の保険料について、5万円を
限度に所得控除を受けることができます。
■電子証明書等特別控除
納税者が自分の電子証明書を付けて所得税の確定申告を電子申告で行った場合
、5千円の税額控除を受けることができます。これは自分で申告する場合も、税
理士に依頼して申告する場合も同じです。
両方とも新しい制度だけに、ミスをしないように注意しましょう。
■地震保険料控除の注意点
従来の損害保険料控除では火災保険や損害保険の保険料も控除することができ
ましたが、平成19年分以降は地震保険の加入分だけしか控除できません。
ただし、以下のすべてに該当する長期損害保険(旧長期損害保険)については
経過措置があります。
・平成18年12月31日までに締結した保険契約
・満期返戻金等のあるもので保険期間が10年以上
・平成19年1月1日以後に契約等の変更をしていない
具体的には、支払った旧長期損害保険の保険料の金額に応じて、以下の金額を
所得から控除することができます。
・1万円以下:支払金額
・1万円超2万円以下:支払金額÷2+5千円
・2万円超:1万5千円
なお、地震保険と旧長期損害保険の両方に加入している場合は少し面倒です。
一応、地震保険料と旧長期損害保険の控除額の合計額について、5万円を限度
に控除できることになっていますが、その地震保険料と旧長期損害保険が同一の
保険だった場合は合は、どちらか一方を選択して控除することになります。
おそらく申告書の第二表「所得から差し引かれる金額に関する事項」では、両
方の保険料を記載できるようになるはずですから、間違えて記入して計算ミスを
しないように注意してください。
■電子証明書等特別控除の注意点
税理士に依頼した場合は納税者の電子証明書を付けなくても申告できますが、
この場合は同控除を受けることができません。
また、紙の申告書にも電子証明書等特別控除欄が用意されるようです。誤って
記入しないように注意しましょう。
なお、給与所得者(年末調整対象者)でもこの控除を受けることができ、その
場合は基本的に5千円が還付されることになります。還付申告の場合は1月1日
より申告することができます。
この控除は平成19年分または平成20年分の所得税につき、いずれか1回しか適
用を受けることができません。
--------------
参考URL:
タックスアンサー 地震保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
e-TAX 電子申告等特別控除
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/koujo.html
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆税収大幅増を裏付ける平成18年分法人実態調査
-----------------------------------------------------------------------
国税庁が平成18年分の「会社標本調査結果(税務統計から見た法人企業の実態
)」を公表しています。これは、平成18年2月から平成19年1月までの間に終了
した事業年度における法人税の確定申告書について、その全体、および標本企業
(全法人の1.7%:4万9421社)の傾向を調査したものです。
■法人数は0.3%増加
同調査によると、平成18年分の法人数は前年よりも0.3%多い259万1914社で、
そのうち連結法人は親法人が540社、子法人が5546社です。
法人数を資本階級別に見ると、資本金1000万円未満、同1億円から10億円、同
10億円の法人がそれぞれ1%強法人数が増えているのに対し、同1000万円から1
億円の中堅法人だけが1%弱減少しています。この傾向はここ数年続いており、
多少気になる結果です。また、資本金規制が撤廃された会社法の施行により、大
幅な増加が期待されていた資本金1000万円未満の中小法人数があまり伸びていま
せん。確かに会社法の施行で設立法人数は増えているものの、廃業する中小法人
もまた増加しているからだと思われます。
■欠損企業割合、営業収入、所得率が良化
平成18年分の法人税申告においては、連結法人を除く全法人258万6368社のう
ち171万9021社が欠損法人となりました。欠損企業割合は前年よりも0.6%低い66
.5%となっており、これは直近10年間では平成9年の64.8%に次ぐ2番目に低い
数値です。さらに、比較的に大企業の多い連結親法人の欠損企業割合は、前年よ
り6.3%も低い56.7%となっています。
そのほか、全法人で2.4%、利益計上法人で8.2%前年より伸びている営業収入
金額、直近10年で最高の4.9%を記録した所得率(営業収入金額に対する所得金
額の割合)など、前年度より15.2%も増えた平成18事務年度の法人税額(9兆947
5億円)を裏付ける結果となっています。
■交際費支出額が2年連続で増加
昨年9年振りに増加(2.7%)に転じた交際費の支出額が、平成18年度はさら
に4.2%増えています。企業の交際費支出額は景気のバロメータともいわれてお
り、このことも景気の回復等による企業業績の良化を表す一つの指標と考えて良
いでしょう。
--------------
参考URL:
国税庁 会社標本調査結果
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/kaishahyohon2006/kaisya.htm
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆平成20年度税制改正大綱 中小企業関連税制のポイント
-----------------------------------------------------------------------
先日公表された与党税制改正大綱に含まれる、中小企業関係の税制は以下の通
りです。
<中小企業の事業承継の円滑化>
■中小企業事業承継税制の抜本拡充
・非上場株式の相続税軽減措置を現行の10%減額から80%納税猶予に拡充
■純資産価額方式による非上場株式評価方法の変更
・標準企業者報酬額及び総資産価額に乗ずる利率を2%から5%に引上げ
<既存税制の拡充>
■情報基盤強化税制(延長、拡充)
・取得価額要件を300万円から70万円に引下げ
・ソフトウエアの取得価額要件を70万円以上に一本化
・部門間、企業間を連携する情報システムを対象に
・ASP、SaaS事業者が対象であることを明確化
■研究開発税制(拡充)
・税額控除上限を法人税額の20%から30%に引き上げ
(研究費の増額分、または研究開発比率10%超分に対する別枠10%控除制度)
■人材投資促進税制(拡充)
・教育訓練費割合が一定以上の企業に対し、教育訓練費総額の8〜12%を税額控
除
■企業再生税制の特例措置を受ける私的整理(拡充)
・適用要件「2以上の金融機関等からの債務免除」の対象に信用保証協会を追加
<既存税制の延長>
■中小企業投資促進税制
■少額減価償却資産特例
■創業5年以内の中小企業者の欠損金繰戻還付措置
■交際費の損金算入特例
<創設>
■農林水産業と商工業との連携等を促進するための所要の税制措置
・対象事業における設備投資に7%の税額控除又は30%の特別償却
--------------
参考URL:
平成20年度中小企業税制改正について
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/07121420fyzeisei_kekka.htm
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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今一 実 税理士事務所
株式会社生活経営サポート
m-imaiti@sksapo-imtax.com
高槻市北園町1-24沢田ビル2階北号室
TEL 072-685-0353
http://www.sksapo-imtax.com
お気軽にご連絡ください
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あけましておめでとうございます。
と言うには、遅すぎる日になりました。
急な仕事で時間がとれず、遅くなりすいませんでした。
皆様にとりまして本年も幸多き年でありますよう、
お祈り申し上げます。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですがメール等でご連絡ください。
至急停止いたします。)
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成20年1月の税務
◆平成19年分の確定申告、新しい控除制度にご注意
◆税収大幅増を裏付ける平成18年分法人実態調査
◆平成20年度税制改正大綱 中小企業関連税制のポイント
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◆平成20年1月の税務
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◇前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・ 1月10日(木)
(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月10日までに
納付、納期特例届出書提出者は1月21日までに納付)
◇11月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 1月31日(木)
◇支払調書の提出
提出期限・・・ 1月31日(木)
◇源泉徴収票の交付
交付期限・・・ 1月31日(木)
交付先・・・ (イ)所轄税務署長 (ロ)受給者
◇固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限・・・ 1月31日(木)
◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 1月31日(木)
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 1月31日(木)
◇5月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 1月31日(木)
◇消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申
告
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 1月31日(木)
◇消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者
の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 1月31日(木)
◇給与支払報告書の提出
提出期限・・・ 1月31日(木)
提出義務者・・・ 1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に
対する所得税の源泉徴収義務がある者
提出先・・・ 給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
◇個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)
納期限・・・ 1月中で市町村の条例で定める日
◇給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出期限・・・ 本年最初の給与支払日の前日
提出先・・・ 給与の支払者(所轄税務署長)
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参考URL:
平成20年1月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale08.html#jan
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆平成19年分の確定申告、新しい控除制度にご注意
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平成19年分の所得税では、以下の2つの控除制度が創設されています。
■地震保険料控除
火災保険とセットでのみ加入できる「地震保険」の保険料について、5万円を
限度に所得控除を受けることができます。
■電子証明書等特別控除
納税者が自分の電子証明書を付けて所得税の確定申告を電子申告で行った場合
、5千円の税額控除を受けることができます。これは自分で申告する場合も、税
理士に依頼して申告する場合も同じです。
両方とも新しい制度だけに、ミスをしないように注意しましょう。
■地震保険料控除の注意点
従来の損害保険料控除では火災保険や損害保険の保険料も控除することができ
ましたが、平成19年分以降は地震保険の加入分だけしか控除できません。
ただし、以下のすべてに該当する長期損害保険(旧長期損害保険)については
経過措置があります。
・平成18年12月31日までに締結した保険契約
・満期返戻金等のあるもので保険期間が10年以上
・平成19年1月1日以後に契約等の変更をしていない
具体的には、支払った旧長期損害保険の保険料の金額に応じて、以下の金額を
所得から控除することができます。
・1万円以下:支払金額
・1万円超2万円以下:支払金額÷2+5千円
・2万円超:1万5千円
なお、地震保険と旧長期損害保険の両方に加入している場合は少し面倒です。
一応、地震保険料と旧長期損害保険の控除額の合計額について、5万円を限度
に控除できることになっていますが、その地震保険料と旧長期損害保険が同一の
保険だった場合は合は、どちらか一方を選択して控除することになります。
おそらく申告書の第二表「所得から差し引かれる金額に関する事項」では、両
方の保険料を記載できるようになるはずですから、間違えて記入して計算ミスを
しないように注意してください。
■電子証明書等特別控除の注意点
税理士に依頼した場合は納税者の電子証明書を付けなくても申告できますが、
この場合は同控除を受けることができません。
また、紙の申告書にも電子証明書等特別控除欄が用意されるようです。誤って
記入しないように注意しましょう。
なお、給与所得者(年末調整対象者)でもこの控除を受けることができ、その
場合は基本的に5千円が還付されることになります。還付申告の場合は1月1日
より申告することができます。
この控除は平成19年分または平成20年分の所得税につき、いずれか1回しか適
用を受けることができません。
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参考URL:
タックスアンサー 地震保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
e-TAX 電子申告等特別控除
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/koujo.html
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◆税収大幅増を裏付ける平成18年分法人実態調査
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国税庁が平成18年分の「会社標本調査結果(税務統計から見た法人企業の実態
)」を公表しています。これは、平成18年2月から平成19年1月までの間に終了
した事業年度における法人税の確定申告書について、その全体、および標本企業
(全法人の1.7%:4万9421社)の傾向を調査したものです。
■法人数は0.3%増加
同調査によると、平成18年分の法人数は前年よりも0.3%多い259万1914社で、
そのうち連結法人は親法人が540社、子法人が5546社です。
法人数を資本階級別に見ると、資本金1000万円未満、同1億円から10億円、同
10億円の法人がそれぞれ1%強法人数が増えているのに対し、同1000万円から1
億円の中堅法人だけが1%弱減少しています。この傾向はここ数年続いており、
多少気になる結果です。また、資本金規制が撤廃された会社法の施行により、大
幅な増加が期待されていた資本金1000万円未満の中小法人数があまり伸びていま
せん。確かに会社法の施行で設立法人数は増えているものの、廃業する中小法人
もまた増加しているからだと思われます。
■欠損企業割合、営業収入、所得率が良化
平成18年分の法人税申告においては、連結法人を除く全法人258万6368社のう
ち171万9021社が欠損法人となりました。欠損企業割合は前年よりも0.6%低い66
.5%となっており、これは直近10年間では平成9年の64.8%に次ぐ2番目に低い
数値です。さらに、比較的に大企業の多い連結親法人の欠損企業割合は、前年よ
り6.3%も低い56.7%となっています。
そのほか、全法人で2.4%、利益計上法人で8.2%前年より伸びている営業収入
金額、直近10年で最高の4.9%を記録した所得率(営業収入金額に対する所得金
額の割合)など、前年度より15.2%も増えた平成18事務年度の法人税額(9兆947
5億円)を裏付ける結果となっています。
■交際費支出額が2年連続で増加
昨年9年振りに増加(2.7%)に転じた交際費の支出額が、平成18年度はさら
に4.2%増えています。企業の交際費支出額は景気のバロメータともいわれてお
り、このことも景気の回復等による企業業績の良化を表す一つの指標と考えて良
いでしょう。
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参考URL:
国税庁 会社標本調査結果
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/kaishahyohon2006/kaisya.htm
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◆平成20年度税制改正大綱 中小企業関連税制のポイント
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先日公表された与党税制改正大綱に含まれる、中小企業関係の税制は以下の通
りです。
<中小企業の事業承継の円滑化>
■中小企業事業承継税制の抜本拡充
・非上場株式の相続税軽減措置を現行の10%減額から80%納税猶予に拡充
■純資産価額方式による非上場株式評価方法の変更
・標準企業者報酬額及び総資産価額に乗ずる利率を2%から5%に引上げ
<既存税制の拡充>
■情報基盤強化税制(延長、拡充)
・取得価額要件を300万円から70万円に引下げ
・ソフトウエアの取得価額要件を70万円以上に一本化
・部門間、企業間を連携する情報システムを対象に
・ASP、SaaS事業者が対象であることを明確化
■研究開発税制(拡充)
・税額控除上限を法人税額の20%から30%に引き上げ
(研究費の増額分、または研究開発比率10%超分に対する別枠10%控除制度)
■人材投資促進税制(拡充)
・教育訓練費割合が一定以上の企業に対し、教育訓練費総額の8〜12%を税額控
除
■企業再生税制の特例措置を受ける私的整理(拡充)
・適用要件「2以上の金融機関等からの債務免除」の対象に信用保証協会を追加
<既存税制の延長>
■中小企業投資促進税制
■少額減価償却資産特例
■創業5年以内の中小企業者の欠損金繰戻還付措置
■交際費の損金算入特例
<創設>
■農林水産業と商工業との連携等を促進するための所要の税制措置
・対象事業における設備投資に7%の税額控除又は30%の特別償却
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参考URL:
平成20年度中小企業税制改正について
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/07121420fyzeisei_kekka.htm
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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