★株式会社生活経営サポートだより1月号★
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★株式会社生活経営サポートだより1月号★
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寒い日が続いてますがいかがお過ごしでしょうか。
新年早々、発行が遅れ失礼しました。
急な仕事で、ばたばたしてしまってました。
今年も引き続き、よろしくお願いします。
皆様にとりまして本年も幸多き年でありますよう、
お祈り申し上げます。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですがメール等でご連絡ください。
至急停止いたします。)
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆来年の確定申告「閉庁日対応」は2月24日と3月2日
◆平成19年分の確定申告、新しい控除制度にご注意
◆《コラム》ねんきん特別便がスタート!
◆初の不動産インターネット公売の結果は?
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆来年の確定申告「閉庁日対応」は2月24日と3月2日
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国税庁が「平成20年2月24日及び3月2日の日曜日に確定申告の相談を行う税務
署について 」を公表しました。
これは平成19年分の確定申告期(所得税2月16日〜3月17日、個人消費税2月
16日〜3月31日)において、閉庁日にあたる2月24日と3月2日の両日曜日に確定
申告の相談や申告書の受付を行う税務署について案内したものです。
この税務署の閉庁日対応は、なかなか平日に税務署に行けないサラリーマンや
個人事業者に好評なサービスです。
今回の確定申告期に閉庁日対応を実施するのは、合同会場や広域センターで対
応するところも含めて、昨年より1署多い228税務署(170ヶ所)です。
そのうち、他の税務署と合同会場で管内の申告書収受等を行う税務署が50署(
17会場)あります。また、駅前やオフィス街などに設置した広域センターで、管
内以外の納税者の申告書も含め収受等を行う税務署は、大阪国税局内の30署(4
会場)です。
前々年以降、税制改正によって年金受給者や個人消費税の課税事業者など確定
申告者数が大幅に増加しています。特に閉庁日対応が行われる2月24日と3月2日
は相当の混雑が予想されますので、ご自分で申告される方は朝早く行かれたほう
が良いでしょう。また、申告期限間際も混雑しますので、できるだけ早めの申告
をお勧めします。
なお、合同会場、または広域センターをはじめ、会場がいつもの税務署庁舎と
は違うケースも多いので注意してください。
--------------
参考URL:
国税庁 該当情報
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆平成19年分の確定申告、新しい控除制度にご注意
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平成19年分の所得税では、以下の2つの控除制度が創設されています。
■地震保険料控除
火災保険とセットでのみ加入できる「地震保険」の保険料について、5万円を
限度に所得控除を受けることができます。
■電子証明書等特別控除
納税者が自分の電子証明書を付けて所得税の確定申告を電子申告で行った場合
、5千円の税額控除を受けることができます。これは自分で申告する場合も、税
理士に依頼して申告する場合も同じです。
両方とも新しい制度だけに、ミスをしないように注意しましょう。
■地震保険料控除の注意点
従来の損害保険料控除では火災保険や損害保険の保険料も控除することができ
ましたが、平成19年分以降は地震保険の加入分だけしか控除できません。
ただし、以下のすべてに該当する長期損害保険(旧長期損害保険)については
経過措置があります。
・平成18年12月31日までに締結した保険契約
・満期返戻金等のあるもので保険期間が10年以上
・平成19年1月1日以後に契約等の変更をしていない
具体的には、支払った旧長期損害保険の保険料の金額に応じて、以下の金額を
所得から控除することができます。
・1万円以下:支払金額
・1万円超2万円以下:支払金額÷2+5千円
・2万円超:1万5千円
なお、地震保険と旧長期損害保険の両方に加入している場合は少し面倒です。
一応、地震保険料と旧長期損害保険の控除額の合計額について、5万円を限度
に控除できることになっていますが、その地震保険料と旧長期損害保険が同一の
保険だった場合は合は、どちらか一方を選択して控除することになります。
おそらく申告書の第二表「所得から差し引かれる金額に関する事項」では、両
方の保険料を記載できるようになるはずですから、間違えて記入して計算ミスを
しないように注意してください。
■電子証明書等特別控除の注意点
税理士に依頼した場合は納税者の電子証明書を付けなくても申告できますが、
この場合は同控除を受けることができません。
また、紙の申告書にも電子証明書等特別控除欄が用意されるようです。誤って
記入しないように注意しましょう。
なお、給与所得者(年末調整対象者)でもこの控除を受けることができ、その
場合は基本的に5千円が還付されることになります。還付申告の場合は1月1日
より申告することができます。
この控除は平成19年分または平成20年分の所得税につき、いずれか1回しか適
用を受けることができません。
--------------
参考URL:
タックスアンサー 地震保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
e-TAX 電子申告等特別控除
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/koujo.html
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆《コラム》ねんきん特別便がスタート!
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〜未統合の年金記録はどうなる?〜
昨年は年金加入期間記録漏れ問題で揺れた社会保険庁。ようやく基礎年金番号
に統合の約5千万件の「宙に浮いた年金記録」の該当者と思われる方へ年金加入
履歴を送付する「ねんきん特別便」の送付が始まりました。
[未統合年金記録の統合まで]
まず、社会保険庁から、未統合記録の該当者と思われる方に「ねんきん特別便
」の送付があります。加入履歴のほかに「紹介票」が添付されご本人が経歴を確
認し、未統合の年金記録がありそうだと思った場合は、照会票にその加入期間や
勤務先などを記入し、社会保険庁に郵送します。記録の訂正が無い場合は特別便
に添付されているはがきに訂正が無い旨のチェックをして郵送することとなりま
す。2007年末より2008年3月頃に順次発送されます。社会保険庁は照会票を調査
し、社保庁側の「浮いた記録」と結びつけ、統合できる記録を確認します。
現在年金に加入している方は、照会票に書いた記録と社保庁の浮いた記録が合
致すれば手続の必要なく統合されますが、既に年金を受給している方については
、年金額改定のための手続を社会保険事務所で行わなければなりません。
[加入履歴は自分の記憶だけが頼り?]
特別便は、該当と思われる方に加入履歴は送付されますが、未統合記録そのも
のを通知するわけではなく、本人が申請をして始めて訂正されるわけですから、
加入履歴を見て自分でも記録漏れが思い出せない方は浮いたままになってしまう
可能性がありえるということでしょう。
--------------
参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆初の不動産インターネット公売の結果は?
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国税庁の第3回インターネット公売(11月27日〜12月3日)の結果が明らかに
なっています。
今回のインターネット公売では、今まで国税庁のインターネット公売では対象
になっていなかった不動産とリゾート物件(会員権等)が出品され、話題になっ
ていました。
国税庁の公表によると、今回出品された33道府県の不動産およびリゾート物件
の264物件のうち、落札されたのは68物件(落札率25.8%)。全公売物件の8割
以上が落札された第1回目(同86.5%)、第2回目(同81.6%)に比べると、や
はり物件単価の高い不動産や会員権だけに、それほど落札率は上がらなかったよ
うです。
なお、入札した人は延べ133人で、落札額の合計は約2億3255万円でした。も
っとも落札額の大きかったのは長崎県長崎市の店舗で6720万円でしたが、これは
国税庁の見積価額(最低入札価額)と同額でした。また、落札された物件全体の価
額上昇率(見積価額比)も4.7%に止まっています。
国税庁では平成20年2月に不動産以外のすべての財産を対象として、第4回目
のインターネット公売を実施する予定です。
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参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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株式会社生活経営サポート
今一 実 税理士事務所
高槻市北園町1-24沢田ビル2階北号室
072-685-0353
http://www.sksapo-imtax.com
お気軽にご連絡ください
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寒い日が続いてますがいかがお過ごしでしょうか。
新年早々、発行が遅れ失礼しました。
急な仕事で、ばたばたしてしまってました。
今年も引き続き、よろしくお願いします。
皆様にとりまして本年も幸多き年でありますよう、
お祈り申し上げます。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
(以後このたよりがご不要な場合は、お手数ですがメール等でご連絡ください。
至急停止いたします。)
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆来年の確定申告「閉庁日対応」は2月24日と3月2日
◆平成19年分の確定申告、新しい控除制度にご注意
◆《コラム》ねんきん特別便がスタート!
◆初の不動産インターネット公売の結果は?
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆来年の確定申告「閉庁日対応」は2月24日と3月2日
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国税庁が「平成20年2月24日及び3月2日の日曜日に確定申告の相談を行う税務
署について 」を公表しました。
これは平成19年分の確定申告期(所得税2月16日〜3月17日、個人消費税2月
16日〜3月31日)において、閉庁日にあたる2月24日と3月2日の両日曜日に確定
申告の相談や申告書の受付を行う税務署について案内したものです。
この税務署の閉庁日対応は、なかなか平日に税務署に行けないサラリーマンや
個人事業者に好評なサービスです。
今回の確定申告期に閉庁日対応を実施するのは、合同会場や広域センターで対
応するところも含めて、昨年より1署多い228税務署(170ヶ所)です。
そのうち、他の税務署と合同会場で管内の申告書収受等を行う税務署が50署(
17会場)あります。また、駅前やオフィス街などに設置した広域センターで、管
内以外の納税者の申告書も含め収受等を行う税務署は、大阪国税局内の30署(4
会場)です。
前々年以降、税制改正によって年金受給者や個人消費税の課税事業者など確定
申告者数が大幅に増加しています。特に閉庁日対応が行われる2月24日と3月2日
は相当の混雑が予想されますので、ご自分で申告される方は朝早く行かれたほう
が良いでしょう。また、申告期限間際も混雑しますので、できるだけ早めの申告
をお勧めします。
なお、合同会場、または広域センターをはじめ、会場がいつもの税務署庁舎と
は違うケースも多いので注意してください。
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参考URL:
国税庁 該当情報
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆平成19年分の確定申告、新しい控除制度にご注意
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平成19年分の所得税では、以下の2つの控除制度が創設されています。
■地震保険料控除
火災保険とセットでのみ加入できる「地震保険」の保険料について、5万円を
限度に所得控除を受けることができます。
■電子証明書等特別控除
納税者が自分の電子証明書を付けて所得税の確定申告を電子申告で行った場合
、5千円の税額控除を受けることができます。これは自分で申告する場合も、税
理士に依頼して申告する場合も同じです。
両方とも新しい制度だけに、ミスをしないように注意しましょう。
■地震保険料控除の注意点
従来の損害保険料控除では火災保険や損害保険の保険料も控除することができ
ましたが、平成19年分以降は地震保険の加入分だけしか控除できません。
ただし、以下のすべてに該当する長期損害保険(旧長期損害保険)については
経過措置があります。
・平成18年12月31日までに締結した保険契約
・満期返戻金等のあるもので保険期間が10年以上
・平成19年1月1日以後に契約等の変更をしていない
具体的には、支払った旧長期損害保険の保険料の金額に応じて、以下の金額を
所得から控除することができます。
・1万円以下:支払金額
・1万円超2万円以下:支払金額÷2+5千円
・2万円超:1万5千円
なお、地震保険と旧長期損害保険の両方に加入している場合は少し面倒です。
一応、地震保険料と旧長期損害保険の控除額の合計額について、5万円を限度
に控除できることになっていますが、その地震保険料と旧長期損害保険が同一の
保険だった場合は合は、どちらか一方を選択して控除することになります。
おそらく申告書の第二表「所得から差し引かれる金額に関する事項」では、両
方の保険料を記載できるようになるはずですから、間違えて記入して計算ミスを
しないように注意してください。
■電子証明書等特別控除の注意点
税理士に依頼した場合は納税者の電子証明書を付けなくても申告できますが、
この場合は同控除を受けることができません。
また、紙の申告書にも電子証明書等特別控除欄が用意されるようです。誤って
記入しないように注意しましょう。
なお、給与所得者(年末調整対象者)でもこの控除を受けることができ、その
場合は基本的に5千円が還付されることになります。還付申告の場合は1月1日
より申告することができます。
この控除は平成19年分または平成20年分の所得税につき、いずれか1回しか適
用を受けることができません。
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参考URL:
タックスアンサー 地震保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
e-TAX 電子申告等特別控除
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/koujo.html
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◆《コラム》ねんきん特別便がスタート!
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〜未統合の年金記録はどうなる?〜
昨年は年金加入期間記録漏れ問題で揺れた社会保険庁。ようやく基礎年金番号
に統合の約5千万件の「宙に浮いた年金記録」の該当者と思われる方へ年金加入
履歴を送付する「ねんきん特別便」の送付が始まりました。
[未統合年金記録の統合まで]
まず、社会保険庁から、未統合記録の該当者と思われる方に「ねんきん特別便
」の送付があります。加入履歴のほかに「紹介票」が添付されご本人が経歴を確
認し、未統合の年金記録がありそうだと思った場合は、照会票にその加入期間や
勤務先などを記入し、社会保険庁に郵送します。記録の訂正が無い場合は特別便
に添付されているはがきに訂正が無い旨のチェックをして郵送することとなりま
す。2007年末より2008年3月頃に順次発送されます。社会保険庁は照会票を調査
し、社保庁側の「浮いた記録」と結びつけ、統合できる記録を確認します。
現在年金に加入している方は、照会票に書いた記録と社保庁の浮いた記録が合
致すれば手続の必要なく統合されますが、既に年金を受給している方については
、年金額改定のための手続を社会保険事務所で行わなければなりません。
[加入履歴は自分の記憶だけが頼り?]
特別便は、該当と思われる方に加入履歴は送付されますが、未統合記録そのも
のを通知するわけではなく、本人が申請をして始めて訂正されるわけですから、
加入履歴を見て自分でも記録漏れが思い出せない方は浮いたままになってしまう
可能性がありえるということでしょう。
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参考URL:
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◆初の不動産インターネット公売の結果は?
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国税庁の第3回インターネット公売(11月27日〜12月3日)の結果が明らかに
なっています。
今回のインターネット公売では、今まで国税庁のインターネット公売では対象
になっていなかった不動産とリゾート物件(会員権等)が出品され、話題になっ
ていました。
国税庁の公表によると、今回出品された33道府県の不動産およびリゾート物件
の264物件のうち、落札されたのは68物件(落札率25.8%)。全公売物件の8割
以上が落札された第1回目(同86.5%)、第2回目(同81.6%)に比べると、や
はり物件単価の高い不動産や会員権だけに、それほど落札率は上がらなかったよ
うです。
なお、入札した人は延べ133人で、落札額の合計は約2億3255万円でした。も
っとも落札額の大きかったのは長崎県長崎市の店舗で6720万円でしたが、これは
国税庁の見積価額(最低入札価額)と同額でした。また、落札された物件全体の価
額上昇率(見積価額比)も4.7%に止まっています。
国税庁では平成20年2月に不動産以外のすべての財産を対象として、第4回目
のインターネット公売を実施する予定です。
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今一 実 税理士事務所
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072-685-0353
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