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高槻 今一実 税理士事務所
〒569-0802 大阪府高槻市北園町1-24
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TEL:072-685-0353
FAX:072-604-2359
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 ★今一実事務所だより12月号★
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★今一実事務所だより12月号★
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いつも大変お世話になっております。


朝晩めっきり冷え込むようになりました。
風邪も流行っていますのでお気をつけ下さい。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。


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ライフプラン作成・保険見直し・住宅・資産運用相談など
についても、お気軽にご連絡ください。


=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成19年12月の税務
◆中小企業の経常利益が5年連続で増加
◆忘年会の費用は福利厚生費?
◆消費税増税についての議論色々
◆年金払い生命保険への所得税課税訴訟、二審判断は適法

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◆平成19年12月の税務
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◇11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民
税の特別徴収額(当年6月〜11月分)の納付
 納期限・・・12月10日(月)


◇7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
 提出期限・・・12月20日(木)


◇10月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

 申告期限・・・平成20年1月4日(金)


◇1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・平成20年1月4日(金)


◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・平成20年1月4日(金)


◇4月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・平成20年1月4日(金)


◇消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申

<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・平成20年1月4日(金)


◇消費税の年税額が4,800万円超の10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月
ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・平成20年1月4日(金)


◇給与所得の年末調整
 調整の時期・・・本年最後の給与の支払をするとき


◇給与所得者の保険料控除の申告書、住宅取得控除申告書の提出
 提出期限・・・本年最後の給与の支払を受ける日の前日
 提出先・・・給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄
税務署長


◇固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
 納期限・・・12月中において市町村の条例で定める日

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参考URL:
平成19年12月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale07.htm#12


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◆中小企業の経常利益が5年連続で増加
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 国民生活金融公庫が2006年度の「中小企業経営状況調査」を公開しました。こ
れは、今年の1〜3月に決算を行った法人企業1905社の決算書を対象に、売上高
や経常利益、固定費、借入金などについて尋ねたものです。


 同調査によると、2006年度における中小企業一社あたりの売上高は3億818万円
で4年連続の前年比増、経常利益は一社当たり536万円(同18.0%増)で5年連
続の前年比増となりました。
 さらに、収益性を表す指標でも、売上高営業利益率が1.8%(同1.6%増)、売
上高経常利益率が1.74%(同1.68%増)とわずかながら上昇しています。


 このように収益性が高まっている背景としては、人件費(同4.2%減)を中心
とした固定費(同2.7%減)の減少があります。バブル崩壊以降、大企業がリス
トラクチャリングによって収益性を高めてきたのと同様、中小企業でもコスト削
減など経営の効率化により、収益性の向上に向けた取り組みがなされている状況
があるようです。


 しかし、これを業種別に見ると、製造業(売上高4.9%増、経常利益30.5%増)、
建設業(売上高3.6%増、経常利益37.7%増)のように好調な業種もあれば、
卸売業(売上高0.7%減、経常利益24.5%減)のように低調な業種もあります。
また、原油高騰の影響か運輸業(売上高0.8%増、経常利益19.2%減)のよう
に増収減益になっている業種もあります。


 一見、中小企業全体が上昇傾向にあるようにみえる同調査ですが、このように
業種間の格差が広がってきている様子も見て取れる結果になっています。

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参考URL:
中小企業経営状況調査結果(2006年度)PDF
http://www.kokukin.go.jp/pfcj/pdf/keijyo2006.pdf


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◆忘年会の費用は福利厚生費?
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 年末に会社や部署で忘年会を実施する企業は多いでしょう。
 最近では、参加する社員が自費を出し合って行う忘年会も増えてきているよう
ですが、会社が忘年会の費用を出すような場合には注意が必要です。


 社員旅行や新年会、忘年会などのように、社員の慰安を目的とする費用につい
ては、社員全員が対象であるかないかが福利厚生費の判断基準になります。たと
えば、役員や幹部社員だけの忘年会、一部の部門だけが実施する忘年会、有志だ
けの忘年会などの費用を支出した場合は、原則として給与(役員給与)、または
交際費として扱われることになります。特に役員給与や交際費とされた場合は、
会社の損金にできないこともありますので注意しましょう。


 また、福利厚生費は社会通念上認められる範囲のみが対象になりますから、海
外での忘年会、風俗店での忘年会、二次会や三次会などの費用については、福利
厚生費と認められないケースもあります。


 ところで、忘年会などにおいてビンゴゲームなどを実施して賞品を出すことが
あります。この賞品代を会社が負担した場合も、原則として福利厚生費とするこ
とができます。ビンゴゲームのように偶発性の高いゲームで当たった景品は、会
社の地位や役割、成績などによって個人に授与される記念品等とは異なり、忘年
会の費用の一部を成すものとして考えられるからです。


 ただし、これを景品ではなく現金で支給した場合は、福利厚生費ではなく給与
として扱われます。これは、忘年会の参加費を現金で社員に支給した場合も同じ
です。
 また、一個数十万円もするような景品も社会通念上、福利厚生費とは認められ
ないと考えたほうが良いでしょう。


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◆消費税増税についての議論色々
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 安部内閣では封印されていた印象のあった、消費税増税についての議論がこの
ところ盛んになっています。


 朝日新聞が11月3日、4日に実施した全国世論調査(電話)では、消費税の増
税について「必要だ」と答えた人が43%、「必要はない」と答えた人が49%と意
見が分かれました。また、経団連など経済団体の多くでは消費税増税に賛同の意
を示していますが、日本商工会議所の山口信夫会頭が退任前の会見で「安易に増
税に頼る考え方はすべきでない」と釘を刺したように、早期の消費税増税に否定
的な意見もあります。


 政府税制調査委員会(首相の諮問機関:香西泰会長)が11月20日頃にまとめる
答申には、消費税率引き上げが盛り込まれるようです。「年金など社会保障制度
の維持のために消費税の増税が避けられない」というのがその理由ですが、具体
的な税率や増税時期は明示しない方針です。もともと政府税制調査委員会は中期
的な税制のあり方を論ずる機関という色合いが強いこともあって、今後の具体的
な消費税議論に配慮した形になっています。


 また、自民党の財政改革研究会(与謝野馨会長)が21日にまとめる中間報告に
も、消費税率の引き上げが盛り込まれるようです。政府税制調査委員会よりも一
歩踏み込んだ内容になるようで、消費税を「社会福祉目的税」化し、2015年ごろ
までに消費税率を10%に引き上げるというのが骨子と伝えられています。ただ、
こちらの中間報告も来年度税制改正での取り扱いについては触れられない模様で
、今後の自民党税制調査会などでの議論に委ねるようです。


 一方、与党の一翼を担う公明党税制調査会の井上義久は、基礎年金国庫負担引
き上げに伴う2.5兆円の財源について、「まず消費税増税ありきの議論」に対し
て異議を唱えています。平成18年から平成19年にかけて行われた定率減税廃止分
1.7兆円を同財源に充てる考えで、不足する0.8兆円について消費税増税も含めて
議論すべきという考えのようです。


 このような中、福田首相と自民党の伊吹幹事長が11月4日、揃って来年度の消
費税増税に否定的なコメントをしました。福田首相は全国知事会の席上で、消費
税の増税について「短絡的すぎる」とした上で、「来年1年間はやり繰り算段で
きないかを思案中」と発言。また、伊吹幹事長は日本記者クラブの会見で、自民
党として「来年度は消費税を上げないつもり」であることを明らかにしています。


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◆年金払い生命保険への所得税課税訴訟、二審判断は適法
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 年金形式の生命保険について、相続税と所得税の二重取りは違法として国を訴
えていた裁判の二審判決が出ました。一審では違法という画期的判決が出て注目
されていた裁判ですが、二審の判断は「適法」。原審の判決が覆ったわけです。


 同訴訟は、妻が夫の死亡時に受け取った一時払いの保険金4000万円と年230万
円を10年間受け取れる特約年金の受給権(評価額約1380万円)分の相続税を支払
ったところ、長崎税務署が年金230万円に対しても「雑所得」にあたるとして所
得税を課したことから、妻が所得税分の課税取り消しを求めたものです。特約年
金の受給権と受給額の両方に課税することが二重課税にあたるかどうかが問われ
ていた裁判です。


 一審の長崎地裁は、これについて「保険金の受給権と実際に支払われた保険金
は実質的には同じ。同一の資産に二重課税は許されない」と課税取り消しを命じ
ましたが、国はこれを不服として控訴していました。


 今回の控訴審(福岡高裁)の適法判断は、妻が受け取る年金を夫の死亡後に発
生した「支分権」に基づくものと認定したことによるものです。保険金の受給権
には「基本権」と「支分権」の二つがあり、基本権は年金を受け取ることができ
る権利、支分権は各支給期月に実際に年金の支給を受ける権利のことをいいます。


 つまり、相続税が課税された年金受給権は基本権に基づくもの、受け取った年
金は支分権に基づくものだから、両者は法的に異なるもので個々に課税すること
が適法であるという判断です。特約年金の受給権と受給額について「実質的には
同じ」とした一審の判断を真っ向から覆したわけです。


 しかも、受け取った年金は夫の「死亡後に発生した」支分権に基づくものなの
で、相続税の対象である保険金ではなく、所得税の課税対象としての年金にあた
るということです。
 また、福岡高裁は加えて、年金払いの死亡保険金に所得税を課すことが立法当
時に予定されていた(昭和38年の税制調査会答申)ことも、受け取った年金に所
得税を課税することが適法とされる一つの理由だと判示しています。


 妻(原告)は最高裁に上告しています。



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今一 実 税理士事務所
株式会社生活経営サポート

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