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 ★株式会社生活経営サポートだより12月号★
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いつも大変お世話になっております。

朝晩めっきり冷え込むようになりました。
風邪も流行っていますのでお気をつけ下さい。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。


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ライフプラン作成・保険見直し・住宅ローン・資産管理などの
ご相談は、お気軽にお問い合わせください。



=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

◆消費税増税についての議論色々
◆年金払い生命保険への所得税課税訴訟、二審判断は適法
◆「住民税の住宅ローン控除」の手続きが明らかに
◆国税庁が第3回インターネット公売を開始

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◆消費税増税についての議論色々
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 安部内閣では封印されていた印象のあった、消費税増税についての
 議論がこのところ盛んになっています。


 朝日新聞が11月3日、4日に実施した全国世論調査(電話)では、
 消費税の増税について「必要だ」と答えた人が43%、
 「必要はない」と答えた人が49%と意見が分かれました。
 また、経団連など経済団体の多くでは消費税増税に賛同の意を
 示していますが、日本商工会議所の山口信夫会頭が退任前の
 会見で「安易に増税に頼る考え方はすべきでない」と釘を刺した
 ように、早期の消費税増税に否定的な意見もあります。


 政府税制調査委員会(首相の諮問機関:香西泰会長)が
 11月20日頃にまとめる答申には、消費税率引き上げが盛り込まれる
 ようです。「年金など社会保障制度の維持のために消費税の増税が
 避けられない」というのがその理由ですが、具体的な税率や
 増税時期は明示しない方針です。もともと政府税制調査委員会は
 中期的な税制のあり方を論ずる機関という色合いが強いことも
 あって、今後の具体的な消費税議論に配慮した形になっています。


 また、自民党の財政改革研究会(与謝野馨会長)が21日にまとめる
 中間報告にも、消費税率の引き上げが盛り込まれるようです。
 政府税制調査委員会よりも一歩踏み込んだ内容になるようで、
 消費税を「社会福祉目的税」化し、2015年ごろまでに消費税率を
 10%に引き上げるというのが骨子と伝えられています。
 ただ、こちらの中間報告も来年度税制改正での取り扱いについては
 触れられない模様で、今後の自民党税制調査会などでの議論に
 委ねるようです。


 一方、与党の一翼を担う公明党税制調査会の井上義久は、
 基礎年金国庫負担引き上げに伴う2.5兆円の財源について、
 「まず消費税増税ありきの議論」に対して異議を唱えています。
 平成18年から平成19年にかけて行われた定率減税廃止分1.7兆円を
 同財源に充てる考えで、不足する0.8兆円について消費税増税も
 含めて議論すべきという考えのようです。


 このような中、福田首相と自民党の伊吹幹事長が11月4日、
 揃って来年度の消費税増税に否定的なコメントをしました。
 福田首相は全国知事会の席上で、消費税の増税について
 「短絡的すぎる」とした上で、「来年1年間はやり繰り算段
 できないかを思案中」と発言。
 また、伊吹幹事長は日本記者クラブの会見で、自民党として
 「来年度は消費税を上げないつもり」であることを明らかに
 しています。


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◆年金払い生命保険への所得税課税訴訟、二審判断は適法
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 年金形式の生命保険について、相続税と所得税の二重取りは
 違法として国を訴えていた裁判の二審判決が出ました。
 一審では違法という画期的判決が出て注目されていた裁判ですが、
 二審の判断は「適法」。原審の判決が覆ったわけです。


 同訴訟は、妻が夫の死亡時に受け取った一時払いの保険金4000万円
 と年230万円を10年間受け取れる特約年金の受給権(
 評価額約1380万円)分の相続税を支払ったところ、
 長崎税務署が年金230万円に対しても「雑所得」にあたるとして
 所得税を課したことから、妻が所得税分の課税取り消しを求めた
 ものです。
 特約年金の受給権と受給額の両方に課税することが二重課税に
 あたるかどうかが問われていた裁判です。


 一審の長崎地裁は、これについて「保険金の受給権と実際に
 支払われた保険金は実質的には同じ。同一の資産に二重課税は
 許されない」と課税取り消しを命じましたが、国はこれを
 不服として控訴していました。


 今回の控訴審(福岡高裁)の適法判断は、妻が受け取る年金を
 夫の死亡後に発生した「支分権」に基づくものと認定したことに
 よるものです。保険金の受給権には「基本権」と「支分権」の
 二つがあり、基本権は年金を受け取ることができる権利、
 支分権は各支給期月に実際に年金の支給を受ける権利のことを
 いいます。


 つまり、相続税が課税された年金受給権は基本権に基づくもの、
 受け取った年金は支分権に基づくものだから、両者は法的に異なる
 もので個々に課税することが適法であるという判断です。
 特約年金の受給権と受給額について「実質的には同じ」とした
 一審の判断を真っ向から覆したわけです。


 しかも、受け取った年金は夫の「死亡後に発生した」支分権に
 基づくものなので、相続税の対象である保険金ではなく、
 所得税の課税対象としての年金にあたるということです。
 また、福岡高裁は加えて、年金払いの死亡保険金に所得税を課す
 ことが立法当時に予定されていた(昭和38年の税制調査会答申)
 ことも、受け取った年金に所得税を課税することが適法とされる
 一つの理由だと判示しています。


 妻(原告)は最高裁に上告しています。



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◆「住民税の住宅ローン控除」の手続きが明らかに
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 「住民税の住宅ローン控除」制度は、平成18年度税制改正で所得税
 から住民税への税源移譲が行われたことに伴い、所得税から
 控除しきれなくなった住宅ローン控除額について、市町村に
 申告すれば住民税から控除することができるという制度です。


 この「住民税の住宅ローン控除」制度について、総務省は
 「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書
 記載要領」を作成。
 その手続き方法について明らかにしています。


 対象になる人は、平成11年1月1日から平成18年12月31日までに
 入居した住宅について住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の
 適用を受けた人で、平成19年度以降の住宅ローン控除額がその年の
 所得税額よりも多い人です。
 控除できる金額は「『税源移譲前の所得税率で計算した所得税額』
 か『住宅ローン控除額』の低いほう」から「税源移譲後の所得税率
 で計算した所得税額」を差し引いた金額です。


 なお、この控除を受けるためには、市町村に対し毎年の申告が
 必要です。
 確定申告をする人は確定申告と一緒に税務署に申告することが
 できますが、サラリーマンなど確定申告をしない人の場合、
 3月15日までに市町村に申告する必要があります。


 申告書の様式や記載要領は各市町村のホームページで
 公開されています。



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◆国税庁が第3回インターネット公売を開始
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 国税庁が「平成19年度第3回インターネット公売の実施について」
 のお知らせをしています。


 国税庁が「Yahoo!オークション」を利用したインターネット公売を
 導入したのは今年5月でした。
 第1回目のインターネット公売には251点(見積合計約6000万円)
 が出品され、そのうち217点が見積価格の1.7倍にあたる約9460万円
 で落札されました。
 また、第2回目のインターネット公売は10月に行われ、
 第1回目では出品されなかった自動車を含めて722点
 (見積合計約2200万円)が出品され、約3290万円で落札
 されています。


 3回目となる今回の目玉は不動産です。試行的な意味合いも
 あった1回目、2回目のインターネット公売では動産のみが
 対象でしたが、ついに公売物件の「本丸」である不動産が対象と
 なったわけです。


 今回公売されるのは、33道府県の不動産および会員権など
 リゾート物件の265物件です。もっとも高額な公売物件は
 長崎県長崎市の3階建てビルの見積価格6720万円。
 そのほか神奈川県湯河原町の別荘(同5600万円)、
 静岡県浜松市の福利厚生施設(同3010万円)なども出品され、
 リゾート物件でも三重県鳥羽市のリゾートホテル会員権
 (同114万4千円)などが出品されています。
 不動産中心ということもあり、総見積額(最低入札価格の総額)は
 約8億800万円に跳ね上がりました。


 参加申込は11月19日まで。官公庁オークションのサイトから
 物件ごとに参加を申し込みます。
 入札は11月27日13:00〜12月3日13:00まで受付けられ、
 落札の決定は12月11日の予定です。
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参考URL:
平成19年度第3回インターネット公売の実施
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h19/6299/index.htm

ヤフー官公庁オークション
http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/

国税庁 公売情報
http://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/hp001.php
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