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高槻 今一実 税理士事務所
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 ★今一実税理士事務所だより11月号★
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★今一実税理士事務所だより11月号★
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いつも大変お世話になっております。

秋すでに深く、冷気日ましに
加わってまいりました。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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ライフプラン作成・保険見直し・住宅・資産運用相談など
についても、お気軽にご連絡ください。



=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成19年11月の税務
◆税源移譲で住宅ローン控除額が減少した人の年末調整
◆消費税(法人)の実地調査件数が昨年に引き続き増加
◆法人所得額が過去最高。申告漏れは1兆7千億円
◆消費税(個人)の税務調査件数は引き続き増加傾向

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◆平成19年11月の税務
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◇10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・11月12日(月)

◇所得税の予定納税額の減額申請
 申請期限・・・11月15日(木)

◇9月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)
・法人住民税>

 申告期限・・・11月30日(金)

◇所得税の予定納税額の納付(第2期分)
 納期限・・・11月30日(金)

◇3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に
 係る確定申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・11月30日(金)

◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・11月30日(金)

◇3月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・11月30日(金)

◇消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・11月30日(金)

◇消費税の年税額が4,800万円超の9月決算法人を除く法人・個人事業者の
 1月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・11月30日(金)

◇特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
 納期限・・・11月30日(金)

◇個人事業税の納付(第2期分)
 納期限・・・11月中において各都道府県の条例で定める日

※税を考える週間・・・11月11日〜17日

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◆税源移譲で住宅ローン控除額が減少した人の年末調整
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 国税庁が「税源移譲の実施に伴う給与所得の源泉徴収票の摘要欄の記載に
 ついて」情報を公開しています。
 平成18年度税制改正では、所得税(国税)から住民税(地方税)への
 税源移譲が行われました。
 その結果、今年からほとんどの人の所得税額が減り、住民税額
 が増えています。

 ここで問題になるのが、いわゆる住宅ローン減税(住宅借入金等
 特別控除)の取り扱いです。同控除においては、
 上限額が所得税額と定められているため、所得税額の減少はそのまま
 控除上限額の減少となります。控除額(ローン残高の1%)が所得税額を
 超えるような人の場合、国や地方に払う税額は同じなのに、控除できる額
 が減少するということになってしまいます。

 そこで、平成18年度税制改正では、平成11年1月1日から平成18年12月
 31日までに入居した人に限り、所得税額が減ったことにより控除額が
 減少した場合、その減少額を住民税額から控除できるという措置が
 とられています。今回の国税庁の情報は、年末調整において同措置を
 受けるための事務処理についてのものです。

 具体的には、年末調整を行う際に、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に
 「住宅借入金等特別控除可能額」および「居住開始日」を記載することに
 なります。なお、「住宅借入金等特別控除可能額」は、
 「給与所得・退職所得に対する所得税額源泉徴収簿」の
 「住宅借入金等特別控除額」の欄を転記します。
 たとえば、算出した所得税額が25万円で、控除額が30万円だった場合、
 「住宅借入金等特別控除可能額:300,000円」「居住開始日:平成○年
 ○月○日」と記載します。注意しなければならないのは、
 「住宅借入金等特別控除可能額」に記載するのは算出所得税額と控除額
 との差額(上の例では30万円−25万円=5万円)ではないこと、
 控除額が減少しない場合は「住宅借入金等特別控除可能額」を
 記載する必要が無いことです。
 また、「居住開始日」も忘れずに記載しましょう。

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◆消費税(法人)の実地調査件数が昨年に引き続き増加
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 国税庁が公表した「平成18事務年度における法人税の課税事績」に
 よると、今年の6月までの1年間(平成18事務年度)に実施された
 消費税(法人)の実地調査が、前年に比べて3.3%増加し13万9千件と
 なっています。
 これは、前年比で20.7%も増えた前年(平成17事務年度)に引き続いての
 増加ということになります。

 この傾向は、先日公表された消費税(個人)ではさらに顕著で、
 平成18事務年度の調査等の件数9万6443件は前年比で33.3%増となり、
 同117.3%増えた平成17事務年度に引き続いての増加になります。
 パーセントでいうと実感がないかもしれませんが、前々年に比べると
 9万4千件、前年に比べても2万8千件、調査数が増えているのです。

 平成17事務年度に消費税の調査件数が増えているのは、平成15年度税制
 改正で消費税の免税点や簡易課税の適用上限が引下げられ、
 消費税課税業者や原則課税事業者が大幅に増えたことが主要因です。
 また、消費税は担税者(消費者)と納税者(事業者)が異なるため税の
 滞納がおきやすく、それが社会問題となっていることも一要因に
 なっているようです。

 さらに、消費税の税務調査は赤字企業でも対象になります。
 特に継続的に赤字であるような企業の場合、法人税や所得税があまり
 発生しないため、納税に対する意識が低い場合があります。
 しかし、たとえ赤字企業でも、受取った消費税より支払った消費税の方が
 多いなどというケースは滅多にありません。
 免税事業者や休眠会社でないかぎり、ほぼ消費税の納税が発生
 するのです。そして、前述の税制改正で新たに課税事業者になったところ
 には、このような企業が少なくありません。

 消費税の調査は帳簿を中心に行われます。特に法人税や所得税では
 問題にならない、取引ごとの消費税の課否判定が問題にされることが
 多いため、日々の取引記録が一層重要になります。

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◆法人所得額が過去最高。申告漏れは1兆7千億円
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 国税庁が「平成18事務年度における法人税の課税事績」を公表しました。

 同公表によると、平成19年6月末現在の法人数は300万5千件(前年比
 100.9%)。このうち、今年6月までの1年間(平成18事務年度)に
 法人税の申告を行った法人は276万7千件(申告割合89.9%)で、
 申告所得金額は57億828万円(前年比113.3%)でした。
 また、赤字申告をした法人の申告欠損額は16億4949万円で前年より
 27.4%減少しています。この結果、法人税の申告税額は前年に比べ14.8%
 (1兆8609億円)増の14億4578万円になっています。

 申告所得金額57億828万円は、バブル絶頂期だった平成2事務年度を
 超えて過去最高額です。
 ただ、平成2事務年度においては黒字申告をした法人の割合が約50%
 だったのに対し、平成18事務年度は同32.4%(前年比0.5%上昇)に
 とどまるなど、まだ多くの企業が苦しんでいる実態も
 表れているようです。

 また、同公表では、平成18事務年度に行われた法人税の実地調査の
 状況も明らかになっています。
 実地調査を受けた法人は、前年よりも2.4%多い14万7千件でした。
 前年比で154%も増えた平成17事務年度に比べると多少落ち着いた感は
 ありますが、依然として実地調査を受ける法人数は増え続けています。
 このうち、更正・決定等の処分を受けた法人は10万4千件
 (構成比72.7%)で、不正計算を指摘された法人も2万9千件(同20.3%)
 ありました。申告漏れ所得金額は1兆7247億円で、追徴税額は4402億円、
 うち加算税は633億円に上ります。

 不正発見割合の高い業種では、ワースト1位からワースト3位までは
 昨年と同じく「バー・クラブ」52.0%、「パチンコ」49.1%、
 「廃棄物処理」35.3%でした。
 また、活発化している土地取引の影響からか、「建売、土地売買」
 26.1%が圏外からワースト9位に入っています。
 一方、1件当たりの不正脱漏所得金額が大きな業種では、
 「貿易」7921万円が昨年のワースト6位からワースト1位に、
 「電子機器製造」3926万円がワースト5位からワースト2位に
 なったほか、「鉄鋼卸売」、「鉄鋼製造」、「廃棄物処理」、
 「情報サービス・興信所」が圏外からワースト10入りしました。

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◆消費税(個人)の税務調査件数は引き続き増加傾向
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 このほど国税庁が公表した「平成18事務年度における所得税及び
 消費税調査等の状況について」によると、前年度に大幅に増加した
 個人消費税に対する税務調査等の件数が、さらに2万件以上増加している
 ことが明らかになりました。

 同公表結果によると、個人消費税に対する平成18事務年度の調査等の件数
 は9万6443件で、前事務年度に比べて2万4074件増加しています。
 個人消費税に対する調査等件数は平成14年度以降、
 3万9千件→3万4千件→3万件と比較的穏やかに推移していましたが、
 平成17事務年度に7万2千件と一挙に跳ね上がっています。


 これは、平成15年度の消費税法改正により消費税の免税点や簡易課税の
 適用上限が引下げられ、消費税課税業者や原則課税事業者が大幅に増えた
 こと、また消費税の滞納が社会問題になっていることなどから、
 国税庁が消費税について重点的に調査を実施したためだといわれています。
 平成18事務年度の調査等件数が、この平成17事務年度を2万件以上超える
 調査等件数となったことは、引き続き国税庁が本気だということを
 表しているといっても良いでしょう。

 また、平成17事務年度に前年度比で3倍近く増えた「簡易な接触」による
 調査が、前年度の1万7711件から1万5041件に減少しています。
 簡易な接触とは、計算の誤りや各種控除の適用誤りなど簡単な誤り内容に
 ついて、納税者に電話するか、または税務署に呼んで是正する調査のこと
 です。
 この減少が、前述の改正で新たに課税事業者や原則課税事業者になった人
 が申告方法に慣れた結果として、ケアレスミスが減ったためなのか、
 それとも税務署の「簡易な接触」に対する適用基準が変わったため
 なのか、多少気になるところです。

 なお、個人消費税の調査等の結果、申告漏れ等の非違が発見されたのは
 調査等件数の71.1%にあたる6万8560件で、追徴税額は加算税を含めて
 256億円でした。

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