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 ★株式会社生活経営サポートだより11月号★
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★株式会社生活経営サポートだより11月号★
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いつも大変お世話になっております。

秋すでに深く、冷気日ましに
加わってまいりました。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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ライフプラン作成・保険見直し・住宅ローン・資産管理などの
ご相談は、お気軽にお問い合わせください。


=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆税源移譲で住宅ローン控除額が減少した人の年末調整
◆平成18年度のたばこ課税本数が大幅に減少
◆ネット株取引の普及で譲渡所得の税務調査が増加
◆平成18年の有給取得率が低下

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◆税源移譲で住宅ローン控除額が減少した人の年末調整
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 国税庁が「税源移譲の実施に伴う給与所得の源泉徴収票の摘要欄の記載に
 ついて」情報を公開しています。
 平成18年度税制改正では、所得税(国税)から住民税(地方税)への
 税源移譲が行われました。
 その結果、今年からほとんどの人の所得税額が減り、住民税額が増えて
 います。

 ここで問題になるのが、いわゆる住宅ローン減税
 (住宅借入金等特別控除)の取り扱いです。
 同控除においては、上限額が所得税額と定められているため、所得税額の
 減少はそのまま控除上限額の減少となります。
 控除額(ローン残高の1%)が所得税額を超えるような人の場合、
 国や地方に払う税額は同じなのに、控除できる額が減少するということに
 なってしまいます。

 そこで、平成18年度税制改正では、平成11年1月1日から
 平成18年12月31日までに入居した人に限り、所得税額が減ったことにより
 控除額が減少した場合、その減少額を住民税額から控除できるという
 措置がとられています。今回の国税庁の情報は、年末調整において
 同措置を受けるための事務処理についてのものです。

 具体的には、年末調整を行う際に、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に
 「住宅借入金等特別控除可能額」および「居住開始日」を記載することに
 なります。
 なお、「住宅借入金等特別控除可能額」は、「給与所得・退職所得に
 対する所得税額源泉徴収簿」の「住宅借入金等特別控除額」の欄を転記
 します。
 たとえば、算出した所得税額が25万円で、控除額が30万円だった場合、
 「住宅借入金等特別控除可能額:300,000円」
 「居住開始日:平成○年○月○日」と記載します。
 注意しなければならないのは、「住宅借入金等特別控除可能額」に
 記載するのは算出所得税額と控除額との差額
 (上の例では30万円−25万円=5万円)ではないこと、
 控除額が減少しない場合は「住宅借入金等特別控除可能額」を
 記載する必要が無いことです。
 また、「居住開始日」も忘れずに記載しましょう。

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◆平成18年度のたばこ課税本数が大幅に減少
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 このほど国税庁が公表した平成18年度の「税務統計 個別間接税関係
 (速報)」によると、平成18年度のたばこの課税数量が前年度よりも
 8.2%減少(1776億本)しています。

 平成18年度税制改正でたばこ税の税率が引き上げられたことから、
 平成18年7月1日よりたばこの販売価格が1本あたり1円程度上がり
 ました。
 この点だけで考えると、今回のたばこ課税本数減少は、
 たばこ税率の引き上げが原因と見えます。

 しかし、たばこの値上げが無かった前年度(平成17年度)のたばこ課税
 数量を見ると、平成18年度の減少率を上回る12.3%の減少率が記録されて
 います。平成17年といえば、平成15年4月に施行された「健康増進法」
 や同年5月に策定された「新たな職場における喫煙対策のための
 ガイドライン」により、公共施設、飲食店、職場、路上などさまざまな
 場所で禁煙化や分煙化が進んでいたころです。


 また、JTが10月17日に公表した「2007年全国たばこ喫煙者率調査」
 によると、2007年5月現在の全国の喫煙者率は男女計で26.0%でした。
 これは、前年に比べて0.3%、5年前(2002年)に比べると4.9%の減少に
 なります。
 厚生労働省の調べでも、1970年代後半の約3500億本をピークに
 たばこの消費量は減少傾向だそうです。

 おそらく、今回のたばこ課税数量の減少については、たばこ税率の
 引き上げも一因になっているでしょう。
 ただ、これほど大きな減少になったのは、喫煙環境の変化や
 喫煙者の恒常的減少などの影響が大きいものと思われます。
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◆ネット株取引の普及で譲渡所得の税務調査が増加
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 国税庁が「平成18事務年度における所得税及び消費税調査等の状況に
 ついて」を公表しました。
 同調査は全国の税務署が平成18事務年度に実施した、所得税および
 個人消費税に係る税務調査の状況を明らかにしたものです。

 なお、「事務年度」とは、7月1日から翌年6月30日までを1単位とした
 年度をいいます。この期間に各年度(4月1日から3月31日)に行われた
 税務申告等に係る事務(調査など)を実施するため、
 事務年度という言い方をするようです。

 同公表結果によると、平成18事務年度に実施された所得税調査等の
 総件数は79万4956件(前事務年度80万6769件)、所得税(譲渡所得)が
 8万1253件(同6万7234件)、個人消費税が9万6443件(同7万2639件)
 でした。

 このうち所得税の調査等の件数については、平成14事務年度以降、
 76万8千件→79万9千件→78万1千件→80万7千件と約80万件前後で推移して
 おり、平成18事務年度の状況(79万4956件)も例年並と
 いってよいでしょう。
 また、所得税の調査等の結果、申告漏れ等の非違を指摘されたのは
 調査等件数の72.3%にあたる57万4785件で、申告漏れ所得金額は
 9166億円、追徴税額は加算税を含めて1243億円でした。
 これも例年並の水準です。

 一方、所得税(譲渡所得)の調査等の状況では、調査等件数が
 前事務年度比で21%、非違件数が35%、加算税を含めた追徴税額が16%も
 増えています。
 譲渡所得とは、土地、建物、株式、ゴルフ会員権など、
 資産の譲渡による所得をいいますが、これについて調査等が
 増加しているのは、株式等の譲渡所得に対する調査等が前事務年度よりも
 63%も増加して3万608件となったためです。
 株式のインターネット取引が普及した結果、いわゆるネットトレーダーが
 爆発的に増加し、その中には故意、非故意を問わず申告を忘れたり、
 誤った申告をする人が多いのだと思われます。
 また、譲渡所得の調査等件数のうち1030件はFX(外国為替証拠金取引)
 についてのもので、FXがハイリスクハイリターン型の取引のためか、
 非違を指摘された1件あたりの申告漏れ額は2176万円と非常に高額に
 なっています。

 なお、毎年話題になる「1件当たりの事業所得の申告漏れ所得金額が
 高額な上位10業種」ですが、平成18事務年度はキャバレー
 (前事務年度4位)が1件当たり2769万円で1位。
 2位は貸金業(同1位)2648万円、3位は風俗業(同2位)2113万円で、
 4位の情報サービス業1599万円は初めてのランクインです。
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◆平成18年の有給取得率が低下
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 厚生労働省が「平成19年就労条件総合調査結果の概況」を公表しました。

 それによると、平成18年に企業が労働者に付与した年次有給休暇日数
 (繰越日数は除く。)のうち、実際に労働者が取得した有給日数が
 昨年よりも0.5%低下していることが分かりました。

 同調査は、「主要産業における企業の賃金制度、労働時間制度、
 労働費用、福祉施設・制度、退職給付制度、定年制等について総合的に
 調査し、我が国の民間企業における労働条件の現状を明らかにすること」
 を目的に、毎年実施されている調査です。
 調査対象数は5343社で、そのうち4178社(有効回答率 78.2%)から
 回答を得ています。

 同調査によると、平成18年(または平成17会計年度)に企業が労働者に
 付与した年次有給休暇日数(繰越日数は除く)は1人平均17.7日で、
 そのうち実際に労働者が取得した年次有給休暇は8.3日(取得率46.6%)
 でした。
 前年が17.9日(同47.1%)でしたから、0.5%低下していることに
 なります。規模別に見ても、従業員1000人以上の企業が取得率51.7%と
 5割をわずかに超えましたが、それ未満の企業の取得率は43%前後と
 なっています。
 業種別では、飲食店、宿泊業の取得率26.9%が際立って低く、
 次いで卸売業・小売業の同34.6%、建設業の34.9%が低くなっています。
 逆にもっとも取得率が高かったのは電気・ガス・熱供給・水道業の
 77.5%でした。

 現在、国や厚生労働省では、労働者の労働環境改善のために、
 助成金制度の拡充やセミナー、キャンペーンの実施、パンフレットの配付
 などに力を入れています。
 それにも関わらず今回のような結果になったということは、
 人材不足や地方、業種格差が叫ばれる中で、各企業の苦しい内情を
 示しているのかもしれません。
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