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高槻 今一実 税理士事務所
〒569-0802 大阪府高槻市北園町1-24
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TEL:072-685-0353
FAX:072-604-2359
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 今一実税理士事務所だより19年10月
いつも大変お世話になっております。

さわやかな季節となりましたが
皆様はいかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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ライフプラン作成・保険見直し・住宅・資産運用相談など
FP業務についても、お気軽にご連絡ください。
  株式会社 生活経営サポート
   代表取締役社長 今一 実


=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

◆平成19年10月の税務
◆10月1日より改正雇用対策法が施行
◆出張旅費を支払う場合の注意点
◆9月より厚生年金の保険料率が引き上げられます。
◆役務の提供とは?

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◆平成19年10月の税務
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◇9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・10月10日(水)

◇特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
 通知期限・・・10月15日(月)

◇8月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

 申告期限・・・10月31日(水)

◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・10月31日(水)

◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・10月31日(水)

◇2月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・10月31日(水)

◇消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申

<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・10月31日(水)

◇消費税の年税額が4,800万円超の8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月
ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・10月31日(水)

◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
 納期限・・・10月中において市町村の条例で定める日

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参考URL:
平成19年10月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale07.htm#10


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◆10月1日より改正雇用対策法が施行
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 中高年層の雇用環境改善を目的に、労働者の募集・採用時に年齢制限を設ける
ことを禁じた「改正雇用対策法」が10月1日より施行されます。

 改正前の「雇用対策法」でも雇用時等における年齢制限の禁止条項(7条)は
ありましたが、事業所にとっては努力義務に過ぎませんでした。しかし、改正法
ではこれが義務化され、違反した場合には、助言、指導、勧告等の行政措置、お
よび公共職業安定所等における求人拒否などの措置の対象となります。

 また、これまで例外的に年齢制限を認められていた10ケースのうち、「労働災
害の防止や安全性を確保する」「体力、視力など加齢により一般的に低下する機
能が業務の遂行に不可欠」「取り扱う商品などが特定の年齢層を対象としている
」などの4ケースが削除されました。
 今後、年齢制限が認められるのは、以下の6ケースです。
■定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契
約の対象として募集・採用する場合
■労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
■長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労
働契約の対象として募集・採用する場合
■技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少
ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集
・採用する場合
■芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
■60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用
しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

 厚労省では、同改正の内容や例外事由に該当する具体例などについて、分かり
やすくまとめたパンフレットを同省のホームページで配布しています。

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参考URL:
事業主の皆様へ 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/dl/tp0831-1a.pdf


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◆出張旅費を支払う場合の注意点
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 役員や社員が出張した場合、その出張経費(出張旅費、宿泊費、日当等)につ
いては、実費を計算して精算するケース、定められた出張旅費規程に応じて支払
うケース、出張旅費規程は無いが慣習や上司決済等によって都度支払われるケー
スなどがあります。

 所得税法(9-4)によると、「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてそ
の職務を遂行するため旅行をした場合」などについて、「その旅行に必要な支出
に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められる
もの」には所得税を課さないとあります。

 これを逆に言うと、「その旅行について通常必要であると認められる」金額を
超えた分については所得税を課すということで、その超えた額については、社員
の出張旅費であれば給与、役員の出張旅費であれば役員給与として扱われること
になります。なお、役員給与と認定された場合は会社の損金にも計上できません


 これは、消費税も同じで、消費税法基本通達(11-2-1)によると、「事業者が
その使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、そ
の旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支
払対価に該当する」とされています。つまり、通常必要である額を超えた分につ
いては、消費税の仕入れ税額控除ができないことになります。(簡易課税を選択
している場合は関係ありません)

 問題は、この「通常必要と認められる額」の判定です。これについて所得税法
基本通達(9-3)では、「その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、
宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされ
る費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」とされています。また、
前述の消費税法基本通達(11-2-1)では、「役員及び使用人のすべてを通じて適
正なバランスが保たれている基準によって計算されたもの」もしくは「同業種、
同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められる
もの」であるかどうかを勘案して判定することになっています。

 出張旅費が領収書等をもとに適正な実費で支払われている場合、または適正な
出張旅費規程がある場合ではほとんど問題は生じないでしょう。しかし、出張旅
費規程がいい加減だったり、出張旅費規程が無く慣習や上司決済等によって都度
支払われる場合などは、税務調査の際に問題になることがあります。また、出張
先で「ちょっと一杯」などの費用やお土産代についても、当然、出張旅費とは認
められませんのでご注意ください。


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◆9月より厚生年金の保険料率が引き上げられます。
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 厚生年金の保険料率が9月より0.354%引き上げられます。

■現在の料率:14.642%(労使が7.321%ずつ負担)
■新しい料率:14.996%(労使が7.498%ずつ負担)

 2004年に成立した「年金改革関連法」では、2005年から2017年までの間、毎年
9月に厚生年金の保険料率を0.354%ずつ引き上げることが定められており、今
回の保険料率の引き上げもこれに伴うものです。

 実際には10月以降に支給する給与から、新しい料率が適用されることになりま
すのでご注意ください。これは、月々の給与から控除する厚生年金保険料につい
ては、当月分の給料から前月分の保険料・掛金を控除することになっているため
です。

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◆役務の提供とは?
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 税務上、よく使われる用語のひとつに「役務の提供」があります。

 役務とは、一般的には「他人のために行う労務やサービス」(大辞林第二版)
のことで、単純にサービスを表す言葉として解されています。税務においてもこ
れと同様に「役務の提供」を解する場合があり、その場合の「役務の提供」とは
、法人や個人が事業として行っているサービスのことをいいます。

 もっとも顕著にこれを表現しているのは消費税法の基本通達です。同通達(5-
5-1)では、消費税の対象となる「役務の提供」について、「土木工事、修繕、
運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便
益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、
税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等
に基づく役務の提供もこれに含まれる」とされています。

 ただ、税務全般における「役務の提供」の意味はもう少し広範囲です。たとえ
ば、親会社が子会社に行う経営アドバイスなどの支援活動、役員や従業員に対す
る社宅の貸与、取引先に従業員を派遣しての販売協力なども、すべて「役務の提
供」と考えられています。これらの場合の「役務の提供」とは、事業であるかな
いかに関わらず、会社が行う行為のうち、物品や資産など「モノ」や「カネ」の
交付や譲渡等が行われない行為をいうことになります。

 前述の消費税法基本通達のように、個々の税法や通達等が対象となる「役務の
提供」の範囲等を明確に規定している場合もあります。しかし、実は「役務の提
供」自体を明確に定義している法令等はないのです。従って、それが「役務の提
供」にあたるかどうかは、個々の事例によって判断するしかありません。

 さらに、「役務の提供」は、金銭、物品、資産など、「モノ」を対象とした取
引きと比べて取引きの態様が様々であるため、税務上の取り扱いが個々に定めら
れている場合も少なくありません。たとえば、売上や費用の計上日の基準となる
「役務の提供された日」、家賃や保険など「継続的な役務の提供」に対する処理
、会社の役員等や取引先に対する「役務の無償提供」などは実務上で良く問題に
なります。意外と「役務の提供」をめぐる税務は複雑なのです。

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今一 実 税理士事務所
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