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高槻 今一実 税理士事務所
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 ★株式会社生活経営サポートだより10月号★
いつも大変お世話になっております。

さわやかな季節となりましたが
皆様はいかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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ライフプラン作成・保険見直し・住宅・資産運用相談など
FP業務についても、お気軽にご連絡ください。
  株式会社 生活経営サポート
   代表取締役社長・税理士 今一 実



=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

◆今年3月卒の初任給が大幅アップ
◆10月1日より改正雇用対策法が施行
◆平成19年の「基準地価」が公表
◆9月より厚生年金の保険料率が引き上げられます。

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◆今年3月卒の初任給が大幅アップ
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 経団連が2007年3月卒の「新規学卒者決定初任給調査結果」を公表しました。
それによると、2007年3月に大学を卒業した新入社員(事務職)の初任給は、前
年よりも0.66%アップの20万5074円でした。大学卒事務職のアップ率が0.5%を
上回るのは1998年以来9年ぶりのことで、1997年(0.7%)なみの水準です。

 また、初任給のアップ率が上昇しているのは大学卒だけではありません。短大
卒(事務職)が0.61%、高校卒(事務職)も0.60%とアップし、さらに技術職や
現業職も事務職と同程度のアップ率になっています。

 同調査は経団連が会員企業など731社を対象に行ったものです。

 厚生労働省が公表している「賃金構造基本統計調査」によると、バブル期(19
80年代後半〜1990年代初頭)には、3〜6%程度で推移していた初任給のアップ
率は、バブル崩壊後に1%前後まで激減。1996年、2004年、2005年に至っては前
年よりもダウンしています。

 しかし、昨年(2006年)は大学卒の初任給が3年ぶりにアップ(賃金構造基本
統計調査1.2%、経団連調査0.36%)しており、今回の経団連の調査により、今
年(2007年)はさらにアップ率が上昇していることが明らかになったわけです。


 産業別に見ると、石油・石炭製品製造業が20.0%もアップしているなど、製造
業全体で0.9%と高いアップ率になっています。一方、非製造業ではサービス業
が0.5%アップしているものの、全体では▲1.2%のダウンとなっています。
 また、これを企業の規模別に見ると、もっとも大学卒事務職のアップ率が大き
いのは従業員数300人〜999人の中堅企業の1.7%ですが、従業員数100人未満の中
小企業も0.9%と高いアップ率になっています。逆に従業員数3000人以上の大企
業の初任給は横ばいでした。

 このように初任給がアップしている要因は、このところの景気回復と団塊世代
の大量退職を背景として、人材の需給バランスが「売り手市場」に移行している
からでしょう。そして、それは求人面で不利な状況にある業界や規模の企業が「
初任給を上げざるを得ない」という状況から生まれてきているような気がします

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参考URL:
経団連 調査結果(PDF)
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/067.pdf


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◆10月1日より改正雇用対策法が施行
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 中高年層の雇用環境改善を目的に、労働者の募集・採用時に年齢制限を設ける
ことを禁じた「改正雇用対策法」が10月1日より施行されます。

 改正前の「雇用対策法」でも雇用時等における年齢制限の禁止条項(7条)は
ありましたが、事業所にとっては努力義務に過ぎませんでした。しかし、改正法
ではこれが義務化され、違反した場合には、助言、指導、勧告等の行政措置、お
よび公共職業安定所等における求人拒否などの措置の対象となります。

 また、これまで例外的に年齢制限を認められていた10ケースのうち、「労働災
害の防止や安全性を確保する」「体力、視力など加齢により一般的に低下する機
能が業務の遂行に不可欠」「取り扱う商品などが特定の年齢層を対象としている
」などの4ケースが削除されました。
 今後、年齢制限が認められるのは、以下の6ケースです。
■定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契
約の対象として募集・採用する場合
■労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
■長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労
働契約の対象として募集・採用する場合
■技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少
ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集
・採用する場合
■芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
■60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用
しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

 厚労省では、同改正の内容や例外事由に該当する具体例などについて、分かり
やすくまとめたパンフレットを同省のホームページで配布しています。

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参考URL:
事業主の皆様へ 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/dl/tp0831-1a.pdf


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◆平成19年の「基準地価」が公表
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 国土交通省が基準地価(都道府県地価調査)を公表しました。基準地価とは、
毎年7月1日時点の地価を都道府県が調査したものです。

 公表された基準地価によると、全国平均で商業地が前年比1.0%の上昇、住宅
地が0.7%の下落となっています。商業地での上昇は16年ぶりのことです。一方
、住宅地は16年連続の下落ということになりましたが、その下落率は確実に縮小
してきています。

 地域別に見ると東京、大阪、名古屋の3大都市圏で商業地(△10.4%)と住宅
地(△4.0%)がともに2年連続で上昇しているほか、地方の中核都市でも商業
地の上昇が顕著となっており、特に札幌、仙台、福岡の商業地では上昇率が二桁
を記録しています。また、未だ地価の下落が続いている地域も多いのですが、そ
の大半では下落率が縮小傾向にあるようです。

 ところで、基準地価のほかに地価を示す指標には、国土交通省が毎年3月に公
表する「地価公示」と、その年の相続税等の計算で使う土地評価額を国税庁が決
める「路線価」があります。この2つの指標の基準日は毎年1月1日時点ですか
ら、基準地価はその半年間の経緯を見る指標にもなります。

 今年の地価公示においては、全国平均で商業地が2.3%、住宅地が0.1%上昇し
ました。それと比べると、今回の基準地価では全国平均で商業地が1.0%の上昇
、住宅地が0.7%の下落となっており、地価の上昇傾向に多少ブレーキがかかっ
ているような印象を受けます。

 これについては、これまで地価上昇を先導してきた東京都心部や大阪、名古屋
市中心部の値上がりペースがやや落ち着いてきたためだと言われています。年間
30%に迫る地価上昇は確かに異常で、バブルの再来を警戒する意見もありました
から、その反動なのかもしれません。

 一方、一部の地方中心都市において地価上昇が顕著になってきているところが
増えてきています。また、この傾向は札幌、仙台、福岡をはじめとして、交通や
通信などのインフラが整っている都市ほど強いようです。
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参考URL:
平成19年都道府県地価調査
http://tochi.mlit.go.jp/chika/chousa/2007/index.htm


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◆9月より厚生年金の保険料率が引き上げられます。
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 厚生年金の保険料率が9月より0.354%引き上げられます。

■現在の料率:14.642%(労使が7.321%ずつ負担)
■新しい料率:14.996%(労使が7.498%ずつ負担)

 2004年に成立した「年金改革関連法」では、2005年から2017年までの間、毎年
9月に厚生年金の保険料率を0.354%ずつ引き上げることが定められており、今
回の保険料率の引き上げもこれに伴うものです。

 実際には10月以降に支給する給与から、新しい料率が適用されることになりま
すのでご注意ください。これは、月々の給与から控除する厚生年金保険料につい
ては、当月分の給料から前月分の保険料・掛金を控除することになっているため
です。

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