株式会社生活経営サポートだより9月号
いつも大変お世話になっております。 今年は格別に残暑が厳しいようです。 充分お気をつけください。 それでは、今月の事務所便りをお届けします。 PR ライフプラン作成・保険見直し・住宅ローン・資産管理などの ご相談は、お気軽にお問い合わせください。 =-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ◆厚生労働省が健康増進目的に「たばこ税」増税を要望 ◆2007年度の最低賃金引き上げ幅の目安は6円〜19円 ◆今年分の路線価公表。昨年より平均地価が1万円上昇 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ---------------------------------------------------------------- ◆厚生労働省が健康増進目的に「たばこ税」増税を要望 ----------------------------------------------------------------- 厚生労働省は「平成20年度 厚生労働省税制改正要望」を公表しました。そ れによると、従来は財務省から提案されることが通例だった「たばこ税」につい て、「喫煙率の減少のために、たばこ税及び地方たばこ税の税率を引き上げる」 ことが含まれています。 同省の要望によると、我が国は「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約 」を批准(平成17年2月27日より効力発生)しており、さらに国が進めている「 健康日本21」や「がん対策推進基本計画」においても、たばこ対策が重要な位置 づけとされていることから、喫煙率の減少のために「たばこ税」及び「地方たば こ税」の税率を引き上げる必要があるとしています。 平成18年度税制改正において、たばこ税は「財政事情に鑑み、公債発行を極力 圧縮する」という名目で、1本当たり0.852円引き上げられました。 ただし、同改正では「健康増進策を総合的に検討した結果を受けて、たばこ税 等のあり方について、必要に応じ検討する」という検討課題も出されており、今 回の厚生労働省の要望はこれを踏まえたものだと思われます。 その他、同要望において厚生労働省は、試験研究費関連の税制や人材投資促進 税制、中小企業投資促進税制、情報基盤強化税制などの延長や拡充を要望してい るほか、メタボリックシンドロームの検診や保健指導に対する医療費控除、介護 費用に係る所得税等控除、医療法人に係る法人税率の引き下げ、個人型確定拠出 年金の拠出限度額の引き上げなど、非常に多くの税制要望を出しています。 -------------- 参考URL: 平成20年度 厚生労働省税制改正要望項目 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0828-4.html =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ------------------------------------------------------------------ ◆2007年度の最低賃金引き上げ幅の目安は6円〜19円 ------------------------------------------------------------------ 厚生労働省の「中央最低賃金審議会」が、2007年度の最低賃金について引き上げ 額の目安を6円〜19円とする方針を決めたそうです。 最近、「最低賃金」という言葉を聞く機会が増えてきました。最低賃金とは、 最低賃金法に基づき国が定める賃金の最低限度のことで、現在、もっとも高いの は東京都の719円で、もっとも低いのは青森、岩手、秋田、沖縄各県の現行610円 です。 なお、最低賃金法5条第1項には「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者 に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と定められ、 これに反する労働契約は無効とされています。 今回、「中央最低賃金審議会」が方針を決めたのは「地域別最低賃金」の引き 上げ幅の目安で、全都道府県を4ブロックに分けて以下のように提示されました 。今後、各都道府県労働局の最低賃金審議会がこの目安をもとに最低賃金額を決 定することになります。適用は10月中の予定です。 ■Aブロック:19円 東京、千葉、神奈川、愛知、大阪 ■Bブロック:14円 栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 ■Cブロック:9〜10円 北海道、宮城、福島、茨城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、和歌山、岡 山、山口、香川、福岡 ■Dブロック:6〜7円 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、 大分、宮崎、鹿児島、沖縄 また、特定の産業については、上の地域別最低賃金よりも金額水準の高い「産 業別最低賃金」が都道府県別に定められます。たとえば、東京都では、鉄鋼業81 0円、一般産業用機械・装置、真空装置・真空機器製造業798円など6業種の産業 別最低賃金が定められています。 ところで、8月22日に厚生労働省が公表した「労働基準監督署による全国一斉 に最低賃金監督」(平成19年6月)結果によると、6月に監督が実施された1万11 20事業場のうち、6.4%にあたる707事業場で違反が見つかったそうです。 違反が多くみられた業種は、違反率の高い順に官公署、道路貨物運送業、農林 業、ハイヤー・タクシー業、輸送機械器具製造業、鉄鋼業、機械修理業、パルプ ・紙・紙加工品製造業の順。特に女性やパート・アルバイトに対する賃金に違反 が多かったようです。当然、違反が見つかった場合は、会社は最低賃金額との差 額を支払うことになります。 -------------- 参考URL: 中央最低賃金審議会の答申 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/08/s0810-4.html 最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0822-2.html 守ろう最低賃金 厚生労働省 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ------------------------------------------------------------------ ◆今年分の路線価公表。昨年より平均地価が1万円上昇 ------------------------------------------------------------------ 国税庁が平成19年分の路線価を公表しました。今年(平成19年)に発生した相 続、贈与については、この路線価を利用して相続等財産(土地)の価額を計算す ることになります。 路線価は、国土交通省が毎年3月に公示するその年の1月1日現在の土地価格 (公示地価)をベースに、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精 通者意見価格等を基として算定されています。おおむね公示地価の8割が路線価 の基準と言われており、路線価公表前に発生した相続については、公示地価を利 用して相続税の概算計算をすることもあります。 今回公表された路線価では、今年1月1日現在の地価公示で全国平均の地価が 16年ぶりに上昇したことを受けて、標準宅地(全国41万地点)の平均額が1平方 メートル当たり12万6000円と、14年ぶりに上昇(上昇率0.9%)に転じた前年よ りもさらに1万円(同8.6%)上昇しました。 標準宅地の平均額を都道府県別に見ると、地価の上昇したところが昨年の5都 府県から大きく増えて12都道府県になりました。もっとも上昇したのは東京都( 上昇率17.1%)で、次いで愛知県(同10.0%)、大阪府(同9.6%)、京都府( 同7.0%)の順。地方圏でも札幌市や仙台市、福岡市といった中核都市を持つ北 海道(同4.8%)、宮城(同6.8%)、福岡(同61%)の地価が上昇しています 。 逆に地価がいまだ下落傾向にあるのは31県。もっとも下落率が大きいのは秋田 県(下落率7.9%)で、次いで徳島県(同6.1%)、香川県(同5.7%)、富山県 (同5.4%)の順。ただし、これらの地域でも下落率は縮小しています。 ちなみに、路線価の全国トップは、22年連続で東京都の銀座5丁目の文具店「 鳩居堂」前で、1平方メートル当たり2496万円(上昇率33.3%)でした。また、 上昇率が最も高かったのは、大阪市の御堂筋で上昇率は40.3%でした。 なお、路線価は毎年8月に公表されていますが、これは相続税の申告期限が「 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」となっているからで す。たとえば、1月1日に死亡した方の相続税申告期限は10月1日で、この期限 に間に合わせるために8月に路線価を発表しているのです。 -------------- 参考URL: 平成19年分の路線価等について http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2007/0708-2/01.htm =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社生活経営サポート 今一 実 税理士事務所 高槻市北園町1-24沢田ビル2階北号室 072-685-0353 http://www.sksapo-imtax.com お気軽にご連絡ください ━━━━━━━━━━━━━━━━
