★今一実税理士事務所だより8月号★
いつも大変お世話になっております。
夏休みが始まり、
各地で花火大会が開催される頃となりました。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
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ライフプラン作成・保険見直し・住宅・資産運用相談など
についても、お気軽にご連絡ください。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成19年8月の税務
◆48問48答から50問50答へ「上手に使おう中小企業税制」
◆タイヤロックで自動車差し押さえ
◆国税庁ホームページがリニューアル
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆平成19年8月の税務
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◇7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・8月10日(金)
◇6月決算法人の確定申告
申告期限・・・8月31日(金)
◇3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確
定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・8月31日(金)
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税
>
申告期限・・・8月31日(金)
◇12月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・8月31日(金)
◇消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月
ごとの中間申告
申告期限・・・8月31日(金)
◇消費税の年税額が4,800万円超の6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月
ごとの中間申告
申告期限・・・8月31日(金)
◇個人事業税の納付(第1期分)
納期限・・・8月中において各都道府県の条例で定める日
◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
納期限・・・8月中において市町村の条例で定める日
--------------
参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆48問48答から50問50答へ「上手に使おう中小企業税制」
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中小企業庁がパンフレット「上手に使おう中小企業税制」の平成19年度税制改
正対応版を公表しました。同パンフレットは更新の都度に項目数が充実しており
、今回も前年の48問48答から50問50答に項目数が増えています。
昨年版からの変更点で目立つ点は、平成19年度税制改正で改正された「中小同
族会社に対する留保金課税の撤廃」と「減価償却制度の抜本的見直し」について
のタイトルが増えたことです。
平成19年度税制改正では、資本金1億円以下の中小同族会社については、留保
金課税が撤廃されました。
留保金課税については、平成18年度税制改正で対象企業(特定同族会社)の要
件緩和と留保控除額の拡充が実施されたのに引き続き、平成19年度税制改正で資
本金1億円以下の中小同族会社についての留保金課税が撤廃されました(平成19
年4月1日開始事業年度より)。また、「中小企業新事業活動促進法」に基づく
承認を受けた中小企業については、資本金が1億円を超えていても留保金課税が
停止します。
また、減価償却制度も平成19年度税制改正で大きく見直されています。従来は
設備取得額の95%までしか償却できませんでしたが、今改正により100%(1円
除く)を償却できることになり、年度ごとの償却額の計算のもとになる償却率な
どが改正されています。
さらに、適用期間が2年延長された中小企業等基盤強化税制では、平成20年4
月1日以降のリース税額控除の控除額が変更されます。また、事業承継税制でも
相続時精算課税制度において、非上場の同族会社株式等の贈与を受ける場合の年
齢要件と非課税枠が緩和されています。
中小企業庁のパンフレット「上手に使おう中小企業税制」では、これらの制度
の仕組みや計算方法について簡単に解説しています。
--------------
参考URL:
上手に使おう中小企業税制
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/faq50/index.htm
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆タイヤロックで自動車差し押さえ
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東京都の昭島市が、市民税や都民税を滞納した男性2人に対し、所有する乗用
車に「タイヤロック」を用いて差し押さえを実施したことがニュースになってい
ます。
国税徴収法によると、自動車などの動産を差し押さえるためには、徴収職員が
その財産を占有することが必要です。占有とは事実上、その物を支配している状
態のことをいいます。つまり、タイヤロックをした時点で、徴収職員はその自動
車を実質的に支配したと解されるわけです。
ちなみに、タイヤロックされた乗用車を移動した場合や隠ぺいした場合、タイ
ヤロック等を破棄した場合は、地方税法、刑法により5年以下の懲役または50万
円以下の罰金に処せられるそうです。
この「タイヤロック」は、都道府県では自動車税の滞納者などに対し、実際に
行われている差し押さえの方法です。また、市町村でも「タイヤロック」による
差し押さえを制度化しているところは多いようですが、実際に実施したのは全国
で昭島市が初めてです。
乗用車をロックされた男性2人は、滞納した税金を一部支払って(残額は分割
納付)、タイヤロックを外してもらったとのことです。各都道府県でも、タイヤ
ロックによる差し押さえは効果抜群と言っており、今後、全国的に増えてくるか
もしれません。
--------------
参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆国税庁ホームページがリニューアル
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国税庁のホームページがリニューアルされました。以前よりもスッキリとして
見やすい色合いや構成になっていますし、メニューやバナーも使いやすく配置さ
れているようです。
ただ、リニューアルに伴い、各ページのアドレス(URL)が変更になっていま
すので、よく見るページを「お気に入り」にしていたり、ホームぺージからリン
クしている場合には注意が必要です。
今回のリニューアルでもっとも目立つのは、ページ右上に配置された「文字拡
大・読み上げ」のボタンです。
このボタンを押した後、手順に沿って操作していくと「Easy Web Browsing」
(IBM製)というプログラムが自動インストールされ、マウスで選択した文字列
が画面下に拡大表示されるようになります。また、読み上げ機能はマウスで選択
した情報をコンピュータ音声が自動で読み上げてくれる機能です。現在のところ
、使いやすいとも聞きやすいともいえませんが、パソコン初心者や高齢者、視力
の低い人や目が疲れやすい人に対する取り組みとしては評価できますし、今後も
力を入れてもらいたいところです。
また、ページ左下に「税理士の方へのお知らせ」というコーナーが増えていま
す。ただ、その内容は国税庁のホームページにある情報のうち、専門家向けのも
のだけを集めたメニューのようで、新しく提供される情報は見当たりません。
そのほか、今回から全国国税局のホームページが国税庁ホームページ内に統合
されています。これまで各国税局ごとにバラバラだったデザインが統一されてお
り、非常に分かりやすくなっているようです。
--------------
参考URL:
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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今一 実 税理士事務所
株式会社生活経営サポート
高槻市北園町1-24沢田ビル2階北号室
TEL 072-685-0353
http://www.sksapo-imtax.com
お気軽にご連絡ください
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夏休みが始まり、
各地で花火大会が開催される頃となりました。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
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についても、お気軽にご連絡ください。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成19年8月の税務
◆48問48答から50問50答へ「上手に使おう中小企業税制」
◆タイヤロックで自動車差し押さえ
◆国税庁ホームページがリニューアル
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◆平成19年8月の税務
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◇7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・8月10日(金)
◇6月決算法人の確定申告
申告期限・・・8月31日(金)
◇3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確
定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・8月31日(金)
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税
>
申告期限・・・8月31日(金)
◇12月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・8月31日(金)
◇消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月
ごとの中間申告
申告期限・・・8月31日(金)
◇消費税の年税額が4,800万円超の6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月
ごとの中間申告
申告期限・・・8月31日(金)
◇個人事業税の納付(第1期分)
納期限・・・8月中において各都道府県の条例で定める日
◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
納期限・・・8月中において市町村の条例で定める日
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参考URL:
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◆48問48答から50問50答へ「上手に使おう中小企業税制」
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中小企業庁がパンフレット「上手に使おう中小企業税制」の平成19年度税制改
正対応版を公表しました。同パンフレットは更新の都度に項目数が充実しており
、今回も前年の48問48答から50問50答に項目数が増えています。
昨年版からの変更点で目立つ点は、平成19年度税制改正で改正された「中小同
族会社に対する留保金課税の撤廃」と「減価償却制度の抜本的見直し」について
のタイトルが増えたことです。
平成19年度税制改正では、資本金1億円以下の中小同族会社については、留保
金課税が撤廃されました。
留保金課税については、平成18年度税制改正で対象企業(特定同族会社)の要
件緩和と留保控除額の拡充が実施されたのに引き続き、平成19年度税制改正で資
本金1億円以下の中小同族会社についての留保金課税が撤廃されました(平成19
年4月1日開始事業年度より)。また、「中小企業新事業活動促進法」に基づく
承認を受けた中小企業については、資本金が1億円を超えていても留保金課税が
停止します。
また、減価償却制度も平成19年度税制改正で大きく見直されています。従来は
設備取得額の95%までしか償却できませんでしたが、今改正により100%(1円
除く)を償却できることになり、年度ごとの償却額の計算のもとになる償却率な
どが改正されています。
さらに、適用期間が2年延長された中小企業等基盤強化税制では、平成20年4
月1日以降のリース税額控除の控除額が変更されます。また、事業承継税制でも
相続時精算課税制度において、非上場の同族会社株式等の贈与を受ける場合の年
齢要件と非課税枠が緩和されています。
中小企業庁のパンフレット「上手に使おう中小企業税制」では、これらの制度
の仕組みや計算方法について簡単に解説しています。
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参考URL:
上手に使おう中小企業税制
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/faq50/index.htm
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◆タイヤロックで自動車差し押さえ
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東京都の昭島市が、市民税や都民税を滞納した男性2人に対し、所有する乗用
車に「タイヤロック」を用いて差し押さえを実施したことがニュースになってい
ます。
国税徴収法によると、自動車などの動産を差し押さえるためには、徴収職員が
その財産を占有することが必要です。占有とは事実上、その物を支配している状
態のことをいいます。つまり、タイヤロックをした時点で、徴収職員はその自動
車を実質的に支配したと解されるわけです。
ちなみに、タイヤロックされた乗用車を移動した場合や隠ぺいした場合、タイ
ヤロック等を破棄した場合は、地方税法、刑法により5年以下の懲役または50万
円以下の罰金に処せられるそうです。
この「タイヤロック」は、都道府県では自動車税の滞納者などに対し、実際に
行われている差し押さえの方法です。また、市町村でも「タイヤロック」による
差し押さえを制度化しているところは多いようですが、実際に実施したのは全国
で昭島市が初めてです。
乗用車をロックされた男性2人は、滞納した税金を一部支払って(残額は分割
納付)、タイヤロックを外してもらったとのことです。各都道府県でも、タイヤ
ロックによる差し押さえは効果抜群と言っており、今後、全国的に増えてくるか
もしれません。
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◆国税庁ホームページがリニューアル
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国税庁のホームページがリニューアルされました。以前よりもスッキリとして
見やすい色合いや構成になっていますし、メニューやバナーも使いやすく配置さ
れているようです。
ただ、リニューアルに伴い、各ページのアドレス(URL)が変更になっていま
すので、よく見るページを「お気に入り」にしていたり、ホームぺージからリン
クしている場合には注意が必要です。
今回のリニューアルでもっとも目立つのは、ページ右上に配置された「文字拡
大・読み上げ」のボタンです。
このボタンを押した後、手順に沿って操作していくと「Easy Web Browsing」
(IBM製)というプログラムが自動インストールされ、マウスで選択した文字列
が画面下に拡大表示されるようになります。また、読み上げ機能はマウスで選択
した情報をコンピュータ音声が自動で読み上げてくれる機能です。現在のところ
、使いやすいとも聞きやすいともいえませんが、パソコン初心者や高齢者、視力
の低い人や目が疲れやすい人に対する取り組みとしては評価できますし、今後も
力を入れてもらいたいところです。
また、ページ左下に「税理士の方へのお知らせ」というコーナーが増えていま
す。ただ、その内容は国税庁のホームページにある情報のうち、専門家向けのも
のだけを集めたメニューのようで、新しく提供される情報は見当たりません。
そのほか、今回から全国国税局のホームページが国税庁ホームページ内に統合
されています。これまで各国税局ごとにバラバラだったデザインが統一されてお
り、非常に分かりやすくなっているようです。
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参考URL:
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/
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TEL 072-685-0353
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