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株式会社生活経営サポートだより8月号


いつも大変お世話になっております。

夏休みが始まり、
各地で花火大会が開催される頃となりました。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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ライフプラン作成・保険見直し・住宅ローン・資産管理などの
ご相談は、お気軽にお問い合わせください。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆主婦の「へそくり」、平均額は267万円?
◆新潟県中越沖地震に関して国税庁が情報
◆タイヤロックで自動車差し押さえ
◆外国の保険金も相続税の対象に

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◆主婦の「へそくり」、平均額は267万円?
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 サラリーマン世帯の主婦が、夫に内緒で貯めている「へそくり」の平均額は26
7万円。こんなショッキング?な調査結果が公開されました。損保ジャパンDI
Y生命保険会社が今年6月に実施した「サラリーマン世帯の主婦500名に聞く『2
007年夏のボーナスと家計の実態調査』」の調査結果です。

 同調査によると、サラリーマンの夫が受け取った夏のボーナスの手取り額は平
均77万9千円。もっとも多かったのが「50万円以上、75万円未満」の27.6%で、
次いで「30万円以上、50万円未満」の19.4%でしたが、手取りで100万円以上の
ボーナスをもらった人も27.4%いました。しかも、昨年の夏よりもボーナスが「
増えた」人の49.2%は、「減った」人の20.2%を倍以上上回っています。

 同調査の調査対象は20代から50代の主婦500人です。確かに78万円もの手取り
があれば、267万円のへそくりも確かに不思議ではないでしょう。もっとも若い2
0代の主婦でもへそくりの平均額は151万円。50代の主婦では、へそくりの平均額
は474万円にもなります。最高額はなんと4000万円だったそうです。

 しかし、今年6月の毎月勤労調査(厚生労働省)によると、ボーナスなど特別
に支払われた給与は一人当たり19万4184円でした。これに比べるとボーナスの平
均手取り額78万円は高すぎます。一方、日本経団連が発表した大手企業の今年夏
のボーナスは一人当たり91万286円。同調査におけるボーナスが税金や社会保険
料を差し引いた後の手取り額だということを考えると、調査対象の主婦500人は
やや大企業よりのサラリーマンの奥さん中心である可能性が高いのでしょう。

 なお、ボーナスの使い道(複数回答可)で一番多かったのは「貯蓄」の58.6%
、次いでローン等の支払い37.8%、生活費の補填33.0%、国内旅行(帰省含む)
30.4%、子供の教育関連24.8%の順。ちなみに、ボーナスから夫に小遣いを渡す
主婦は51.4%で、平均小遣い額は7万3千円だそうです。
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参考URL:

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◆新潟県中越沖地震に関して国税庁が情報
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 国税庁が「平成19年(2007年)新潟県中越沖地震により被害を受けた皆様へ」
という情報を公開しました。先日新潟県を中心に発生したマグニチュード6.8の
「平成19年新潟県中越沖地震」で被害を受けた個人、法人に対する税務上の取扱
いを明らかにしたものです。大地震や水害などの災害が発生した際には必ず掲示
される内容ですが、地震発生の翌日に掲示されるのは異例の早さです。

 地震等の災害によって、税金の申告や納付等が期限までにできない場合、所轄
の税務署長に申請して認められれば、その理由がやんだ日から2ヶ月以内の範囲
で期限が延長される取扱いがあります。また、地震等による損害が原因で税金の
納付ができなくなった場合には、原則1年以内(最大2年以内)の範囲で納税の
猶予を受けることもできます。

 さらに、個人の方が災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合は、雑
損控除、または災害減免法に定める税金の軽減免除を受けることができます。
■雑損控除(所得税法)
以下の2つのうちいずれか多い方の金額を、その年の所得から控除することがで
きます。
(1).損害金額−受取保険金など
(2).災害関連支出の金額−5万円
ただし、損害として認められるのは生活に通常必要な資産に限られます。また、
災害関連支出とは、災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用などで
す。
なお、損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない金額は、翌年以
後3年間に繰り越して各年の所得金額から控除できます。
■災害減免法による税金の軽減措置
住宅や家財に対する損害がその価額の2分の1以上の場合、その年の所得金額に
応じて、以下の所得税の軽減措置を受けられます。
・所得金額が500万円以下→全額免除
・所得金額が500万円超、750万円以下→2分の1軽減
・所得金額が750万円超、1000万円以下→4分の1軽減

 そのほか、所得税の予定納税をされる方の場合で、災害減免法の適用を受ける
ことができる場合は、災害にあった日から2か月以内に予定納税額の減額を申請
することができます。さらに、相続税や贈与税にも災害による税金の軽減措置が
用意されています。

 タックスアンサーには、それぞれの措置について詳しく掲載されていますので
、参考にしてください。
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参考URL:
国税庁 該当ページ
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h19/6142/index.htm

タックスアンサー「災害を受けたら」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/saigai.htm


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◆タイヤロックで自動車差し押さえ
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 東京都の昭島市が、市民税や都民税を滞納した男性2人に対し、所有する乗用
車に「タイヤロック」を用いて差し押さえを実施したことがニュースになってい
ます。

 国税徴収法によると、自動車などの動産を差し押さえるためには、徴収職員が
その財産を占有することが必要です。占有とは事実上、その物を支配している状
態のことをいいます。つまり、タイヤロックをした時点で、徴収職員はその自動
車を実質的に支配したと解されるわけです。
 ちなみに、タイヤロックされた乗用車を移動した場合や隠ぺいした場合、タイ
ヤロック等を破棄した場合は、地方税法、刑法により5年以下の懲役または50万
円以下の罰金に処せられるそうです。

 この「タイヤロック」は、都道府県では自動車税の滞納者などに対し、実際に
行われている差し押さえの方法です。また、市町村でも「タイヤロック」による
差し押さえを制度化しているところは多いようですが、実際に実施したのは全国
で昭島市が初めてです。

 乗用車をロックされた男性2人は、滞納した税金を一部支払って(残額は分割
納付)、タイヤロックを外してもらったとのことです。各都道府県でも、タイヤ
ロックによる差し押さえは効果抜群と言っており、今後、全国的に増えてくるか
もしれません。

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参考URL:

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◆外国の保険金も相続税の対象に
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 国税庁が「相続税法基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)を公表しま
した。これは、平成19年度税制改正、および信託法の改正に伴い、国税庁の相続
税に関する取り扱いについて、所要の整備を行う改正です。

 ところで、同通達の第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
において、生命保険契約(通達3-4)、損害保険(同3-5)の範囲に、保険業法第
2条第6項に規定する外国保険業者が加わりました。

 外国保険業者というと、最近良くテレビCMや新聞広告などで見かける「アメ
リカンファミリー生命保険会社」や「チューリッヒ保険会社」などの外資系保険
会社を思い浮かべる方が多いと思います。しかし、保険業法第2条第6項では「
外国保険業者とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者(保険会
社を除く。)をいう。」と規定されており、保険会社は除かれています。同法に
おいて保険会社とは日本国内の保険業免許を受けた者をいい、前述の保険会社は
この免許を受けています。(正確には「外国生命保険会社等」といいます)

 つまり、外国保険会社とは日本国内で保険業免許を受けておらず、外国で営業
している保険会社をいいます。そして、従来の相続税の取り扱いでは外国保険会
社から受け取る保険金は相続税の対象になっておらず、相続税よりも税率の低い
所得税において、税額計算上も有利と言われている一時所得として扱われていま
した。
 そのため、外国保険会社を利用した相続税の節税対策が流行し、問題視もされ
ていました。

 そこで、平成19年度税制改正大綱では、外国保険会社から受け取る保険金も相
続税の範囲に加えることとされました。上の通達改正はこれに対応するもので、
平成19年4月1日以降に受け取った保険金が対象になります。
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参考URL:

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株式会社生活経営サポート
今一 実 税理士事務所

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